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とうとうGOTO見直しですね。

 

冬場は換気か難しくなりますが・・・

 

 

 

 

前回は、【障害年金と確定申告・年末調整のご注意!】を書きました。

 

今日は【障害年金と扶養関係のご注意!(その③)】です。

□税法上の扶養

以下の条件を満たしていれば配偶者や家族の扶養に入ることができます。
 

扶養者によって生計を維持している以下の被扶養者

 

 

  •  障害年金以外の年収が150万円以下の配偶者(平成30年1月~12月までの年収から)
  • 障害年金以外の年収が103万円以下の子、親、兄弟姉妹、孫
  •  
  • (金額は給与収入のみの場合で記載しています。)

□規定を超える年収があった場合は確定申告をする

もしも年収(1月~12月の収入)が規定を超えてしまった時は、
 
扶養から外れてしまうので、
 
確定申告をして個別に所得税納める必要があります。
 
これをおこたってしまうと脱税にあたり、
 
発覚した時には本来納める税金よりも多い金額(延滞税や無申告加算税を加えた金額)を
 
支払わなければならなくなりますので、必ず期間中に申告するようにしましょう。

申告期間は2月中旬から3月中旬までの1ヶ月間で、
 
期間中に確定申告書を税務署に提出します。
 
書き方がわからなければ税務署窓口で対応してもらえるので活用しましょう。
 
1月~12月の収入がわかるもの(年金支給通知書や通帳など)を持参してください。
 
 
 
□住民税は障害年金以外の年収が100万円を超えると発生する
 

年収が150万円もしくは103万円を超えなければ扶養から外れませんが、

 

年収が100万円を超えると住民税が発生します。

 

住民税は年収が100万円を超えた年の、翌年6月から徴収されます。

 
お住まいの自治体から払込票が届いた場合には
 
速やかに対応する必要がありますので注意しましょう。
 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

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