年金相談実務における日記 -3ページ目

ある書籍を読んで(「即今只今」足立大進)

 この書籍は、足立大進さんの臨済宗円覚寺派管長としての夏季講座の法話をまとめられたものです。それでは、以下に私の感じたところを紹介させていただきます。

 

〇相手と同じ場に生きる。それが佛教の「同時」

 誰かが苦しんでいる。悲しんでいる。そんなときに、何か相手との心の繋がりは持てないだろうかと考えたい。

 さらにそのうえで、ほほえみを忘れないようにしたい。

 

「ああ、そう」「よかったね」「困ったね」。この言葉だけで喜びは倍になり、悲しみは半減する

 嬉しいことをいっぱいお持ちの方には、「ああ、そう。よかったね」という言葉が一番です。また、「困ったねぇ」と、親身になって聞いてくれる人がいれば、それだけで人の心は癒されます。

「ああ、そう」「よかったね」「困ったね」。この三語だけで、嬉しいことは倍になり、悲しいことは半減します。

 

〇「愉しみある所に愉しみ 愉しみなき所にも愉しむ」

 こういうふうに人生行けたらよいなあと思います。

 嬉しい人には共に喜び、悲しい人には共に悲しむ。愉しみある所で愉しみ、愉しみなき所にも愉しむ。このような心境が、私たちに開けてくれば、いくらかこの世を楽に過せましょう。

 「うまい人生」 

   苦 楽 食して 味わって

   うまい人生 食べ歩き

   笑いも 涙も 香辛料 

   まだまだ やるぞの 人生食べ歩き

 「たんぽぽや 人に踏まれて 笑い顔」

 

〇「まあ、ええわ。大したことじゃない」そう思うと、人生は開ける 

  いまやらねば いつ出来る

  わしがやらねば たれがやる

  六十七十 はなたれこぞう

  おとこざかりは 百から百から

  わしもこれから これから

 世の中には、いろんな苦しみがありますが、「まあ、ええわ。世の中のことは大したことじゃない」こう思うと、人生も開けてくる。

 

〇カッとなったときは心の座標軸を少しずらそう

 ちょっとカッとなったときや、悲しい気分で心が塞ぐときは、自分のこころの座標軸が悪いんじゃないかな、ちょっとプラスの面積が狭くなっていないかなと、一呼吸置いて、心の位置を確かめてみてはどうですか。

 

〇あなたがそこに ただいるだけで その場の空気が あかるくなる

 「ただいるだけで」:相田みつお「人間だもの」より

   あなたがそこに ただいるだけで

   その場の空気が あかるくなる

   あなたがそこに ただいるだけで

   みんなのこころが やすらぐ

   そんなあなたに わたしもなりたい

 

〇世のすべては、移り変わる 心の迷いもまた同じ

 あなたの心の迷いも、永遠に続くということはありません。すべては消えてなくなります。これがこの世の法則です。

 「そこ踏むな ゆうべの蛍の 居たあたり」

 

〇幸せと不幸せは背中合わせ

 すべての物事に、ただ一面ということはありません。常に相対立するものが存在する。一見、幸せそうに見える人にも、何かしら悲しみや苦労があるものです。

 どちらが良い、悪いではなく、一面にとらわれず、両面を見ることこそ大切なのです。

 

〇般若心経の心は とらわれない心、こだわらない心、かたよらない心

 「人間の心は、とらわれやすい心、こだわりやすい心、かたよりやすい心。

  般若心経の心は、とらわれない心、こだわらない心、かたよらない心」

 

〇即今只今「心が生きる瞬間」探しを

 「面白いな」に気がつくと、私の心は生き生きしてきます。「自分を面白がる自分」を発見すると、心のとらわれは、いくぶん和らぐようです。心が本当に充足するとき、生き生きしているときは、案外何気ない瞬間にあるようです。皆さんも、「心が生きる瞬間」探しをしてみてください。

 

〇「思いやり 耐え忍ぶ 真実に住する」これが、心の用い方

 「名月や心ひとつの置きどころ」

 

