土曜日、西条図書館にて・・・
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怪しい球発見!!
何なんだ(?_?)
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そーなんやΣ(゚д゚;)
へぇへぇへぇへぇへぇ・・・
O所得税法第17講
■ミニテスト
第15回理論ミニテスト
→ミスなし。
■計算
所得控除(雑損、医療費、社保、小規模掛金控除)
■理論
2-18一部(生活必要資産損失)
4-1一部(雑損、医療費、社保、小規模、基礎控除、
控除順序、災免法)
今回から、巷であ゛-(`ε´)、といわれている
所得控除。
現在18講マデ進んでますが自分的には
実務の恩恵を多少受けているみたいです(笑)
雑損控除は除きますが・・・(^o^;)
(コレだけは実務でやったことがない・・・)
こー見えても実務10年目。
(但し社内ニート期間3年弱含む・・・、涙)
この講義でおっ!、と思ったのは、
公的年金の介護保険
国民年金の源泉徴収表って
年金から差っ引いた介護保険が
記載されてますが、、今年の
確定申告時期に
「Ottiyy君、コレご主人の
社保控除いけるん??」
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当社社長に聞かれました。
(内容)
↓
年金をもらっている奥さん
(ご主人所得アリが前提。)
の公的年金の源泉徴収表に
介護保険が載っている(年金から
控除、特別徴収)ケースで
ご主人の社保控除可か否かー
当時は確かやめとった方が
ええなぁ、で終わったと思います。
結果として
特別徴収の場合→奥さんの所得控除
(ご主人から引けない)
との事です。コレだと奥さんが
負担すべきモノになるとの事で・・・f^_^;
ただし、、、
ご主人の口座振替
にすればご主人の社保控除可能だそうですo(^-^)o
密かに使えそーです( ̄∇ ̄+)ニヤリ