外れ馬券と一時所得。 | 俺は税理士の越智 聖。

俺は税理士の越智 聖。

2012年第62回税理士試験に合格し、2014年3月税理士登録し、2015年4月に愛媛県松山市にて独立開業致しました!!
”縁”を大切にし”経営者”、”経営者に携われている従業員”、そして”家族”を幸せにするため最大限のサポートを致します!!

昨日、判決出てましたねー☆

http://www.ehime-np.co.jp/news/kyodo/20130523/ky

(愛媛新聞ONLINEより)←一応地元愛(笑)



これは昨年からニュースで言ってましたが、

にわか競馬ファン、所得学習者の自分として

とても興味がありました♪♪



一時所得の概念として収入から

控除できる金額は


その収入を得るために支出した金額


であるため所得税をかじっている自分としては


外れ馬券が収入から控除できるはずがない


と普通に思ってました。



・・・が判決は、控除可


結果一時所得の概念を根底

から覆す結果になりました。



この判決のポイントは

継続性と担税力にあります。



まず継続性は、



専用の予想ソフトとインターネットを

使って多種、大量に買い続けていた。


継続性があれば事業か雑ですよネ



次に担税力では


検察側の主張→税額5億7千万円


弁護側の主張→税額5千2百万円



5,200万でも充分高いですが

5億なんて松坂大輔レベルじゃないと

無理ですね・・・



裁判長はこの”継続性”と”担税力”

と”少しの温情”でこの判決を下したのかな

と思います。


早く復興税なくして馬券収入の

改正して下さいと言いたいヾ(▼ヘ▼;)

実務面倒すぎ



よっしゃー、、、これでバリバリ外れ馬券

必要経費にするどー!!!

(ちなみにipat登録してます・・・)


・・・

・・・

・・・

・・・

・・・



そんなに勝てません。゚(T^T)゚。ウウッ

(誰か勝ち方教えてください・・・)





WINS高松懐かしすぎーo(^-^)o