〇一生懸命に学び、飽きずに続ければ、その先にしか見えない景色が必ずある

 「続けること」は難しい。特に、結果が得られないまま、何かを続けるというのは、無意味なことにも思えてきます。

 しかし、続けた先にしか見えない景色が必ずある。得るものが何であっても、そこで得たものは、必ずあなたの自信になり、その後の宝物になる。

 

〇悩みは、生きる原動力

 悩みは極めて大事なものであると思う。悩みに出くわさなければ、私の人生は、何もせずにただ、だらだらと過ぎたかもしれない。若いときにしっかり悩むことは、極めて大切なことであり、悩みが生きる原動力であるという思いがします。

 「掃けば散り 払えばまたも 塵つもる 人の心も 庭の落葉も」

 

〇人は、知らず知らずのうちに不義理を重ねている。その重荷を背負って歩くのが人生

 私も重荷を背負って歩いてきた人生です。人は、いろんなところで不義理をして生きます。それを分かったうえで、後で、「あの人はあれで良かったんだ」と、思っていただける、こういう生き方をしたい。これが、私の願いです。

 

〇道を学ばば、先ずすべからく貧を学ぶべし

 自分の信念に従って、自分の正しい道を、自分の手で切り開くべきだ、ただ佛の教えがその道を示してくれる、そう信じます。

 

公的年金にかかわる確定申告について

 今年も確定申告の時期がきました。令和4年分は、令和5年2月16日(木)から3月15日(水)までの間に納付地(通常は住所地)の所轄税務署長に確定申告書を提出することになります。

 ところで、令和4年分の確定申告から確定申告書の変更があります。

 これまでは、確定申告書A用と確定申告書B用に分かれていましたが、令和4年からは書式が一本化されることになりました。すなわち、確定申告書Aが廃止され、確定申告書Bのフォーマットが少し変更され「確定申告書」とのみ表示されることになりました。

 確定申告書Aは、確定申告書Bの簡易版のような位置づけのものであり、サラリーマンで医療費控除などの適用を受ける人や、給与と年金がある人向け用でした。

 このため、サラリーマンで、今までずっと確定申告書Aを利用していた人が、確定申告書Bに近い「確定申告書」を使うことになると、項目が多く戸惑われるかも知れませんが、基本的にはこれまでと違いはありません。

 

 それでは、本題に入り「公的年金にかかわる確定申告」の説明を行います。

 年金は、所得税法の規定により、雑所得として所得税が課税されます。

 この課税の対象となるのは、公的年金のうち、老齢(退職)給付と呼ばれる年金のほかに、厚生年金基金・企業年金基金・国民年金基金・確定給付企業年金・確定拠出型年金等も含まれます。

 なお、障害年金と遺族年金に関しては、非課税扱いとなるため、所得税は課税されません。

 このため、課税対象となる公的年金の年金受給者全員に対して、1月下旬までに、日本年金機構のほか年金支払機関から、源泉徴収票が送付されました。

 もし確定申告が必要な場合、この源泉徴収票をベースに、他の所得も含めて、確定申告することになります。

 ところで、公的年金においては、「確定申告不要制度」があり、これに適用する場合、確定申告は不要とされています。

 そこで、以前にもご説明していますが、この「確定申告不要制度」と確定申告をした方がいいケースについて、以下に説明させていただきます。

 

(1)確定申告不要制度について

 以下の場合、確定申告は不要とされており、確定申告することのわずらわしさを感じているときは、確定申告をしないこともできます。

【確定申告不要制度(確定申告手続きの簡素化)について】

 年金受給権者のうち、公的年金等の収入が400万円以下で、かつ、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下の場合は、確定申告が不要となります。

 上記の公的年金等に係る雑所得以外の所得金額とは、給与所得・利子所得・配当所得・一時所得・事業所得・不動産所得・山林所得・譲渡所得および公的年金等に係る雑所得以外の雑所得であり、これらの合計金額が20万円以下の場合に確定申告が不要となります。

 ただし、確定申告書を提出することが要件とされている特例(株式等の損失の翌年以降への繰越しなど)を受けている場合は、確定申告書の提出が必要です。また、所得税の確定申告が不要の場合でも、住民税においては、このような不要制度はなく、他の所得と合算して税額が計算されるため、公的年金以外に所得がある場合、所得の多寡にかかわらず市区町村へ申告しなければなりません。

