70歳以下の不動産オーナーなど、 家族信託や任意後見などの対策を提案しても刺さらないということが多いです。
なぜならば、この年代の方はまだご自身で財産管理や節税対策などを考えてきたいといったことが多いため、今から自分が認知症になるといったようなことについての認知症対策や遺言などの資産承継対策は当てはまらないのです。それよりもむしろ資産の運用や節税対策といったことが中心となります。そうなると法務関係の士業や専門家は仕事の出番がないということになりがちです。
でも、視点を変えて考えてみると資産運用や節税対策といったことについても他の専門家と連動しながら対応することは十分できます。
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https://s-legalestate.com/legalizationbasic