次の【事例】を読み、下記の【設問】に答えなさい。解答用紙は、表面(30行)のみを使用すること。
【事例】
午後4時30分ころ、NYのワッペンの付いた紺色の野球帽を被った中年の男Xが、駅前の通りを帰宅中の女子高生Yにナイフを突きつけて「そのスマホをよこせ。さもないと痛い目にあうぞ。」〔X供述〕と脅迫し、同女のパンダのぬいぐるみの飾りが付いたスマートフォンを交付させ、これを奪って逃走した。その犯行を目撃したAが携帯電話で「ヤンキースの野球帽の男が強盗をして逃げている。」と110番通報した。Yの後方を歩いていた男子高校生Zは、Yから「ムカつく。犯人捕まえて。パンダのスマホは、超大事。」と依頼を受けて逃走中のXを上記の犯行現場より800m追跡したが、Xが駅前の商店街の雑踏に入り込み、一瞬その姿を見失った。午後4時50分ころ、丁度その場所にAの通報で駅前交番から駆け付けた警察官B及びCは、通行人の中に、ニューヨーク・ヤンキースの野球帽を被り年齢50歳前後と思われる男を発見したところ、そこに駆けつけたZが「この男が犯人に間違いない。」と確認したので、Xの手からナイフを奪い取ったうえで同人を現行犯として〔逮捕〕した。
Xは、駅前交番に連行され、同署において携帯していたリュックサックの捜索を受け、その中から発見されたスマートフォンについて、同女交番に呼ばれたYが「パンダが付いている。私のスマホだわ。」と述べた。これらの逮捕手続について、〔現行犯人逮捕手続書〕がBによって作成され、そこには〔X供述〕の内容もYから録取され、記載された。同手続書には、Bの署名押印があるが、Yの署名押印は欠けている。
【設問】
問1.誰が逮捕者であるかを明示したうえで、〔逮捕〕の適否について論じなさい。
問2.Xの弁護士は、後半において〔現行犯人逮捕手続書〕に記載されている〔X供述〕を本件恐喝罪の証拠として用いることが方的に許されるか。