 

(2)確定申告で還付が受けられる主なケース

 前述の確定申告不要制度に適用していたとしても、源泉徴収税額があり確定申告すれば、所得税が還付される場合は確定申告したほうがよいと思います。

 確定申告で還付を受けられる主なケースを以下に記載させていただきます。

①源泉徴収では、控除を受けることができなかった生命保険料控除・社会保険料控除・医療費控除などを受けることができるとき

②扶養親族等控除が受けられるにもかかわらず、扶養親族等申告書を提出しなかったために、源泉徴収された税額が納めすぎとなったとき

③扶養親族等申告書を提出した後に、扶養親族等が増えたとき

 なお、扶養親族等が年の途中で死亡した場合は、その年の扶養親族等として申告できます。

④源泉徴収されている個人年金(雑所得)を受給しているとき

  この場合、保険会社等から送られる「支払年金等のお知らせ」で確認してください。

⑤住宅借入金等特別控除を受けられるとき

⑥災害などの損失について雑損控除を受けられるとき

 

 公的年金にかかわる確定申告については、以上のとおりですが、確定申告をした方がよいのかどうか、迷われている方々がおられます。確定申告の煩わしさなども要因だと思います。これについては、それぞれのお考えによりますが、まずは公的年金と確定申告のかかわりを理解したうえで決められればいいのではないかと感じております。

 

ある書籍を読んで(「怒らないコツ」上西聡)

 上西聡さんは、産業カウンセラー資格を取得され、多数の書籍を出されています。今回はその中の一つ「怒らないコツ」と題した”「ゆるせない」が消える95のことば”を紹介されています。それでは、以下に私の感じたところを紹介させていただきます。

 

〇怒らないことで、心身ともに健康な生活を送れる

 ◆安らぎに満ちた生活を送ることを考える

  健康であることが、あらゆる活動の基本なのです。そして、健康であるために大切なことの一つが、「怒らない」ということなのです。

 

〇怒りの感情は、結局は自分自身に災いをもたらす

 ◆怒らないことは、自分自身の幸福につながる

  怒れば自分自身に災いがもたらされるということは、言い換えれば、「怒らない」ということが幸福な人生を得るための大切なコツになる、ということなのです。

  つまり、自分自身のために「怒らない」ということを心がけていくことが大切なのです。

 

カチンとくることがあっても、すぐに反応しないようにする

 ◆怒りで相手の話を折らない。相手の話を最後まで聞く。

 つまり、これは、「反応を遅らせることで、怒りが生じるのを抑える」という意味を表しているのです。

 

怒らないということによって、人生に打ち勝つ

 ◆「欲張らない」「愚かでない」そして「怒らない」を心がける。

 ブッダも「決して怒ることなく、いつも平穏な心を心がけていくことが、人生に打ち勝つことにつながる」と弟子たちに教えました。そして、「人生に打ち勝つ」とは、困難を乗り越えて、幸せな気持ちで生きていけるようになる、ということを示しているのです。

 つまり、幸福のコツの一つが、「怒らない」ということなのです。

 

妥協できない人は怒りっぽく、妥協できる人は穏やかに生きる

 ◆我を張って衝突するよりも、上手に妥協して仲良くなる。

 妥協するとは、言い換えれば、お互いに相手の意向を尊重しながら歩み寄るということです。このように上手に妥協できる人は、他人と衝突してしまうことが少ないのです。

 その結果、自分自身としても、怒りという感情に振り回されてストレスを溜め込むことはありません。また、周りの人たちと穏やかな人間関係を結んでいくことができるのです。

 

笑顔を心がけて生活していくことが「怒らないコツ」になる

 ◆普段から笑顔を心がけて、人とつき合っていく。

 日常生活の中で笑顔を心がけていくことで、「ささいなことで怒らない自分」を作り上げていくことができるのです。

 

思うようにならないことも「それもまた良いことだ」と考える

 ◆発想の転換をして、心に余裕を持って生きる。

 つまり、「人生は、思い通りにいけばそれに越したことはないが、思い通りにいかないことがあっても、また良いものだ」と考えてみるということです。そのように発想の転換をすることが、心に余裕を持って生きるコツになります。

 

