【Q&A】会社の職務に無関係の発明について、自分で特許を取れますか? | 特許・実用新案 審査官の視点 & 弁理士の視点

特許・実用新案 審査官の視点 & 弁理士の視点

特許庁で審査官の実務を身に付けてきた弁理士が、様々な観点からつぶやきます。

(Q)普段からアイデアを考えるのが好きで、特許や実用新案に挑戦しようと思っています。

会社の従業員の場合、権利は会社に帰属するという話しを聞いたことがあります。

個人で特許や実用新案を取ることはできないのでしょうか。


(A)会社の業務に関係なければ(いわゆる職務発明でなければ)、個人で、特許や実用新案を取れる場合があります。


<解説>

職務発明に関しては、近年、いろいろと話題になっています。

ここでは、質問者の趣旨に沿って、職務発明の一般論をご説明します。


■まず、職務発明とは、

その発明が、

・会社の業務範囲に属すること、

・その発明をするに至った行為が従業員の現在又は過去の職務に属すること
です。


要するに、従業員が、その発明をすることによって給料をもらっているような発明です。


会社側の言い分としては、すでに給料を払っているのだから、その発明の権利まで、全部を従業員に渡すのは合理的でないというイメージです。


職務発明に関しては、従業員に対して、会社に権利を承継させるような契約を求めることが一般的です。


しかし、このような扱いは、あくまで職務発明に関するもの限定です。


■特許法第35条第2項には、このように規定されています。

従業者等がした発明については、その発明が職務発明である場合を除き、あらかじめ使用者等に特許を受ける権利若しくは特許権を承継させ又は使用者等のため仮専用実施権若しくは専用実施権を設定することを定めた契約、勤務規則その他の定めの条項は、無効とする。


<超訳>
会社員の発明は、会社に関係する発明でなければ、会社に権利を与えるような契約は無効。


(注)さらに、会社に関係する発明であっても、上記の職務発明に該当しない場合もあります。

そのような従業員の個人的な発明は、原則どおり、すべて個人の権利となります。

それは当然ですね。会社と関係なく個人で趣味でやっている発明まで、会社のものになるのはおかしいということです。


いかがでしたでしょうか。


ここでは、わかりやすいように簡単にご説明しました。職務発明であるかどうかの判断は、デリケートな面もあります。


会社によっては、職務発明であるかどうかの判断をするために、従業員の発明はすべて会社を通すようにすることもあるでしょう(このことの是非は、また議論します。)。


あなたの発明が職務発明かどうか迷われた際は、会社の関連部署(知的財産権部や法務部)に相談されるか、特許事務所(弁理士)にご相談ください。


特許事務所(弁理士)は、守秘義務を負っていますので、相談者の不利益になることは一切ありません。


ご参考になれば幸いです。

最後までお読みくださりありがとうございました。



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