O所得税法第21講 | 俺は税理士の越智 聖。

俺は税理士の越智 聖。

2012年第62回税理士試験に合格し、2014年3月税理士登録し、2015年4月に愛媛県松山市にて独立開業致しました!!
”縁”を大切にし”経営者”、”経営者に携われている従業員”、そして”家族”を幸せにするため最大限のサポートを致します!!

O所得税法第21講



■ミニテスト


第19回理論ミニテスト


→ミスなし



■計算


譲渡所得(取得費、みなし譲渡)

事業所得(償却)



■理論


2-6一部

2-7一部

2-23一部


→今回計算でしたとこの理論。




今回、計算で取得費とみなし譲渡

について学習しました!



感想を一言。。




取得費、みなし譲渡共に

ハンパなくややこしすぎ(`Δ´)




これは不動産所得で

前受未収経理してなくて

係争があるケースを

軽く超えるややこしさ

でした・・・。




この壁を越えなければ

第3回確認テストでは

惨敗するだろー。。。( ̄□ ̄;)




まず取得費

減価償却が絡むケースで



非業務共用期間



がすごく邪魔です(笑)



なぜ耐用年数×1.5するんじゃい!



計算がすごく面倒すぎです。。。

んでスグに忘れそーだぁ・・・・




次にみなし譲渡ー。


コレは初見でかなり混乱しました。。。


整理すると・・・


法人譲渡2パターン


①贈与した場合(時価課税)


②低額譲渡(時価課税)



個人譲渡1パターン


①低額譲渡で譲渡損(損失0)




個人取得費5パターン


①贈与により取得(贈与者の取得費)


②単純承認により取得(被相続人の取得費)


③限定承認により取得(相続時の時価が取得費)


④低額取得で譲渡者が譲渡損(譲渡者の取得費)


⑤低額取得で譲渡者が譲渡益(購入価額)



といったところでしょーか??



んで、けっこー相続用語が出てきましたが

結局のところ



単純承認


限定承認



を押さえたらOKかなって感じてます。。

(計算結果が変わるのはこの2パターンですよね。)



限定承認


→これは被相続人が多くの借金を背負っている時

 (財産<借金)のときに財産を超える借金は

  相続しないという手法です。



単純承認


→限定承認以外のもの、と考えたのでOKです。



その他の用語は


①包括遺贈


→これは漠然と財産の半分こやつに

あげたい!!っといったときに使います。

試験上では全くありませんでしたが

実務ではけっこーあるらしーです。


②特定遺贈


→これは遺言書でこの高価壺(?)を

〇〇にあげるといったあげる物と

対象者を特定させているものです。


試験上、実務上よくある話しです・・・。



贈与はちょっと省きましょーか(笑)



しかし今回は他税目絡めど

内容が濃すぎであまりバブルは

感じられなかったです(ノДT)



PS

確認2帰ってきました。→コチラ

計算減点ナシでしたが理論減点されてました(泣)