いつも心に余裕がある人になって生きていく

 ◆どのような状況でも、心に余裕を持って生きる。

 言い換えれば、どのような状況になったとしても、心に余裕を持っている人は、取り乱してしまって判断を誤ることはありません。的確な判断を下し、適切に行動していけます。

 

言葉づかいがうまい人は、人づき合いもうまい

 ◆良い言葉づかいは「怒らないコツ」の一つです。

 言葉づかい=人づき合いなのです。では、どうすれば言葉づかいが上手になるのかと言えば、その基本は「相手を尊重する気持ちを持つ」ということなのです。

 その気持ちがあれば、自然に、良い言葉づかいができるようになります。

 

聞き上手になることで、人間関係で怒ることがなくなる

 ◆自己主張する前に相手の話を聞く。

 真剣に相手の話を聞く態度を取れば、相手も誠実にこちらの話に耳を傾けてくれます。その結果、コミュニケーションが深まって、お互いに相手の考えていることをわかり合えるのです。

 

「教えてください」という気持ちで、人の話を聞く

 ◆聞き上手の人のほうが成功しやすい。

 聞き上手になるためのコツとして、相手がどのような立場にある人であっても、「その人から教えてもらう」という意識を持つことが大切です。

 

言い返さない人が、心安らかに生きていける 

 ◆売られたケンカを買わないようにする。

 日常生活の中では、時に、誰かから嫌な言葉を投げかけられることもあると思います。しかし、よっぽどのことがない限り、そこで「言い返さない」と決めておくことが大切です。

 

何事にも争わずに順応していく

 ◆人と争って怒るよりも、水のように生きるのがいい。

 つまり、「すぐれた最高の生き方とは、水のように生きる」と言っているのです。

 水は、四角い器に入れれば四角い形になり、丸い器に注がれれば丸い形になります。そのような順応性があるのです。

 

 

本来受給選択時の特例的な繰下げみなし増額の導入

 令和4年4月1日に、繰下げ可能年齢の上限がこれまでの70歳から75歳に引き上げられ、繰下げ増額率の算出に用いる待機月数の上限が5年(60ヵ月)から10年(120ヵ月)に引き上げられました。この見直しは、高齢期の就労の拡大等を踏まえ、年金受給権者が自身の就労状況等にあわせて年金受給の開始時期を選択できるようにすることを目的に導入されました。

 そして、その改正に伴い、令和5年4月1日から「本来請求選択時の特例的な繰下げみなし増額の導入」の制度改正も予定されています、そこで、今回は、この制度改正について、以下に説明させていただきます。

 

(1)制度改正の概要

 令和4年4月1日に実施された「繰下げ上限年齢の引上げ」によって繰下げ可能期間が10年に引き上げられたことにより、受給権発生から5年経過後も引き続き繰下げ待機をすることが可能となりました。

 一方で、年金の支給を受ける権利は5年で時効消滅するため、当初繰り下げて受け取ることを希望していた人が何らかの理由により本来請求を選択した場合に、時効消滅によって受け取れない年金が生じることとなります。

 このため、受給権発生から5年経過後に繰下げ申出を行わず、本来請求を行った場合に、本来請求を行った日の5年前の日に繰下げ申出があったものとみなされ、増額された年金を受け取ることができる制度が、令和5年4月1日に導入されます。

 

(2)対象者

 この制度改正の対象者は、以下のいずれか1つ以上に該当する人です。

①施行日の前日(令和5年3月31日)において、71歳に達していない人

 すなわち、昭和27年4月2日以降生まれの人です。

②施行日の前日(令和5年3月31日)において、受給権を取得した日から起算して6年を経過していない人

 すなわち、老齢年金の受給権発生日が平成29年4月1日以降の人です。

 以上の対象者は、令和4年4月1日に施行された「繰下げ上限年齢の引き上げ」と同じ対象者ですが、施行日が異なっています。このため、施行日前の令和4年度中に、本来請求を選択した場合には、「特例的な繰下げみなし増額」は施行日前のため適用されず、時効消滅により受け取れない年金が生じることになります。

 また、繰下げ待機中に死亡し、遺族が未支給年金として請求する場合は、「特例的な繰下げみなし増額」は適用されません。

 

