【障害年金と扶養関係のご注意!(その②)】 | 社会保険労務士法人 牧江&パートナーズ

◆最近のご相談事例(一部)◆
・自閉症スペクトラム障害
・心臓ペースメーカー
・メニエール病
・線維筋痛症

新型コロナウイルスの感染者が急増しています。

 

会食で感染し、ウイルスを家庭に持ち帰って家族感染させるケースが多いとか・・・

 

 

 

 

前回は、【障害年金と確定申告・年末調整のご注意!】を書きました。

 

今日は【障害年金と扶養関係のご注意!(その②)】です。

□扶養から外れないケース

障害年金をあわせた年収が180万円以下の
 
障害を持つ配偶者、子、親、兄弟姉妹、孫は
 
扶養に入れます。
 

【社会保険上(健康保険、年金)の扶養にはいれる条件】

障害年金をあわせた年収(※1)が180万円以下の配偶者、子、親、兄弟姉妹、孫

且つ

  • 扶養者(※2)と同居している場合:被扶養者(※3)の収入が、扶養者の収入の半分未満
  • 扶養者(※2)と別居している場合:被扶養者(※3)の収入が、扶養者からの仕送り額未満
    •  
    • (※1)年収には給与の他、不動産収入や株利益も場合によっては年収に含まれます。
    • (※2)扶養者:生活の面倒を見る人
    • (※3)被扶養者:扶養に入る人、扶養者の収入によって生計を立てている人

□社会保険でも税金でも扶養に入りたい場合

障害年金をあわせた年収を180万円以下に抑える必要があります。
 

例えば障害基礎年金2級を受給している方は、

 

180万円-781,700円(令和2年現在の障害基礎年金2級の金額)=1,018,300円

 

となりますので、パートやアルバイト、株などの収入を101万円までに抑えておきましょう。

 
 
□扶養を外れてしまったら…
 
180万円を超える収入があった際は、
 
健康保険組合や日本年金機構に問い合わせて、
 
社会保険の切り替えを行う必要があります。
 
◆切り替えは年単位ではなく、月単位でおこないます◆
 
上の例で説明すると、
 

年収約101万円を超えると、扶養から外れることになります。

 

101万円を12か月で平均すると、

 

1ヶ月あたりの平均収入は85,000円になります。

 

月々85,000円を超える収入を得ないようにパートやアルバイトを調整していた場合で、

 

一月だけ収入が上限を超えてしまった、

 

来月調整してあまり働かないようにしよう!という形であれば、

 

扶養を外れる手続きをする必要はありません。

 

ただし、労働契約が変わってその月以降時給が上がるなど、

 

来月以降も収入が85,000円を超えてしまうことが見込まれるのであれば、

 

その時点で扶養を外れる手続きを行う必要があります。

 

よく計算せず収入を得ていて、

 

 

 

上限を超えていた月の分は扶養を外れますので、

 

社会保険料(年金保険料、健康保険料)を支払う必要があります。

 

◆手続き方法◆

 

手続きの際、「障害年金を受給していることを伏せたければ」告知する必要はありません!!

 

「被扶養者の年収が規定を超えること」を伝えるだけで十分です。

 

会社の担当者がしつこく聞いてきても、内訳などを告知する必要はありません。

 
 
 
収入が再度扶養の範囲に収まるようになった時点で、再度扶養に入れます。
 
 
◆国民年金保険料の支払い

 

扶養から外れた場合、国民年金保険料の支払い義務も発生します。

ただし1級または2級の障害年金を受給している場合は、

 

「法定免除」を受けることで、国民年金保険料を払う必要が無くなります。

 

申告する必要がありますので注意してください。

 

自動的に免除が受けられるわけではありません。

 

法定免除を申請して受理されれば、

 

国民年金保険料を支払わなくても、2分の1を支払ったことになります。 

 

ただし、その分将来もらえる老齢基礎年金の額が減ることになります。

 

例えば、

 

20歳から60歳になるまでの40年間の全期間保険料を納めた方は、

 

65歳から満額の老齢基礎年金:781,700円(令和2年度)が支給されます。 

 

もしその全期間にわたり法定免除を受けた場合、

 

受け取れる老齢基礎年金額は、390,850円となります。

 

国民年金保険料の法定免除は、年金証書を持参して

 

市町村役場の国民年金課で手続きをおこなうことができます。

 

 

また、3級の障害年金を受給している場合であっても、

 

収入額によっては免除を受けられる場合がありますので、

 

切り替えの手続きを行うタイミングで、

 

市区町村役場の国民年金課で相談しましょう。

 

 

 

障害年金の申請はもとより、

 

年末調整、手帳の取得など全般にわたって

 

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