12月もあっという間に28日になりました。会社勤めの時は御用納めにもかかわらず、会議や雑務で忙しく仕事をしていました。

この12月に冬のボーナスを貰われた方も多いと思いますが、今日はそのボーナスの控除部分の内訳を書いていきたいと思います。

 

<例>

卸売業 40歳 協会けんぽ加入(東京都)支給日12/20 支給額50万円

11月給与の課税対象額 300,000円 扶養人数0人

 


 

上記の前提条件で計算するとおおよそ表のとおりの計算になります。

今回指摘をしたい部分が黄色の箇所であります。この健康保険料と介護保険料、雇用保険料は払った分の保険料が給付に反映されておらず、つまり税金に近いようなものです。

 

賞与の厚生年金保険料は将来の年金給付に反映されますが(上限月間150万円)、

健康保険料は傷病手当金、出産手当金の金額に全く反映されず、介護保険料も介護給付に全く反映されていません。

 

雇用保険料についても失業給付、育児休業給付、介護休業給付、高年齢雇用継続給付等の対象になっていません。

 

 

 

 

税金は仮に賞与分の税金を多く徴収されてしまった場合でも年末調整において過不足の清算が行われて適正な水準に調整されますが、保険料についてはそのような調整はありません。

 

今回のお話はTVや雑誌などにあまり話題上がることがないので、あえて触れてみました。