研究所の請願で初の親権奪回事例となりました | さとう社会問題研究所・心理コンサルティングのブログ

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法律や政策により苦しめられている方たちもいます。


さとう社会問題研究所では、社会問題を始め、
クライアントの抱える様々な問題解決のため、助言を続けています。

研究所の請願で初の親権奪回事例となりました



みなさん、こんにちは。


今回は、さとう社会問題研究所の文章執筆業務のお話です。


昨年の、「裁判所による面会交流制度の運用を監視する会」の活動終了以降、触れる事がありませんでした。



先日、久しぶりに、闘う主婦さんとやり取りする事がありました。


その際、研究所に請願書の執筆をご依頼くださった方が、親権を得られず控訴していた事案で、親権を奪回したとご報告をいただきました。


もちろん、裁判所に対する請願の効果は未だ未知数ではありますが、執筆した者としては、本当に良かったと思います。



現在、請願書の執筆提出は、さとう社会問題研究所の文章執筆業務として行っています。


5,000円(提出先が1か所の場合)


まず、メールやスカイプなどを用いた依頼者に対する調査、資料の提出などを行った上、一から執筆します。


そのため、執筆には、調査なども含め1か月から2か月かかる事があります。


内容や文章の表現などに関しては、執筆者である私にご一任いただく事になります。



それと、ご依頼、お問い合わせに際し、ご注意いただきたい事があります。

まず、執筆の丸投げはお受けできません。


「面会交流の必要性」や「行政機関への陳情」など、テーマだけいただく場合でも、クライアントの事情に合わせて執筆内容を検討します。


過去にお受けした事例では、事前に下書きしていただいたものを基に、当然、私の見解などを交えて執筆した事もありましたが、この場合、数日から数週間での執筆も可能です。


あと、文章の執筆提出には、必ず料金をいただきます。


メールやスカイプなど、心理コンサルティングをご利用の方に対しても、実費の範囲で別料金を加算します。



こちらに、実際執筆した請願書のリンクを貼りますので、ご依頼やお問い合わせの参考にしていただければと思います。



調査報告の不記載に対する疑義(2015年1月20日請願)


請願書(更新不定期)



さとうかずや(さとう社会問題研究所