受託者を帰属権利者とした場合の登記は移転登記?変更登記? | 家族信託・生前対策コンサル活用術|斎藤竜

家族信託・生前対策コンサル活用術|斎藤竜

リーガルエステートの代表・司法書士 斎藤竜|士業・専門家がゼロから始める家族信託・生前対策活用術|低単価手続き代行から高収益コンサル業務へ移行するには?


家族信託・民事信託が普及し、信託を組成した後、数年後に受益者が亡くなり信託が終了するといったケースが増えてきていると思います。


信託財産に自宅やアパートなど不動産が含まれている場合には、信託契約で定めた帰属権利者に信託不動産を帰属させる名義変更登記手続きが必要です。その中でも、登記手続きの取り扱いが明確となっていないのが、”受託者個人”を帰属権利者と定めた場合の登記手続きです。法務局によっても異なる取り扱いがされています。

受託者個人を帰属権利者と定めた場合の登記手続きの考え方を記事にまとめました
https://s-legalestate.com/native-property