O所得税法第22講 | 俺は税理士の越智 聖。

俺は税理士の越智 聖。

2012年第62回税理士試験に合格し、2014年3月税理士登録し、2015年4月に愛媛県松山市にて独立開業致しました!!
”縁”を大切にし”経営者”、”経営者に携われている従業員”、そして”家族”を幸せにするため最大限のサポートを致します!!

毎年9月決算(11月申告)が

終わると・・・




あー、、、もう何も期限とか

考えることも無く合格発表を

迎えられる・・・




と思いほっとしますo(^▽^)o。







・・・しかし今月申告

まだ2社残ってますが・・・(TωT)






O所得税法第22講



■ミニテスト


第20回理論ミニテスト


→穴埋め1問ミス


第21回理論ミニテスト


→解答後更新予定



■計算


譲渡所得(国等に寄付した場合)

損益通算(競走馬)

山林所得



■理論


2-4一部

2-6一部

2-8一部

2-18一部

3-2一部

主に山林所得関係の理論




前回のみなし譲渡にドン引き

した後の講義なんでビビって

ましたがそーでもなくサクサク

進みました!




ただ1点!!




生活に通常必要でない資産

の譲渡損は他の所得と損益

通算出来ませんが




競走馬の譲渡損




は競走馬に係る所得を

限度として損益通算

可能なんですねー。。

(競走馬の収入が事業の

場合除く。)




あまり詳しくないにわか競馬ファン

の1人としてかなり喰いついて

しまいました(笑)

一応有馬記念は購入予定・・・。




なぜぃ競走馬だけっ(  ̄っ ̄)



競輪、競艇、オートレースと

ギャンブルはぎょうさんあるのに

なんでー

馬主≠ジョッキーだからですかネ???



他のギャンブルはどないかと

思い、調べたところ、面白い

モノを見つけました!!




所基通27-7

競走馬の保有が事業所得に

該当するかどうかの判定

(本文略)



競走馬の保有が事業所得に

該当するかの判定は


①その年中の登録期間が

6月以上の登録馬を5馬以上

保有



②次のいずれにも該当

する場合


●その年以前3年以内の

各年において登録期間6月以上

の登録馬2頭以上保有


●その年以前3年以内に

競走馬保有による所得が

1年以上ある場合



①か②いずれかに該当すれば

事業所得。



事業所得になれば譲渡損も

損益通算可能ですよね☆

で青色だと純損失の繰越控除

も可能ですよね??



プレ2辺りででませんかね??



次回確認3!!!

頑張りまっす(°∀°)b