お久しぶりです
一か月以上前に、尊厳死と安楽死の違いについて書きましたが、途中でしたので、その続きを書いていきたいと思います
「尊厳死」と「安楽死」の違いについて
短く言えば「尊厳死」とは、人らしくいわゆる「見守られて畳の上」で死にたいということ
それに対して「安楽死」とは今のこの苦しみから苦れるために「死」を選ぶ。ということでしょうか
そして決定的な違いは、「安楽死」は日本では認められていないということであり、(自殺ほう助罪に問われる恐れが強い
尊厳死」は、本人自身の「自己決定権」の表れであり、日本で受け入れられつつあるということです
尊厳死宣言書とは、前もって(意思能力があるうちに)自分の意思を表しておき、公正証書にしておくというものです
たとえば、
延命のみを目的とする治療はやめてほしい(ただ、苦痛を和らげる治療は続けてもよい)。
人らしく最後を迎えさせてほしい。
関係者(家族など)の同意は得ている。
私に関わった「医療関係者」への追求は絶対にやめてほしい。
私がこの宣言をするのに十分な「意思能力」があり、完全に自分の意思でこの宣言をしている。
などでしょうか。
「私は人らしく、その最期を迎えたい(見守られて畳の上で死にたい)、周りの負担も減らしたい。」
このことこそ自分のことは自分で決めるという、憲法で認められた大切な人権である「自己決定権」そのものであると考えています
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行政書士つかもと駅前相談室
〒555-0022
大阪市西淀川区柏里2丁目7-27 ビクトワール塚本601
電話番号 06-6836-9446
営業時間 9:00~19:00
定休日 不定休
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