今回も大阪会場は参加せず
DVDが届きました!!
仕事のスケ上、休みが
取れなかったので早起き
して何回かに分けて見ました(=⌒▽⌒=)
今回もかなり勉強させて
頂きましたー(久保先生、有難うございます)
まず”質問検査権”についてです☆
質問検査権とは
簡単に言えば税務調査において
税務職員が納税者に対し質問できる権利。
これに対し納税者は税務職員に対し
解答する義務があります。
これを”受忍義務”といいます。
納税者は”受忍義務”があるため
税務職員の”質問”に対し解答しなければ
ならず、嘘の解答、黙秘すると
国税通則法第127条により1年以下の
懲役又は5万円以下の罰金となります∑(゚Д゚)
↑
法令はそーなってますが、
実際は未だ発動はないそーです。
しかしいくら質問検査権が
あるからといって何でもかんでも
質問できるわけでもありません。
↑
もしそーだったら”強制捜査”ですね・・・(笑)
税務調査は、納税者の”所得”と”税額”
を調査するわけですからそれの基となる
”課税標準”に関する質問でなきゃ駄目
なんですね☆
ですから
社長の机の中を見せて下さい
社長のPC見せて下さい
社長の手帳見せて下さい
の質問はナンセンスなんですね~
(ちなみに手帳は捨てることと
仰ってました( ´艸`))
ですので納税者は
何でもかんでも答える必要はない
間違いない(古)
次に”無予告調査の正しい対処法”です。
無予告調査程、タチの悪いものって
ないですよネ(笑)
僕も1回あります。
(その時は事務所、社長宅に同時に
踏み込まれ社長はかなり困ってました。)
その時はうちの所長が
事務所に行かれてました。。
あっ、今回は査察が令状をもって
来られた場合は別物です。
(これは放置プレーしかないです。)
もし無予告調査にこられた場合は
①中に入れない(⇒税理士に連絡)
②今日は無理と伝える(理由つけて)
③次の調査予定を決める(ここ大事!)
要は”断ってませんよ~事務所に入れますよ~”を
アピールするんですね!
こちらから意思を伝えるんです。
そーすれば大体は帰ってくれる
らしーですv(^-^)v
拒否すると・・・・
得意の
粘り強い説得
が始まるので
”逃げ”だけは避けて下さい!
第3回目も楽しみです♪♪♪