O所得税法第17講 | 俺は税理士の越智 聖。

俺は税理士の越智 聖。

2012年第62回税理士試験に合格し、2014年3月税理士登録し、2015年4月に愛媛県松山市にて独立開業致しました!!
”縁”を大切にし”経営者”、”経営者に携われている従業員”、そして”家族”を幸せにするため最大限のサポートを致します!!

土曜日、西条図書館にて・・・



怪しい球発見!!

何なんだ(?_?)




















そーなんやΣ(゚д゚;)


へぇへぇへぇへぇへぇ・・・








O所得税法第17講



■ミニテスト


第15回理論ミニテスト


→ミスなし。



■計算


所得控除(雑損、医療費、社保、小規模掛金控除)



■理論


2-18一部(生活必要資産損失


4-1一部(雑損、医療費、社保、小規模、基礎控除、

控除順序、災免法)




今回から、巷であ゛-(`ε´)、といわれている

所得控除。



現在18講マデ進んでますが自分的には




実務の恩恵を多少受けているみたいです(笑)




雑損控除は除きますが・・・(^o^;)

(コレだけは実務でやったことがない・・・)



こー見えても実務10年目。

(但し社内ニート期間3年弱含む・・・、涙)




この講義でおっ!、と思ったのは、




公的年金の介護保険




国民年金の源泉徴収表って

年金から差っ引いた介護保険が

記載されてますが、、今年の

確定申告時期に



「Ottiyy君、コレご主人の

社保控除いけるん??」

当社社長に聞かれました。



(内容)

年金をもらっている奥さん

(ご主人所得アリが前提。)

の公的年金の源泉徴収表に

介護保険が載っている(年金から

控除、特別徴収)ケースで

ご主人の社保控除可か否かー



当時は確かやめとった方が

ええなぁ、で終わったと思います。




結果として



特別徴収の場合→奥さんの所得控除

         (ご主人から引けない)



との事です。コレだと奥さんが

負担すべきモノになるとの事で・・・f^_^;



ただし、、、



ご主人の口座振替




にすればご主人の社保控除可能だそうですo(^-^)o




密かに使えそーです( ̄∇ ̄+)ニヤリ