◾️400条(特定物の引渡しの場合の注意義務)
債権の目的が特定物の引渡しであるときは、債務者は、その引渡しをするまで、「契約その他の債権の発生原因及び取引上の社会通念に照らして定まる善良な管理者の注意」をもって、その物を保存しなければならない。(T226)
400条準用
→使用貸借の借主の善管注意義務(T290)
→賃貸借の賃借人の善管注意義務(T293)
→寄託契約の有償受寄者の善管注意義務(T307)
→商法の有償無償受寄者の善管注意義務(商595、T571)
◾️298条(留置権者による留置物の保管等)①
留置権者は、「善良な管理者の注意」をもって、留置物を占有しなければならない。
298条①準用
→質権者の善管注意義務(350条、T204)
◾️644条(受任者の注意義務)(T304)
有償無償の受任者は、委任の本旨に従い、「善良な管理者の注意」をもって、委任事務を処理する義務を負う。
644条準用
→後見監督人の善管注意義務(852条)
→ 後見人の善管注意義務(869条)
→遺言執行者の善管注意義務(1012条)