この国の精神 緊急 アメリカ大統領選挙 不正選挙と合衆国憲法 | 秋 隆三のブログ

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昭和21年 坂口安吾は戦後荒廃のなかで「堕落論」を発表した。混沌とした世情に堕落を見、堕落から人が再生する様を予感した。現代人の思想、精神とは何か。これまで営々と築いてきた思想、精神を振り返りながら考える。

  米国大統領選挙は、不正選挙を争点にいよいよ終盤に入った。国民の直接選挙により大統領を選出する大統領制をとっている国々は多い。お隣の韓国もそうであるが、君主のいない国家における典型的な民主制度が、このアメリカの選挙制度である。勿論、共和制国家のケースであるが、単一国家においても重要な示唆を与える。

 

 アメリカ国家が依ってたつ精神とは何かがが、今回の大統領選挙で少し見ることができる。法の精神と言えばそうだが、むしろ法を成り立たせている国民の精神とは何かである。民主主義の本質は、法治主義にあると言われるが、法は詰まるところモノである。モノを作ったのは人の精神である。

 

 さて、テキサス州が、大統領選挙についてジョージア州、ペンシルベニア州、ミシガン州、ウイスコンシン州を連邦最高裁に提訴した。提訴理由は、「被告各州は不在者投票に関する州憲法が定めた規則を拡大解釈して運用した。このことが合衆国憲法が定める平等権を侵害するものであり憲法違反となるので判断して下さい」というものである。この提訴理由は、前回のペンシルベニア州における連邦巡回裁判所への提訴内容とほぼ同じであり、この訴訟は継続中である。

 

 連邦最高裁の判断は、「棄却」である。棄却理由は、「原告不適格」である。この原告不適格というのは、実にわかりにくい。日本の行政訴訟(行政事件に対する訴訟)ではしばしばこの原告不適格による棄却がある。簡単に言えば事件当事者としての適格性がないということである。例えば、建設差し止め訴訟などであるが、最近では事件当事者についての定義が判例等から明確となってきている。

 

 テキサス州が最高裁判所に直接提訴可能なのは、米国合衆国憲法第二条第1項によるものである。

私も、今回の米国選挙の混迷から多くのことを学んだ。米国、州政府、連邦制における法治主義の難しさである。仕方が無いので合衆国憲法を読んで理解することにした。

 

 米国合衆国憲法第二条第1項は、「2以上の州の間の争訟。【州と他州の市民との間の争 訟。】[修正第11 条により改正] 異なる州の市民間の争訟。同じ州の市民間の争訟であって、異なる州から付与された土地の権利を主張する争訟。1 州またはその市民と外国またはその市民もしくは臣民との間の争訟」となっており、確かに2州間に関する訴訟は受け付けることになっているが、問題は案件である「平等権」についてである。

 

 平等権は、下記のように記されている。(Wikipediaより)

 

 修正第14 条[市民権、法の適正な過程、平等権] [1868 年成立]

第1項 合衆国内で生まれまたは合衆国に帰化し、かつ、合衆国の管轄に服する者は、合衆国の市民で あり、かつ、その居住する州の市民である。いかなる州も、合衆国市民の特権または免除を制約する法律 を制定し、または実施してはならない。いかなる州も、法の適正な過程によらずに、何人からもその生命、自由または財産を奪ってはならない。いかなる州も、その管轄内にある者に対し法の平等な保護を否定してはならない。

 

 テキサス州は、「被告州が州憲法に定められている選挙規則以外の選挙手続きにより選挙を実施したことにより、テキサス州の州民は平等権を侵害された」と提訴したが、「却下」となった。憲法条文からは、被告州の州民が平等権を侵害されたがテキサス州には影響が及ばないとも解釈できるので、当事者適格性がないとも言える。もう一つの見方は、州の選挙ルール・手続きが州憲法に違反しているかどうかは、まず州裁判所に控訴すべきであり、州間問題として直接最高裁に控訴するべきではないという考え方である。

 

 しかし、この両方の解釈にしても何とも言いがたい。

 

 連邦最高裁が審理しないあるいは審理したくないと考えているのではないかと思われる。その理由として、次のような大きな問題があるのではないかと考えられる。

 

