贈与税の基礎控除の枠内での贈与は、
もらう人ごとに年110万円が限度ですので、
10年間贈与しても1,100万円としかなりません。
もらう人の数を増やせば移転できる財産も増えます。
亡くなる日(相続開始日)前3年以内にもらった財産に
ついても相続税がかかります
理由は相続税を安くし過ぎないようにするためです。
相続税を安くするためには生前贈与が有効な方法です。
しかし、実にもったいない話なのですが、被相続人が
元気でいる間は、生前贈与が有効な方法だとわかっていても、
「ウチのおじいさんは元気だから長生きする、相続の話しをすると
気を悪くするだろう」と、生前贈与をしない家庭が多いのです。
そしていざ、被相続人があとわずかな命というときにあわてて、
相続税を少しでも安くしようと、生前贈与をするという家庭が多いのです。
このような駆け込み的な生前贈与によって、相続税を安くすることがない
ように設けられたのがこの制度です。
ただし、贈与を受けたときに支払った贈与税額は相続税額から引くこと
ができるので、二重に税金を納めるようなことはありません。
このことを、贈与税額控除といいます。
20歳以上の子・孫以外の者が受贈した場合
1500万円を受贈したら
基礎控除が、年110万円あるから
1500-110=1390万円 が
1390X45%=625.5万円
控除額 175万円を引くと 450.5万円の贈与税
もらう額は、1500-450.5=1049.5万円
310万円を受贈したら
基礎控除が、年110万円あるから
310-110=200万円 が
200X10%=20万円 の贈与税
もらう額は、310-20=290万円
平成27年以降の直系尊属以外からの贈与税(暦年課税)の速算表
基礎控除後の課税価格 税率 控除額
200万円以下 10% ---
200万円超~
300万円以下 15% 10万円
300万円超~
400万円以下 20% 25万円
400万円超~
600万円以下 30% 65万円
600万円超~
1000万円以下 40% 125万円
1000万円超~
1500万円以下 45% 175万円
1500万円超~
3000万円以下 50% 250万円
3000万円超 55% 400万円