男系継承を守るためなら、旧宮家側の意思は関係ない。


「天皇陛下の特旨」を以てしても、宮家への養子を了承しない奴、いねぇよな!?


予の一番の理想とするのは、赤ちゃんを強制連行することである!!



そもそも、呆守・お自慰さま「特別養子縁組」だと主張してきた 旧宮家の赤ちゃんを皇室の養子にする構想。


現行の皇室典範9条が、天皇・皇族の養子を禁止しているから、

「特別養子縁組」なら良いだろう程度の感覚なのでしょう。


安倍晋太郎の三男、岸信夫氏が岸家の養子に迎えられた例を持ち出している辺りからして、

特別養子縁組が何なのか、まるで理解できていない証拠ですね。





【厚生労働省HPより】


「特別養子縁組」とは、子どもの福祉の増進を図るために、養子となるお子さんの実親(生みの親)との法的な親子関係を解消し、実の子と同じ親子関係を結ぶ制度です。
「特別養子縁組」は、養親になることを望むご夫婦の請求に対し、下記の要件を満たす場合に、家庭裁判所の決定を受けることで成立します。
 



2.成立の要件


「特別養子縁組」の成立には、以下のような要件を満たした上で、父母による養子となるお子さんの監護が著しく困難又は不適当であること等の事情がある場合において、子の利益のため特に必要があると家庭裁判所に認められる必要があります。

(1)実親の同意
養子となるお子さんの父母(実父母)の同意がなければなりません。ただし、実父母がその意思を表示できない場合又は、実父母による虐待、悪意の遺棄その他養子となるお子さんの利益を著しく害する事由がある場合は、実父母の同意が不要となることがあります。

(2)養親の年齢
養親となるには配偶者のいる方(夫婦)でなければならず、夫婦共同で縁組をすることになります。また、養親となる方は25歳以上でなければなりません。ただし、養親となる夫婦の一方が25歳以上である場合、もう一方は20歳以上であれば養親となることができます。

(3)養子の年齢
養子になるお子さんの年齢は、養親となる方が家庭裁判所に審判を請求するときに15歳未満である必要があります。ただし、お子さんが15歳に達する前から養親となる方に監護されていた場合には、お子さんが18歳に達する前までは、審判を請求することができます。

(4)半年間の監護
縁組成立のためには、養親となる方が養子となるお子さんを6ヵ月以上監護していることが必要です。そのため、縁組成立前にお子さんと一緒に暮らしていただき、その監護状況等を考慮して、家庭裁判所が特別養子縁組の成立を決定することになります。



>「特別養子縁組」とは、子どもの福祉の増進を図るために、養子となるお子さんの実親(生みの親)との法的な親子関係を解消し、実の子と同じ親子関係を結ぶ制度です。

幼少期の岸信夫氏は、自身が養子であることを知らされておらず、
戸籍謄本で事実を知って大変ショックを受けたそうです。

特別養子縁組の制度が出来たのも昭和62年の民法改正以降であり、
岸信夫氏が生まれた頃には制度自体が存在しませんでした。


それまで、人工妊娠中絶に慎重な医師が 違法行為 として出生証明書を偽造していましたが、

中絶によって失われる命を救ったことが称賛され、養父母とも実の親子と同様の関係を築かせるために民法上制度化したのが始まりであります。


児童福祉が制度の主旨 であって、岸信夫氏のケースのような「御家」の存続が目的で作られたものではないのです。


そして、特別養子縁組の成立用件 のひとつとして 両親の存在 が不可欠であり、

三笠宮高円宮のように、既に 親王が薨去されている宮家 は その条件を満たしていません。