①これまでの憲政史上類のない大規模な選挙不正であると認識していること。

②州憲法及び選挙制度については、不正の可能性、選挙の厳格性等を州議会が審議して判断すべき

 であること。

③組織的で大規模な選挙不正に関しては、州及び連邦の司法・警察当局が厳格に捜査を行い、不正

 の証拠によって州議会が選挙人選定について決定すべきであること。

④不正の規模が大きく、かつ、外国の介入あるいは組織的な介入がある場合には、最高裁は介入す

 る意志はなく、司法及び大統領権限によって解決されるべきであること。

 

 つまり、歴史的不正選挙に関係したくないという意志表示である。

 

 何とも情けない司法制度、法治主義だと言えなくもないが、視点を変えれば、もはや最高裁で判断すべき基準を超えた問題とも考えられる。

 

 一方、リン・ウッド弁護士の訴訟と、ペンシルベニア州議員からの訴訟が最高裁に上がっている。リン・ウッド弁護士の訴訟が受理されたかどうかはわからないが、審理が開始されれば当然のことながら膨大な選挙不正証拠が公開され、広く国民が知ることになる。例え却下されたとしても、提訴した効果は大きい。

 さらに、パウエル弁護士が激戦州4州について最高裁へ提訴し、アリゾナ州も最高裁へ提訴するらしい。裁判は、これからも続く。

 

 合衆国憲法の大統領選挙条文では、選挙人の選出日・投票日を連邦議会が決めることができるとされている。ブッシュ選挙の時には、最終的には1月20日であった。

いずれにしても、残り1ヶ月はありそうだ。

 

 さて、この後である。

 

 不正選挙の実態はどこまで明らかにされるか?

 

 主要メディアは、不正選挙について一切報道しない。何故か?

 一つの見方は、不正選挙だと称するデマ情報が蔓延して、収拾がつかなくなる恐れがあることである。しかし、この見方には問題がある。仮にも、不正選挙だと提訴しているのであれば、提訴内容を報道する義務がある。

 

 もう一つの見方は、主要メディアに対して民主党や関連組織からの圧力がかかっている可能性である。CNNのCEOの電話内容が曝露されたことからこの可能性は十分にある。意図的に報道していないのである。テレビ放送等の電波報道、SNS等の通信回線利用は、公共財(電波、回線等)を利用しているのであるから、報道内容に偏向性があってはならない。日本であれば放送法違反や放送倫理に抵触することになる。新聞の場合には、公共機関への取材に対する記者証の発行停止処置である。

 

 FBIも不正選挙捜査に乗り出したそうだが、どこまで本気で捜査するか疑わしい。不正選挙の内容、規模を考えると、特別検察官の任命と大統領令等の法的処置が必要かもしれない。

 

 今回の不正選挙疑惑の本格的解明のためには、州議会による解明のための決断が不可欠であると考えられる。激戦6州の腐敗と堕落がひどければ、テキサス州に代表されるように、州が連合して不正州を追求するといった活動も必要になろう。

 

 反逆罪の適用は可能か?

 

 合衆国憲法の第3章[司法部]第3 条[反逆罪][第1 項]では、「合衆国に対する反逆罪は、合衆国に対して戦争を起こす場合、または合衆国の敵に援助と便宜を与えてこれに加担する場合にのみ、成立するものとする。何人も、同一の外的行為についての2 人の 証人の証言、または公開の法廷での自白によるのでなければ、反逆罪で有罪とされない」としている。

 

 外国及び国内組織からの、サイバー攻撃、選挙システムへの侵入・改変は、明らかに国家に対する戦争行為と見なすことができる。ドミニオン投票機や集計システムへの侵入・操作等、内外部からの操作が意図的になされたという証拠がある場合には、反逆罪の適用は可能だろう。また、反乱法の適用も可能になるかもしれない。米国は、現在、国家緊急事態宣言下にあり、こういった証拠が提示されれば、部分的戒厳令及び人身保護法の発動という、大統領権限の行使もなくはない。

 

 激戦州の州議会は行動する必要があるが、州議会の開催権限は知事にあるのであって、議会にはない。州議会の開催は来年の1月となる。最終決定日を1月20日とすれば、1月前半の議会による議決が必要である。連邦司法により不正選挙が暴かれるようなことになると、州議会の信頼を失墜する。共和党と民主党も、そろそろ覚悟しなければならないのではないか。

 

 まだまだ米国大統領選挙から目が離せない。

 

2020/12/13