相続税にはさまざまな特例が設けられており、
これらが適用される場合に相続税が軽減できることもあります。
ケース1 配偶者の税額軽減の特例
配偶者には、相続税額が大幅に減額される特例があります。
というのも、
①配偶者は被相続人の財産形成に寄与している
②被相続人の死後、配偶者の生活保障面については
考慮すべきであるといった考えがあるからです。
特例の内容配偶者の取得した遺産額のうち、
以下のどちらか多いほうの金額分までは相続税がかからない
① 配偶者の法定相続分相当額
② 1億6000万円
例
2億円の遺産のうち、
配偶者が1億6000万円、子供が4000万円を相続した場合
・配偶者の法定相続分は、2億円×1/2=1億円なので、
①は1億円となる
・しかし②が適用できるので、配偶者の取得した1億6000万円には
税金がかからない
注意点
配偶者の税額軽減の特例を最大限に活用した場合、
配偶者の死後、その遺産を相続する2次相続の際に、
税負担が増える可能性もあります。
2次相続とは、1次相続で母親が一括相続し、
母親の死去後、2次相続で兄弟で相続する場合などをいう
※ 法定相続分
イ 配偶者と子供が相続人である場合
配偶者1/2 子供 (2人以上のときは全員で) 1/2
ロ 配偶者と直系尊属が相続人である場合
配偶者2/3 直系尊属 (2人以上のときは全員で) 1/3
ハ 配偶者と兄弟姉妹が相続人である場合
配偶者3/4 兄弟姉妹 (2人以上のときは全員で) 1/4
なお、子供、直系尊属、兄弟姉妹がそれぞれ2人以上いるときは、
原則として均等に分けます。
また、民法に定める法定相続分は、相続人の間で
遺産分割の合意ができなかったときの遺産の取り分であり、
必ずこの相続分で遺産の分割をしなければならないわけではありません。