(3)令和5年4月1日以降の取扱い

①70歳以降80歳未満の間に年金請求をした場合

 年金請求にあたって本来受給を選択した場合、5年前に繰下げ申し出があったものとみなされ、繰下げ増額された年金の5年間分が支給されると共に、将来にわたって繰下げ増額された年金が支給されることになります。

②80歳以降に年金請求した場合

 年金請求にあたって本来受給を選択した場合、75歳に達した日に繰下げ申し出があったものとみなされ、繰下げ増額された年金の5年間分が支給されると共に、将来にわたって繰下げ増額された年金が支給されることになります。なお、年金の支給を受ける権利が時効消滅している期間の年金があれば、受け取れない年金が生じることになります。

 

 以上のとおり、少し分かりづらい制度改正ではありますが、令和4年4月1日から繰下げ受給の上限年齢が75歳に引き上げられ、最大84%の増額された年金額を受給できるようになりました。また令和5年4月1日からは、本来請求した場合も、5年前に繰下げ申出があったものとみなされ、5年前時点の増額率で増額した年金を受給できるとともに、5年間分の年金を遡及して受給できるようになります。

 非常にメリットのある制度改正ですが、分からずに繰下げ待機している人が見受けられますので、ぜひ理解したなかで繰下げ待機していただけたらなと感じています。

 

 

ある書籍を読んで(「あったまる禅語」渡会正純)

 この書籍は、禅の教えである「禅語」をもとに日常生活のエピソードを交えて述べられています。何をどう信じ、どう生きればよいのか悩みはつきません。そのようなときに心のよりどころとなるもの、それが「禅語」です。価値観が揺らいでいるときにこそ光を増すもの、それが「禅語」なのです。という思いが浸透しています。また、今回再度読んでみたところ、感じるところが異なっているところもありました。それでは、以下に私の感じたところを紹介させていただきます。

 

玄関:禅への入口

 玄関は、その家に住む人の心そのもの。心を落ち着けたいと思ったら、まずは玄関の履物を揃え、水を打ってみてはいかがでしょうか。きっと穏やかになれるはずです。

八風吹けども動ぜず:何があっても、振り回されない心

 人は、悪口を言われれば落ち込み、ほめられれば機嫌がよくなるもの。でも、いちいち心を波立たせていたら、心が疲れるだけ。どんな風に吹かれても、平常心でいたいものですね。

愛語:やさしい言葉が、愛おしさを生む

 「愛語」は、とげとげしい時代だからこそ必要なことば、人間関係をまろやかにしてくれる、すてきな力を持ったことばです。

無私:「自分が自分が」という前に

 私心のないこと、「自分が自分が」という思いがないこと、我執による偏りがないこと、公平なこと、といったところでしょうか。

以心伝心:ことば以上に心から心へ

 心を洩って心を伝える、すなわち、無言のうちに互いの心持ちが通じ合うこと、ことばによらず互いの心から心に伝えること、言葉では説明できない深遠・微妙な事柄を相手の心に伝えてわからせることを言います。

清風:けがれを洗い流すさわやかな風

 字のごとく「清らかな風」です。清らかな風は大地をめぐり吹き至らぬところはなく、悟りの清くさわやかな境涯が人々の思い煩いをぬぐい、清くけがれのない状態にしてくれる。

誰かれということなくどのような人に対しても、わけへだてることなく風は、空気は、太陽の恵みは、皆に注がれています。本当にありがたいことです。

大心:小事に惑わされない、怒らない

 些細なことに心を惑わされず物事の本質・一番大切なことを見抜くことのできる力でもあり、加えて、清濁あわせ呑む寛大さでもあります。

徳:日々の積み重ねで磨かれた品性

 禅仏教においては、世俗的な名誉、利益、幸福への執着を捨てたことを「徳」といいます。

 日常生活の中で、たとえどんなに小さなことでも、我欲我執を捨てる行いを一つひとつ積み重ねること、それを「徳を積む」というのです。「自分の評価があがる」「自分の得になる」、そんな余計なことは考えない。やるべきことを、やりましょう。そうすれば、自然と「徳」が身につきます。

