誤訳訂正書を出さずに、誤訳の訂正ができる場合 ~誤訳訂正を無料でする方法 | 特許・実用新案 審査官の視点 & 弁理士の視点

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特許庁で審査官の実務を身に付けてきた弁理士が、様々な観点からつぶやきます。

(Q)外国語特許出願の翻訳文を提出したのですが、翻訳に誤訳がありました。
誤訳を訂正するためには、必ず、有料の誤訳訂正書の提出しないといけないのでしょうか。

(A)誤訳訂正書を提出しなくてもよい場合があります。

<解説>
外国語特許出願(または外国語書面出願)において、誤訳を訂正するためには、有料の誤訳訂正書を出さなければなりません。

たしかに、特許法の条文上は、「誤訳の訂正を目的として、・・・補正をするときは、・・・誤訳訂正書を提出しなければならない」と規定されています(第17条の2第2項)。

しかし、誤訳訂正書を出さなくても、事実上、誤訳の訂正ができる可能性があります。

誤訳訂正書の本質は、「新規事項追加補正の例外」です。

つまり、新規事項を追加しないで補正できるなら、誤訳訂正書を出さなくてもいいわけです。

明細書等の他の箇所の記載に基づいて、新規事項を追加することなく、当該誤訳箇所を補正できるのであれば、(無料の)手続補正書で補正することができます。

別の言い方をすれば、新規事項を追加しないで補正できるなら、そもそもそのような補正は、「誤訳の訂正を目的とした補正」と考える必要はないということです(こう考えることで、上記の特許法第17条の2第2項とも整合が取れます。)。


いかがでしたでしょうか。

新規事項の追加になるか微妙な場合は、あえてリスクを冒してまで手続補正書で済ます必要はありません。むしろ、誤訳があったときは、一律に誤訳訂正書を出してしまうほうが実務的なのかも知れません。

ただ、上記の考え方を知っておいて損はないと思います。ご参考まで。

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最後までお読みくださり、ありがとうございました。

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弁理士 田村誠治(元特許庁審査官)
【東京都港区新橋】【東京都中央区八丁堀】【東京都北区田端】
【稀有な経歴】特許技術者→特許庁審査官→特許事務所運営

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