日本国憲法上、「国と裁判官はグル」です(2023/9/27)
みなさん、ごきげんよう。
今回はネット記事のご紹介と関係する日本国憲法と法律の説明です。
今回は、モリカケ事件の際、ソンタック佐川くんの元で自殺に追いやられた赤木俊夫さんの奥さま、赤木雅子さんが国を訴えている裁判に関するものです。
奥さまの仰る通り、大阪地裁は赤木さん殺害の共犯の様ですね。
後述しますが、裁判所を国民の手に取り戻さないと今後も裁判所に揉み消される事件が続くと思います。
赤木雅子さんには、殺人犯どもと戦い抜いて赤木俊夫さんの魂の慰みとして頂ければと思います。
さて、「国と裁判官はグルなのか?」についてです。
結論から述べますと、記事のタイトルの通り、「裁判官は国の下僕であり、国民の味方ではない」です。
最高裁判所が憲法判断において国民の基本的人権に否定的なのは有名な事ですし、
親子断絶も国策として行っていることは、指摘を続けております。
加えて、冤罪事件の国家賠償請求の事件では、裁判所は違法捜査をした警察官や検察官を隠匿する傾向があります。
では、どうして裁判所は国とグルになって赤木俊夫さんを殺害したのでしょう?
安倍?岸田?に媚び売って立身出世のためですね。
こういう法令上の疑問がある場合、まず関係する法令を確認します。
日本国憲法で司法権、裁判官などについて定めた条文から関係するものを挙げますと、
第六条 ② 天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。
第七十九条 最高裁判所は、その長たる裁判官及び法律の定める員数のその他の裁判官でこれを構成し、その長たる裁判官以外の裁判官は、内閣でこれを任命する。
② 最高裁判所の裁判官の任命は、その任命後初めて行はれる衆議院議員総選挙の際国民の審査に付し、その後十年を経過した後初めて行はれる衆議院議員総選挙の際更に審査に付し、その後も同様とする。
③ 前項の場合において、投票者の多数が裁判官の罷免を可とするときは、その裁判官は、罷免される。
④ 審査に関する事項は、法律でこれを定める。
第八十条 下級裁判所の裁判官は、最高裁判所の指名した者の名簿によつて、内閣でこれを任命する。その裁判官は、任期を十年とし、再任されることができる。但し、法律の定める年齢に達した時には退官する。
この通り、裁判所は最高裁長官以下すべての裁判官は内閣によって任命される組織です。
これまで任命拒否はなかったですし、名簿は最高裁判所が決めますが、その最高裁判所の人選は内閣が行っております。
内閣が決めているので、自分に都合悪い人物を選んでいる訳がない、と考えるのが当然だと思います。
次に、第79条第4項にある国民審査についての法律「最高裁判所裁判官国民審査法」から、
第三十二条(罷免を可とされた裁判官) 罷免を可とする投票の数が罷免を可としない投票の数より多い裁判官は、罷免を可とされたものとする。
ご存知の通り、現行憲法下で70年以上になりますが、最高裁判所の裁判官が国民審査により罷免された事はありません。
わたくしは、改憲論者ではありますが、巷にある改憲論にはすべて反対しております。
その理由は、緊急事態条項など、国民の権利を制限し、政府の権限を強化する改憲案はあります。
しかしながら、現行憲法下にある司法権、裁判所の機能や裁判官の地位に現にある問題に対し、これを是正しようとする政党や改憲案が一つもないからです。
改憲論者にとって憲法とは、国家を私物に、国民を奴隷にしたいという私欲に基づくものにほかならず、
私欲に過ぎないものを国益や公益と抜かしているに過ぎないからです。
「朕にとって都合良い社会こそ、国民にとって幸福な社会でおじゃる」と言えば分かり易いでしょうか?
寝言は寝ている時にだけ言え。
では、今回もこの辺で。
さとう院さとう(さとう社会研究所・さとう心理コンサルティング)
『「あまりにも酷い判決」「国と裁判官はグルなのでしょうか」赤木さん妻が控訴の意向 森友改ざん訴訟 国に文書開示認めず』(ABCニュース、2023年9月14日)
森友学園をめぐる財務省の公文書改ざん問題で、自殺した職員の妻が、財務省が検察に提出した一連の資料を開示するよう求めた裁判で、大阪地裁は妻の訴えを棄却しました。
近畿財務局の職員だった赤木俊夫さん(当時54)は、森友学園との土地取り引きをめぐる公文書の改ざんを指示され、2018年、自殺しました。
妻の雅子さんは2021年、財務省が検察に提出したとされる改ざんに関する資料について、開示請求しましたが、「捜査に支障を及ぼす」などとして、書類の有無を含め不開示とされたため、開示を求めて提訴していました。
これまでの裁判で国側は、「資料の有無を答えると今後の捜査に影響が出る可能性があり、不開示の判断に問題はない」などと主張し、訴えの棄却を求めていました。
14日の判決で大阪地裁は、「佐川氏への捜査で検察に任意提出された文書が明らかになると公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると判断したのには、相当な理由がある」と国の主張を認め、「不開示は適法」として雅子さん側の訴えを棄却しました。
判決が言い渡されると、傍聴席からは判決を不服として怒号が上がり廷内は騒然としました。また、判決を聞いた雅子さんは、椅子から崩れ落ち、立てなくなりました。
雅子さんは、その後、報道陣にコメントを出し、「あまりに酷い判決でした。理由が国の主張通りでした。国と裁判官はグルなのでしょうか。判決理由を聞いているとショックで耳に膜がかかったようになりました。控訴はします」としています。