本日5/27は第1回適性試験でした。
受験された皆さん、お疲れ様でした。

と、同時に僕たちの法科大学院入試が
幕を開けたわけですね。

さて、Twitterにて
試験直前までつぶやいておりましたが
受けてみて、雑感。
まず、教室が寒い。
冷房をガンガンいれてましたね。
長袖Tシャツ+ポロシャツでは
寒かったです。
特に冷房嫌いなもんで(^^;;
次回はカーディガンでも
持参しようかと思います。

それから、教室内は飲食禁止
だったわけなんですが
休み時間はOKだったみたいですね。
試験官もそこまで細かくはないのか。

試験の内容については
解答も出ていない段階で
言えるものでもないと思うので
明日、答え合わせをしてから
にしたいと思います。

難しかったらしいですね。
特に2部が。
降りてきたような気がしたのは
気のせいだったのでしょうか。笑
それとも死神…。

適性試験まで残り13日。
挽回。
第1回適性試験まであと2日となりました。
適性前最後のブログ更新となると思います。
やはり緊張しますね(´Д` )
2回あるうちの1回とはいっても
失敗は避けたいですからね。
また、例え失敗したとしても
大事なのは失敗の仕方だと思います。

ここ最近の勉強は、というと
ちょっと学校の方が
レポートやらなんやらで忙しく
適性はいつも通りの勉強しかできていません。
予定通りっちゃ予定通りなんですが(^^;;

さて、当日の携行品は
鉛筆(シャープペン不可)、消しゴム、受験票。
これだけ忘れなければ
試験は受けられます。
あとは直前に見直すものですか。
僕はどうせ頭に入らないだろうから
何も持っていかないと思います。
(一応なんか持っていくかな)

前日の過ごし方も気をつけましょう!
夜更かししない。
できるだけ早く寝る。
風呂に入ったら目が覚めてしまう人は
当日の朝シャワーしましょう。

それから、いつもしないことはしない。
緊張のもとですからね。
いつも通りが一番です。

さて、試験後は各予備校の
イベントを活用してみてはいかがでしょうか。

成績診断を無料で行うところもあります。
適性試験診断(LEC)5/27~
http://www.lec-jp.com/houka/juken/

適性試験成績判定(伊藤塾)5/28~
http://www.itojuku.co.jp/shiken/hoka/student/tekisei_research/index.html

適性試験web成績診断(Wセミナー)5/27~
http://www.w-seminar.co.jp/law/law_tekisei.html

第2回に向けた講座も 開催されるようですね。
一発逆転特典アップ講座(LEC)6/7☆有料
http://online.lec-jp.com/defaultMall/sitemap/CSfLastPackGoodsPage_004.jsp?GOODS_NO=242301&IMG_ROOT=/defaultMall

第1回適性試験分析会(辰巳)6/3★無料
http://www.tatsumi.co.jp/houka/tokusetu/120309_ls_ga/index.html

最後になりますが
焦っている時は
「自分今あせってる」と
自覚しましょう。
多少落ち着くと思います。
そんな暇もないでしょうが。

「いつも食ってるものを食い
いつも着ているものを着て
いつものようにやればいい。
ここまでやった君だから。」

適性試験まで残り2日。
頑張りましょう。

【追記】
辰巳と伊藤塾のHPで適性前の
コメントが出ています。
一読してみてはいかがでしょうか。

辰巳法律研究所HP

速報とかってWeb上で
発表されるんですかね(´・_・`)

伊藤塾HP
先週の記録です。
120514(Mon)312'33"(49'23")+3コマ
120515(Tue)212'42"(32'42")+3コマ
120516(Wed)368'36"(71'10")+3コマ
120517(Thu)361'19"(64'33")+2コマ
120518(Fri)64'17"(0'00")+2コマ
120518(Sat)133'33"(0'00")+4コマ
120520(Sun)528'21"(249'54")
1週間合計1991'21"(467'21")

先週から土曜講座が
再開されました。
4年生は適性前ということで
僕以外はお休みでした(^^;;
ということで1人で
暴れてきましたwww
途中で先生から
ストップがかかるというwww

適性直前ですね。
繰り返しになって恐縮ですが
くれぐれも体調にはお気をつけて。

適性試験まで残り6日。
諦めたらそこで試合終了ですよ。
前回の記事の続きです。
というか判決年月日が間違えていましたね。
正しくはタイトルの通りです。
訂正させていただきます。

