次の【事例】を読み、下記の【設問】に答えなさい。
【事例】
製薬会社Yは、ある水溶液を生活習慣病の予防薬品として販売することに決め、商品表示、店の入口の宣伝、新聞広告および有償出版物を通じて、「食事制限や運動を一切しなくても飲むだけで高脂血症、高血圧、糖尿病などの生活習慣病にならない魔法の水」であるとさかんに宣伝した。後に、消費者Xは、この製品をボトルに記載された用法どおり飲んでいたのに糖尿病から合併症を発症し健康を害されたとして、損害賠償とともに、当該製品に関する一切の宣伝の差止めを求めて裁判を起こした。
【設問】
この【事例】に含まれる憲法上の問題点を検討しなさい。
【参考】
日本国憲法(抜粋)
13条・19条・21条・22条1項・25条1項
<答案作成上の注意>
参考としてあげたすべての条文に言及することが求められているわけではない。