行住坐臥:美しい振る舞いが美しい心を育む

 行住坐臥とは、行く、止まる、坐る、横になる、すなわち、日常の立ち居振る舞い、四つの威儀を表したことばです。

 日常の立ち居振る舞いを整え、背筋をピンと張ると、身のこなしが美しくなります。すると、人があなたをみる目が変わってきます。そして、あなたが自分自身をみる目も変わってきます。こうして、「形が整うと、心が備わってくる」のです。

禅:体を調え、心を調え、今日を生きる

 坐禅によって身体の形を調え、息を調え、そうすることによって心を調えるのです。

 体全体を開けっぱなしにして足を組み、手を結び、背筋をピンと伸ばして坐る、これが坐禅です。これが禅です。

不退転:くじけない、屈しない、固い決意

 「不退転」ということばには深い意味があります。くじけないこと、怠らずに行うこと、堅く信じて屈しないこと、という意味がありますから、自分を励ますには十分なことばだと思います。

 人間は弱い生き物です。だからこそ、くじけないこと、屈しないこと。何かをやり通せば、自信がつきます。この言葉を胸に自分を励ましてみてください。

精進:一歩一歩、努力の連続

 いつの時代においても心の糧として大事ことばです。

 「精進、精進、また精進。またまた精進、また精進」でありたいものです。

人間到る所青山有り

 どこでだって生きていける。

 人生は多様であり、あるがままに受け入れてゆく覚悟と度量が必要です。

心恒に清し:欲望にまみれずに

 常に清浄にしていくのが人間の本来の生き方です。毎日、このことばを思い出し、「心恒(つね)に清し」と念ずるだけで、生活の質はずいぶんと違ってくるはずです。

 

年金生活者支援給付金の継続認定について

 年金生活者支援給付金(以下「支援給付金」という)については、令和元年10月1日から実施され、すでに3年が経過しました。これまでもご説明してきましたが、令和4年度は4月に老齢基礎年金満額と給付基準額が改定され、支援給付金の支給額が変更されました。

 そして、10月分より前年の所得に基づく継続支給の判定が行われ、支給額の変更や支給開始・支給停止がある場合は、12月15日振込分より変更されることになります。この継続支給の判定については、9月分までは令和2年の所得状況等で判定されていましたが、10月分より令和3年の所得状況等に基づき判定されるためです。

 このため所得状況等に変更のある場合、大きく3つのケースが発生することになります。

 1つ目が、補足的老齢支援給付金については、所得額そのものが支給金額の計算の基礎とされていますので、所得額が変わることにより、支給額そのものが変更となるケースです。

 2つ目が、所得額が増えたことにより、支給要件である所得基準額をオーバーすることにより、支給停止されるケースです。この場合、12月15日の振込みはされず、不該当通知書が送付されます。

 3つ目が、前年までは支給されていなかったが、所得額が減ったことにより、支給要件である所得基準額以内となり、支給されるケースです。なお、このケースでは、請求手続きが必要となりますが、原則、対象者にはハガキ形式の請求書が日本年金機構から送付されていますので、必要箇所に記入のうえ返送されていれば、12月15日から支給されることになります。

 

 支援給付金については、このような動きが12月15日の振込に向けて進められていました。そこで再度、この支援給付金の令和4年度の支給基準額と老齢支援給付金の支給要件と支給額について、以下に説明させていただきます。

 

(1)支援給付金の支給基準額

①老齢支援給付金

  支給基準額:5,020円

   *実際の金額は保険料納付済期間等によって算出されます。

②障害支援給付金

  支給基準額:(1級)6,275円、(2級)5,020円

③遺族支援給付金

  支給基準額:5,020円

 以上のように、老齢支援給付金は、保険料納付済期間等によって算出されるため、一人ひとり支給額が異なります。また、障害支援給付金は、障害等級と支給基準額を基準に支給されます。なお、遺族支援給付金も支給基準額で支給されますが、遺族年金の受給者が子で、かつ、2人以上の場合、それぞれの支給額の合計が支給基準額となります。

 

(2)老齢支援給付金の支給要件と支給額

①老齢支援給付金

 65歳以上の老齢基礎年金の受給者で、前年の公的年金等の収入金額とその他の所得との合計額が、所得基準額(781,200円)以下であり、かつ、世帯全員が住民税非課税であるときに、老齢支援給付金が支給されます。

