第2回税務調査対策研究会 | 俺は税理士の越智 聖。

俺は税理士の越智 聖。

2012年第62回税理士試験に合格し、2014年3月税理士登録し、2015年4月に愛媛県松山市にて独立開業致しました!!
”縁”を大切にし”経営者”、”経営者に携われている従業員”、そして”家族”を幸せにするため最大限のサポートを致します!!

今回も大阪会場は参加せず

DVDが届きました!!


仕事のスケ上、休みが

取れなかったので早起き

して何回かに分けて見ました(=⌒▽⌒=)





今回もかなり勉強させて

頂きましたー(久保先生、有難うございます)



まず”質問検査権”についてです☆



質問検査権とは


簡単に言えば税務調査において

税務職員が納税者に対し質問できる権利。


これに対し納税者は税務職員に対し

解答する義務があります。

これを”受忍義務”といいます。


納税者は”受忍義務”があるため

税務職員の”質問”に対し解答しなければ

ならず、嘘の解答、黙秘すると

国税通則法第127条により1年以下の

懲役又は5万円以下の罰金となります∑(゚Д゚)

法令はそーなってますが、

実際は未だ発動はないそーです。



しかしいくら質問検査権が

あるからといって何でもかんでも

質問できるわけでもありません。

もしそーだったら”強制捜査”ですね・・・(笑)


税務調査は、納税者の”所得”と”税額”

を調査するわけですからそれの基となる

”課税標準”に関する質問でなきゃ駄目

なんですね☆


ですから



社長の机の中を見せて下さい



社長のPC見せて下さい



社長の手帳見せて下さい


の質問はナンセンスなんですね~

(ちなみに手帳は捨てることと

仰ってました( ´艸`))



ですので納税者は



何でもかんでも答える必要はない



間違いない(古)



次に”無予告調査の正しい対処法”です。



無予告調査程、タチの悪いものって

ないですよネ(笑)


僕も1回あります。

(その時は事務所、社長宅に同時に

踏み込まれ社長はかなり困ってました。)


その時はうちの所長が

事務所に行かれてました。。



あっ、今回は査察が令状をもって

来られた場合は別物です。

(これは放置プレーしかないです。)



もし無予告調査にこられた場合は


①中に入れない(⇒税理士に連絡)

②今日は無理と伝える(理由つけて)

③次の調査予定を決める(ここ大事!)


要は”断ってませんよ~事務所に入れますよ~”を

アピールするんですね!


こちらから意思を伝えるんです。


そーすれば大体は帰ってくれる

らしーですv(^-^)v



拒否すると・・・・



得意の


粘り強い説得



が始まるので

”逃げ”だけは避けて下さい!




第3回目も楽しみです♪♪♪