自分の中では超大好評の
税務調査研究会☆
今回で第3回目です!!
広島会場が中止になったため
欠席DVDで受講してます。
3週間位前には
届いてたんですが。
税理士試験に熱くなってた
半沢直樹にハマった
葬式があった
(↑”オチ”みたいになりましたが”オチ”
ではありません。本当に凹ました・・・(。>0<。))
為、受講自体遅れました。
今回もいくつかピックアップします(`・ω・´)ゞ
Ⅰ帳簿書類の”留置き”について
”留置き”は”貸出し”のことで
調査官が納税者から帳簿書類を
一時的に借りることをいいます。
国税庁HPの事務運営指針
では、
調査のスペースが無い
調査先でコピー機が無い
とかの理由で、納税者の
理解と協力を得て帳簿書類を
留置きできるとの事です。
【メリット】
①立ち合いに時間を取られない
(調査官が勝手に調べる為)
②税務調査が早く終わる
(揉めたときとか反面調査があった時に比べてだと思いますが。)
【デメリット】
①実務に支障をきたす
(帳面が無いわけですから・・・)
②紛失の危険性
(確率0じゃないですよね。。)
③詳しく調べられる
(空いている部下にさせるそーです。)
あくまでも納税者の理解と協力を
得てですので絶対貸さないといけない
わけではありませんのでご安心を。。
ちなみにコピーも納税者の理解と
協力が原則です。あと.、コピー代
は請求できるらしいです。
(白黒@10、カラー@50)
Ⅱ否認指摘の立証責任について
税務調査において”怪しい”領収書が
あった場合、
納税者がシロを証明しなければならないか?
調査官がクロを証明しなければならないか??
これは調査官が証明しなければならない。
実際の調査においては納税者が
証明できなかったら否認されてるケースが
横行してるそうだし、自分もよく聞いた
話しです。。
例えば、、
調査官「この〇月〇日のデニーズの
3,150円の飲食代、誰と行きましたか??」
納税者「得意先の担当者と行きました。」
調査官「日曜日の夕方にですか??
しかも自宅の近くの。家族じゃないんですか?
得意先と行った証拠見せてくださいよ。」
↑
コレ、間違い。
納税者「・・・・・」
調査官「じゃあ否認ですね~♪」
↑
大間違い。
大袈裟(笑)なケースではありますが
この場合、立証責任は税務署に
ある訳ですから税務署が”クロ”の
証明をしないといけないんですね。
ただ、納税者に立証責任を
求めるケースもあります!
納税者有利になるケースです。
例えば
①過少申告加算税を逃れられる
可能性があるケース
②当初申告で算入して無かった経費
とかとか。
Ⅲレシートvs領収書
”領収書”を和訳すると”レシート”に
なるのでおかしな(笑)論点になりますが( ´艸`)
要はレジから出る”レシート”がいいのか
わざわざ領収書を書いてもらうのがいいのか・・・??
レシートが正解、だそうです
↑
自分は領収書が正しいと
思ってました。。。orz
調査官は領収書を疑うらしいです
(↑レシートは中身分かるんで
当然っちゃ当然ですが。。。)
しかも調査官はレシートと
領収書が混じってれば
レシートは見ない、と断言
してました∑(゚Д゚)
(しかも×2感熱紙を日なたに
出して文字を消してる方も
いるらしーです。。。)
いつか電化製品の
レシートにプレステ(4)
混ぜてみましょーか!?
今回も㈱InspireConsultingの
久保憂希也先生にはお世話になりました
有難うございますヽ(゚◇゚ )ノ☆