 老齢支援給付金の月額は、次に掲げる(ⅰ)(ⅱ)の額を合算した額となります。

(ⅰ)支給基準額(月5,020円)×保険料納付済期間の月数÷480月

(ⅱ)老齢基礎年金満額(年額777,800円)

  ×保険料免除期間の月数の6分の1(*)に相当する月数÷480月×1/12

     *4分の1免除期間は12分の1

 

②補足的老齢支援給付金

 65歳以上の老齢基礎年金の受給者で、前年の公的年金等の収入金額とその他の所得との合計額が、所得基準額(781,200円)を超え881,200円以下であり、かつ、世帯全員が住民税非課税であるときに、補足的老齢支援給付金が支給されます。

 補足的老齢支援給付金の月額は、次に掲げる(ⅰ)に(ⅲ)を掛けた額となります。

(ⅰ)支給基準額(月5,020円)×保険料納付済期間の月数÷480月

 (ⅲ)(881,200円-公的年金等の収入金額と所得の合計額)÷100,000円 

 なお、障害及び遺族支援給付金の所得要件は、本人の前年の所得額が「4,721,000円+扶養親族の数×38万円」以下であるため、所得要件がオーバーする対象者は少ないため、詳細は割愛します。

 

 以上のとおり、令和4年度の10月分から前年の所得に基づき継続支給の判定が行われ、変更がある人は支援給付金の支給額が変更されます。なお、補足的老齢支援給付金については、給付金額の算定にあたっては、所得額そのものが計算の基礎とされていますので、受給者の多くは、再度、支給額が変更されることになります。

 このように、老齢支援給付金については、4月と10月の年2回支給額が変更(支給開始や支給停止含む)になるケースが多いのが特徴です。

 

ある書籍を読んで(「101歳現役医師の死なない生活」田中旨夫)

 田中旨夫さんは、この書籍を出版時点(2019年12月)で101歳の現役医師、医師歴76年という方です。「どうすれば、その年まで元気で、しかも現役で仕事ができるんですか?」とよく聞かれ、はっきりいえるのは、毎日実践している45の習慣のおかげとのことです。本書では、この45の習慣の方法や心の持ち方をお話しされています。それでは、以下に私の感じたところを紹介させていただきます。

 

〇はじめに

  体によい習慣を毎日どれだけ取り入れられるかで、人の「余命は変わると思うのです!

  せっかく生きているのですから、「人のお役に立てた」「生きててよかった」と思う瞬間

を少しでも多く持てたらと思います。

 

〇規則正しい生活こそ元気のキモ

 毎日決まった時間に床に入り、決まった時間に起きることで、交感神経と副交感神経の切り替えがスムーズになります。

 健康で長生きするには、規則正しい生活によって体によいリズムをつくることが欠かせないのです。

 リズムのいい生活が健康長寿の鍵!

 

〇毎日30分の散歩で、死ぬまで歩ける体になる

 景色を楽しみながら歩くと、体だけでなく心までウキウキする。

 

〇太陽の光を1日15分浴びて、認知症やがんを防ぐ

 長時間、太陽の光を浴びるデメリットには注意しないといけませんが、それほど長くなければ、メリットのほうが圧倒的に大きいのです。

 

〇昼寝の習慣をつけて、疲れ知らずになる

 短時間の昼寝をすると、一日がより充実する。

 

〇体には軽めの運動が一番いい

 健康のために行う運動も、「ほどほど」でいいのです。

運動のやりすぎは、かえって体によくない。

 

〇ねこ背になっていないか、常に意識する

 私はいすに座っているときも、立って歩くときも、いつも姿勢をまっすぐにして顔を正面に向けるようにしています。

 枕なしで寝ると、背中が伸びる。

 

〇「体によい習慣」を生活に根づかせる

 目標を低めに設定して、体にいい習慣を身につける。

 

〇粗食ではなく、肉をしっかり食べる

 肉に含まれる血清アルブミンは老化防止に役立つ。

 

〇ヨーグルト、チーズなどの発酵食品を欠かさない

 健康長寿者は発酵食品を頻繁に食べている。

 

〇老化を防ぐオリーブオイルをとる

 体によい油を食事にとり入れる。

 

〇くつろいでいる時間に緑茶を楽しむ

 お茶は体にダメージを与える活性酸素を減らしてくれる。

 

〇甘いものを食べない習慣をつける

 血糖値を急激に上下させ、胃に負担をかける間食はなるべくしない。

 

〇水を一日に2リットル飲んで血行促進!

