【放送概要】面会交流(2020/3/31)
みなさん、ごきげんよう。
さて、本日の放送概要についてです。
こちらの内容は、今週分の有料メルマガ掲載分の一部となります。
今回も、発言のメモ書きなので、不明な所があれば申し訳ありません。
先日、請願書をご依頼下さった方から、面会交流事件の決定書が届いたとの事で、
当然の事ではありますが、相手の主張だけが採用され、
事実上、面会交流における全権が、同居親のものとなったとの事でした。
今回、わたくしの東京高裁への2020年2月21日請願の通り、
「面会交流における子供の意思の尊重」という観点から、
面会交流をするか否かなどの決定を、お子さんたちに委ねる提案をし、
クライアントも、これを見て、ご自分の主張に採用してくださいました。
ただ、あくまで同居親主体の面会交流であるべしというのが、
日本の裁判所の考えであり、日本における子の利益の限界だと言えるでしょう。
また、この件では、同居親が子供に間接強制を、本来の社会的意義ではなく、
同居親を虐げるためのものであると教え、お子さんの憎悪を掻き立て、
代理人弁護士も、これを放置していたとの事です。
当然、お子さんは間接強制を「面会交流をしない事に対する罰金」という、
誤った認識のまま大人になる訳です。
そして、調査報告でも、家庭裁判所調査官は、これを問題視せず、
面会交流が子の利益を損なっているの一点張りで、裁判官も問題視しなかったとの事です。
要するに、面会交流とは、子供に嘘の法律を教える以上に子の利益を損なうものであり、
子供に嘘の法律を教えても、子の利益は損なわれないという事ですね。
以上となります。
さて、さとう社会問題研究所では、ご相談いただく際に参考にして頂ける様、
わたくし自身の考えを皆さんにお伝えするため、有料のメルマガに加え、放送も行っております。
最近では、「癒しの場を提供する」という目的で、ゲームの配信を行ったり、
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真面目な放送となるため、楽しい話題はないと思いますが、お勉強だと構えず、
興味本位で気楽に聴きに来ていただければと思います。
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ということで、今回もこの辺で。
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さとうかずや(さとう社会問題研究所)