O所得税法第20講 | 俺は税理士の越智 聖。

俺は税理士の越智 聖。

2012年第62回税理士試験に合格し、2014年3月税理士登録し、2015年4月に愛媛県松山市にて独立開業致しました!!
”縁”を大切にし”経営者”、”経営者に携われている従業員”、そして”家族”を幸せにするため最大限のサポートを致します!!

O所得税法第20講




■ミニテスト


第3回計算ミニテスト


12点/15点(ネタばれ注意!!)
























→雑損控除妻と長男の

判定誤り(給与所得控除せず・・・)

個別で紛らわしー問題があったので

見事に引っかかった・・・(言い訳www)



障害者控除→同居特別障害にしとる・・・



第18回理論ミニテスト


→〇×(みたいな問)2箇所誤り




■計算


譲渡所得




■理論


2-4(譲渡所得の意義等)

2-18(生活に通常必要でない資産の損失)





今回のメインは



譲渡所得ー。



これから・・・

次回確認テストへの

ヤマ場になるんでは

ないでしょーか??




これは実務でも

たくさん申告する年もあれば

またーく申告しない年もあったり・・・





殆どいままでの恩恵が

ないのでガチで勉強しないと

いけません(汗)




感想は



とにかくややこしー



まぁ総合、分離、短期(5年以内)、長期(5年超)

はまだいいとして・・・



なぜ生活に通常必要でない資産が

控除可なのか(#`ε´#)

まぁ、引けるんやったらえーけど・・

でも雑損失の繰越控除より使わなさそー(笑)



で、これがやっかいなことに雑損控除に

似ていそーでにていないという・・・・(涙)



雑損控除では



①災害、盗難、横領による損失


②生計一親族の分可(課税標準38万以下に限る)


③時価ベースで計算(▲保険金)


④災害等関連支出含む。


⑤足切り有


⑥翌年以降3年繰越可



控除可能な生活に通常必要でない資産はー



①災害、盗難、横領による損失


②居住者のみ(生計一親族不可)


③原価ベースで計算(▲保険金)


④災害関連支出含めない


⑤足切り無


⑥翌年のみ繰越可




・・・結局①しか同じじゃねーかヾ(▼ヘ▼;)



非常に頭が混乱しそーです(TωT)

まぁ、理論が少なめなんで

その分計算ガンバ、ってとこでしょーか??