毎年9月決算(11月申告)が
終わると・・・
あー、、、もう何も期限とか
考えることも無く合格発表を
迎えられる・・・
と思いほっとしますo(^▽^)o。
・・・しかし今月申告
まだ2社残ってますが・・・(TωT)
O所得税法第22講
■ミニテスト
第20回理論ミニテスト
→穴埋め1問ミス
第21回理論ミニテスト
→解答後更新予定
■計算
譲渡所得(国等に寄付した場合)
損益通算(競走馬)
山林所得
■理論
2-4一部
2-6一部
2-8一部
2-18一部
3-2一部
↑
主に山林所得関係の理論
前回のみなし譲渡にドン引き
した後の講義なんでビビって
ましたがそーでもなくサクサク
進みました!
ただ1点!!
生活に通常必要でない資産
の譲渡損は他の所得と損益
通算出来ませんが
競走馬の譲渡損
は競走馬に係る所得を
限度として損益通算
可能なんですねー。。
(競走馬の収入が事業の
場合除く。)
あまり詳しくないにわか競馬ファン
の1人としてかなり喰いついて
しまいました(笑)
↑
一応有馬記念は購入予定・・・。
なぜぃ競走馬だけっ(  ̄っ ̄)
競輪、競艇、オートレースと
ギャンブルはぎょうさんあるのに
なんでー
↑
馬主≠ジョッキーだからですかネ???
他のギャンブルはどないかと
思い、調べたところ、面白い
モノを見つけました!!
所基通27-7
競走馬の保有が事業所得に
該当するかどうかの判定
(本文略)
競走馬の保有が事業所得に
該当するかの判定は
①その年中の登録期間が
6月以上の登録馬を5馬以上
保有
②次のいずれにも該当
する場合
●その年以前3年以内の
各年において登録期間6月以上
の登録馬2頭以上保有
●その年以前3年以内に
競走馬保有による所得が
1年以上ある場合
①か②いずれかに該当すれば
事業所得。
事業所得になれば譲渡損も
損益通算可能ですよね☆
で青色だと純損失の繰越控除
も可能ですよね??
プレ2辺りででませんかね??
次回確認3!!!
頑張りまっす(°∀°)b