O所得税法第21講
■ミニテスト
第19回理論ミニテスト
→ミスなし
■計算
譲渡所得(取得費、みなし譲渡)
事業所得(償却)
■理論
2-6一部
2-7一部
2-23一部
→今回計算でしたとこの理論。
今回、計算で取得費とみなし譲渡
について学習しました!
感想を一言。。
取得費、みなし譲渡共に
ハンパなくややこしすぎ(`Δ´)
これは不動産所得で
前受未収経理してなくて
係争があるケースを
軽く超えるややこしさ
でした・・・。
この壁を越えなければ
第3回確認テストでは
惨敗するだろー。。。( ̄□ ̄;)
まず取得費
減価償却が絡むケースで
非業務共用期間
がすごく邪魔です(笑)
なぜ耐用年数×1.5するんじゃい!
計算がすごく面倒すぎです。。。
んでスグに忘れそーだぁ・・・・
次にみなし譲渡ー。
コレは初見でかなり混乱しました。。。
整理すると・・・
法人譲渡2パターン
①贈与した場合(時価課税)
②低額譲渡(時価課税)
個人譲渡1パターン
①低額譲渡で譲渡損(損失0)
個人取得費5パターン
①贈与により取得(贈与者の取得費)
②単純承認により取得(被相続人の取得費)
③限定承認により取得(相続時の時価が取得費)
④低額取得で譲渡者が譲渡損(譲渡者の取得費)
⑤低額取得で譲渡者が譲渡益(購入価額)
といったところでしょーか??
んで、けっこー相続用語が出てきましたが
結局のところ
単純承認
限定承認
を押さえたらOKかなって感じてます。。
(計算結果が変わるのはこの2パターンですよね。)
限定承認
→これは被相続人が多くの借金を背負っている時
(財産<借金)のときに財産を超える借金は
相続しないという手法です。
単純承認
→限定承認以外のもの、と考えたのでOKです。
その他の用語は
①包括遺贈
→これは漠然と財産の半分こやつに
あげたい!!っといったときに使います。
試験上では全くありませんでしたが
実務ではけっこーあるらしーです。
②特定遺贈
→これは遺言書でこの高価壺(?)を
〇〇にあげるといったあげる物と
対象者を特定させているものです。
試験上、実務上よくある話しです・・・。
贈与はちょっと省きましょーか(笑)
しかし今回は他税目絡めど
内容が濃すぎであまりバブルは
感じられなかったです(ノДT)
PS
確認2帰ってきました。→コチラ
計算減点ナシでしたが理論減点されてました(泣)