第2回確認テストの反省を踏まえ・・・最近
朝勉
を頑張ってます!!
相続のリベンジしてた時は
4時半~5時
に起きてました。
で今回は、
↑
僕が一番尊敬している先生です(照)。
↑
所長、残念ながらスミマセン・・・((゚m゚;)
を見習い
4時起き
を目標にします!!
とりあえず今のところ・・・
11/5→4時半起き
11/6→4時半起き
11/7→4時15分起き
11/8→4時半起き
11/9→4時15分起き
明日には4時起き
出来るでしょーか( ・(ェ)・)
O所得税法第16講
■ミニテスト
第14回理論ミニテスト
→住宅ローン控除、
確認範囲外なんで
とりあえずパス(汗)
ぼちぼち暗記します☆
■計算
事業所得(生計を一にする親族に支払う対価)
■理論
2-21(生計一親族に支払う対価)
法人バブルが弾けてしまい、
たった18ページのテキストが
50ページに感じる中身でした(汗)
法人が長男に業務委託費を払う
(↑調査でもめそーですが、汗)。
はあっても
事業主が長男(生計一)に業務委託費を払う
は実務でも見たコトありません・・・
これは『対価の必要経費不算入等』
という規定によって
妻への地代
次男(生計一)への自動車賃料
長女(生計一)への講師代(何の講師や??)
とか一つ屋根の下の人間へ支払う
対価を必要経費に算入することを
防ぐことによって
所得の分散を防いでいるんですね(^_^;)
(所得税は累進課税ですから・・)
じゃあ生計別にすれば・・・ニヤリ
話し代わり1つ発見した事がありまして・・・
青色専従者給与(既に提出済みのケース)を
届出額を超えて支給した場合
青色専従者を追加した場合
届出書を遅滞なく提出でOK
なんですね♪♪♪
⇒再訂正ー
追加した場合ですが
1人目(つまり一番最初かつ1月16日以後)→2月以内に届出
2人目(追加)→遅滞なく届出
・・・宥和さん、ぐれもーさん、大変ご迷惑
おかけしました・・・m(_ _ )m
僕は
『その年3月15日まで』
だとずっと思ってました(涙)
コレって利益調整に使えそーですね・・・
(労務相当は条件になりますが・・・)
法人は定期同額給与で殆ど
固定されてる状態ですが
減価償却(法人任意損金、個人強制必要経費)
の埋め合わせもしてるんでしょーか???