さて、学校に来て一審から判決を読みました。
残念ながら結論は抗告棄却。
カンは外れてましたね(^^;;
リーガルマインドなんてあてになりません。笑

さて、事案は
相手方は申立人を含む貸金業者三社との間でいづれも継続的な金銭消費貸借取引を行っていたところ、上記各取引のいづれについても、弁済金のうち利息制限法の制限を越えて利息として支払われた部分を元本に充当すると過払い金が発生していると主張して、上記三社を被告として不当利得変換請求権に基づきそれぞれ過払い金の返還などを求める訴訟(以下「本件訴訟」。)を相手方の住所地を管轄する名古屋地裁一宮支部に併合して提起した。本件訴訟の各被告に対する請求額は、いづれも140万円を越えないが、これらを合算した額は140万円を超える。
申立人は本件訴訟が民訴§38後段の要件を満たす共同訴訟に当たることを自認しながら民訴§16①に基づき本件訴訟のうち申立人に係る部分を相手方の住所地を管轄する犬山簡裁に移送することを求める申し立てをしたは

というもの。

さて、当事者の主張は割愛して
裁判所の判断はというと…
第一審
①移送は申立人の利益になりうる
②相手方の不利益にはならない
③争点は申立人が悪意か否かだから地裁の方がふさわしいとは言えない
→簡裁に移送
となっています。
§7が§38後段を除外しているから§9でも§38後段を除外する
というところでしょうか。
ここは2審の方がはっきりしていますね。

第二審
①本件は§38に当たる訴訟である
②とすると§7には含まれない
③よって客観的併合なし
④§9は§7で併合されていることが前提
⑤§9適用なし
⑥訴額140万円以下は簡裁
→簡裁に移送
となっています。
筋は通っているとは思いますが④辺りが
最高裁ではじかれたところでしょうか。

最高裁
①§7は土地管轄についてであって事物管轄についてではない
②§7但書の趣旨は応訴者の不利益を回避するもの
→第二審の④は是認できない
となっています。

第一審、第二審は理由が長々と述べられていたのに
最高裁は簡潔ですね。物足りないくらい。笑

さて、まとめてみると§7と§9はそもそも
規定するものも趣旨も違うんだから
同一には扱えない、というところでしょうか。

[参照条文]
§7 一の訴えで数個の請求をする場合には、第四条から前条まで(第六条第三項を除く。)の規定により一の請求について管轄権を有する裁判所にその訴えを提起することができる。ただし、数人からの又は数人に対する訴えについては、第三十八条前段に定める場合に限る。
§9 ①一の訴えで数個の請求をする場合には、その価額を合算したものを訴訟の目的の価額とする。ただし、その訴えで主張する利益が各請求について共通である場合におけるその各請求については、この限りでない。

長々と書いてきましたがそれでも割愛したところは
多々あるのでもしなんかあればコメント下さい。
答えられる範囲でお答えします。
ご自分で判例を読まれた方が早い
とは思いますがwww

ついでに、Twitterで流れてきた
名言を一つ。
「肩の力は抜く。でも、手は抜かない。」
いい言葉です。

適性試験まで残り8日。
受験票届きました!
寝る前に民訴の問題を1つ。
客観的併合の問題です(多分)。
授業で宿題として出されたものです。
§7のところで§38との関連だったと思います(曖昧w)。
元ネタは最決H23.5.17(約1年前!)。

事例はXが貸金業者Y1、Y2、Y3から各50万円借りていて
返済したところ過払いが発覚したため
その返還を求めて提訴したというもの。
XはA地裁に提訴。
訴額は140万円を超えているので事物管轄は問題なし。
土地管轄もクリアしています。
ところがY1が簡裁に移送を請求。
これが認められるか。

判例は読んでいないので僕の考えになってしまいますが
移送は認容されると思いますね。
というかよく考えたら§19以下の問題か。
ただ、必要的移送ではないので、どうなんでしょう。
民訴全然わかってないからほぼ感覚です(´Д` )

明日学校に行って判例を読んでみようと思います。
ということで答えは後ほど_(:3」 ∠)_
新しい記事を書くなり追記するなりすると思います。

適性試験まで残り9日。
受験票届きました?
一昨日発送だったようですが僕にはまだ届いていません。