『DV防止法改正の陳情書』(第1回)を終えられました(2018/11/19) | さとう社会問題研究所・心理コンサルティングのブログ

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『DV防止法改正の陳情書』(第1回)を終えられました(2018/11/19)

 

 

みなさん、ごきげんよう。

 

先週も、有料メルマガ『さとうの「そこ」から始めよう』の第67回を配信できました。

 

こちらの配信では、以前、クライアントとお話をし、

 

度々取り上げていた「上流階級になる方法」について、

 

さとう社会問題研究所で行っているプライベート・コンサルティングの観点から、

 

改めてお話をさせていただきました。

 

こちらでは、「上流階級」と言っても、貴族やセレブになるという話ではなく、

 

わたくしや、貧困や虐待家庭で生き残った方、

 

社会の理不尽で苦しんでいる方、虐げられた方が、

 

より良く生きられるようになるための方法について、

 

わたくしもその途上にありますが、お話をさせていただいています。

 

 

昨日(2018年11月18日)、無事に『DV防止法改正の陳情書』の説明会(第1回)を行う事ができました。

 

ご参加くださった方、ありがとうございました。

 

 

説明会は、事前にお伝えしていた形で進める事ができました。

 

今週配信予定の、有料メルマガ『さとうの「そこ」から始めよう』に掲載予定の文章になりますが、

 

こちらにも記載しておきます。

 

1、「請願とは何か?」では、

 

日本国憲法第16条と請願法の説明のほか、請願に関する法制史(江戸時代の請願の話)をしています。

 

2、「何のために請願をしているのか?」は、

 

さとう社会問題研究所の請願による戦略と戦術の話です。

 

わたくしの請願で社会が変わる事はありません。

 

あの請願書は2012年の東京出張から書き続けているもので、

 

既に15本を発表していますが、あれらは「種まき」に過ぎません。

 

主に「親子断絶」について、研究所の考えを述べてきましたが、

 

わたくしには世界を変える力が在る訳ないですし、それは、みなさんもご存知だと思います。

 

しかし、みなさんが、あの請願をどう使うか?(戦術)が重要だとお伝えしています。

 

その使い方は、第1に「当事者が裁判所で使うか」、第2に「裁判所の外で使うか」です。

 

放送では「裁判所の外で使う方法」をお伝えしました。

 

つまり、みなさんには、まず請願書を読んでいただきたい。

 

そして、もちろん、難しくて分からなかったとかスッキリしたなどの感想はあると思いますが、

 

それ以外にも、たとえば、アップされている「わたくしの請願書にある言葉」と、

 

ご自分の境遇と重なる点と照らし合わせる事に拠り、

 

わたくしの請願が遠い世界の出来事についてのものではなく、

 

みなさんの身近にあって解決を要するものであるという事を訴えていただければと思います。

 

もちろん、ただ訴えるだけではなく、具体的にどう解決すべきかが重要なのですが、

 

今回の陳情書では、それを具体的に考えて説明しています。

 

「説明会」は、

 

DV防止法の前文の第2段落まで原文と改正案を比較しながらお話ししました。

 

元々、法律の前文は、法律の趣旨や立法者の考えるあるべき社会の姿など、

 

「想い」の部分になるのですが、現行DV防止法は、それがかなりいい加減。

 

その上、「DV」に対する様々なイメージが先行していて、

 

結果、当の被害者が置き去りにされていしまっている印象がありました。

 

そのため、さとう社会問題研究所にご依頼いただいたDV被害者とのやり取りを基に、

 

前文からかなり詳細な改正を提案しており、ご説明させていただきました。

 

 

 

今回の説明会を始め、さとう社会問題研究所の放送は、こちらで行っています。

 

PCの方はGooglechrome、スマホの方は専用のアプリでご参加いただけます。

 

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この「discord」とサロンに関しては、前記事になりますが、こちらでご確認ください。

 

さとう社会問題研究所の今後の予定(2018/2/11)

 

放送をご視聴いただくに当たり、トラブル防止のためルールを設けております。

 

こちらも前記事になりますが、ご確認の上、放送をお楽しみ(?)ください。

 

メルマガ配信のお知らせ(2018/8/25)

 

ということで、今回もこの辺で。

 

 

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さとうかずや(さとう社会問題研究所