O所得税法第16講 | 俺は税理士の越智 聖。

俺は税理士の越智 聖。

2012年第62回税理士試験に合格し、2014年3月税理士登録し、2015年4月に愛媛県松山市にて独立開業致しました!!
”縁”を大切にし”経営者”、”経営者に携われている従業員”、そして”家族”を幸せにするため最大限のサポートを致します!!

第2回確認テストの反省を踏まえ・・・最近



朝勉



を頑張ってます!!



相続のリベンジしてた時は



4時半~5時


に起きてました。



で今回は、



朝4時起きの税理士見田村先生

僕が一番尊敬している先生です(照)

所長、残念ながらスミマセン・・・((゚m゚;)




を見習い




4時起き



を目標にします!!



とりあえず今のところ・・・



11/5→4時半起き


11/6→4時半起き


11/7→4時15分起き


11/8→4時半起き


11/9→4時15分起き




明日には4時起き

出来るでしょーか( ・(ェ)・)



O所得税法第16講



■ミニテスト


第14回理論ミニテスト

→住宅ローン控除、

確認範囲外なんで

とりあえずパス(汗)

ぼちぼち暗記します☆



■計算


事業所得(生計を一にする親族に支払う対価)



■理論


2-21(生計一親族に支払う対価)




法人バブルが弾けてしまい、

たった18ページのテキストが




50ページに感じる中身でした(汗)




法人が長男に業務委託費を払う

(↑調査でもめそーですが、汗)。



はあっても



事業主が長男(生計一)に業務委託費を払う



は実務でも見たコトありません・・・



これは『対価の必要経費不算入等』

という規定によって



妻への地代


次男(生計一)への自動車賃料


長女(生計一)への講師代(何の講師や??)



とか一つ屋根の下の人間へ支払う

対価を必要経費に算入することを

防ぐことによって



所得の分散を防いでいるんですね(^_^;)

(所得税は累進課税ですから・・)



じゃあ生計別にすれば・・・ニヤリ




話し代わり1つ発見した事がありまして・・・



青色専従者給与(既に提出済みのケース)を


届出額を超えて支給した場合


青色専従者を追加した場合



届出書を遅滞なく提出でOK

なんですね♪♪♪


訂正ー


追加した場合ですが


1人目(つまり一番最初かつ1月16日以後)→2月以内に届出


2人目(追加)→遅滞なく届出


・・・宥和さん、ぐれもーさん、大変ご迷惑

おかけしました・・・m(_ _ )m




僕は




『その年3月15日まで』



だとずっと思ってました(涙)



コレって利益調整に使えそーですね・・・

(労務相当は条件になりますが・・・)



法人は定期同額給与で殆ど

固定されてる状態ですが


減価償却(法人任意損金、個人強制必要経費)

の埋め合わせもしてるんでしょーか???