 のどが渇いていなくても、こまめに水分補給を!

 

〇薬は必要最低限に抑える

 薬に頼りすぎると、自然治癒力が下がる。

 

〇体を甘やかすと衰えやすい

 体に楽をさせないから、ずっと元気でいられる。

 

〇いつまでも若々しくいる秘訣

 「病は気から」という言葉がありますが、これは本当にそうなのです。

気の持ち方で若々しくいられ、病気の治り方も大きく変わる。

 

〇「笑う門には福来る」には、科学的な根拠がある

 笑いは免疫細胞を活性化し、体の抵抗力を高める効果があるといえます。

 笑顔はあらゆる幸運を呼びよせる。

 

〇ストレスが少しあるほうが体にいい

 ストレスは生きている証と思って上手につき合う。

 

〇何でも「ほどほど」の感覚で暮らす

 何ごとも「ほどほど」に。ものすごく平凡に聞こえる言葉ですが、心身の健康にとって、とても深い真理を秘めているような気がします。

 「もっともっと」という欲にはキリがない。

 

〇ボケ防止には脳トレではなく、楽しいことをする

 この年までボケずにすんでいるのは、私がいろいろな人と常にコミュニケーションをとって、そこに喜びや生き甲斐を感じているからなのかもしれません。

楽しいことや生き甲斐を持てば、脳がクリアになる。

 

〇「今日からあと10年は頑張る」という決意を毎日する

 目標を持つことで、生きる意欲がふくらむ。

 

〇やるだけのことをやったら、後は運を天にまかせる

 困難なことに出合っても、力まず、できることをしっかりやる。ベストを尽くして、運を天に委ねる。そういう姿勢でいれば、きっと道は拓けるのではないかと思っています。

難事は力まず、ベストを尽くす。

 

〇「できない」ことより「できる」ことに目を向ける

 ものごとを肯定的に見て、前向きになる。

 

 

在職定時改定の制度改正について

 年金制度改正法が令和2年6月5日に公布され、一部の制度改正が令和4年4月1日に施行されました。そのなかで「在職定時改定」があり、すでに4月1日に施行されていますが、10月分の年金額から改定されるため、受給権者にとって影響するのは、制度改正から半年後ということになります。

 それでは、「在職定時改定」の制度改正を以下に説明させていただきます。

 

(1)改正の背景・目的

これまで、65歳以降の老齢厚生年金の額の計算においては、受給権者がその権利を取得した月以後の被保険者であった期間は、老齢厚生年金受給権者が、資格喪失時(退職時又は70歳到達時)に、受給権取得後の被保険者であった期間を加えて、年金額が改定されていました。

この規定について、就労を継続したことの効果を、退職を待たずに早期に年金額に反映することで、年金を受給しながら働く在職受給権者の経済基盤の充実を図る観点から、在職中であっても退職を待たずに、年1回、一定の時期(10月)に年金額が改定されることになりました。

 

(2)改正内容

基準日(毎年9月1日)において被保険者である受給権者の老齢厚生年金の年金額について、前年9月~当月8月までの被保険者期間を算入し、基準日の属する月の翌月(毎年10月)に年金額の改定が行われることになります。

また、10月分の年金は12月定期支払分から振込まれることになります。

なお、在職定時改定の対象は65歳以上70歳未満の者に限ることとされ、65歳未満の人(繰上げ老齢厚生年金の受給権者を含む)には適用されません。

 

(3)退職改定との関係

在職定時改定と在職定時改定の間に、厚生年金保険の資格喪失・資格取得があるときの取扱いは以下の通りです。

①基準日(9月1日)前に資格喪失し、基準日をまたいで1ヵ月経過後に資格取得がある場合、資格喪失前の期間は退職改定で年金額に反映され、資格取得後の期間は翌年の在職定時改定で年金額に反映されます。

②9月中に資格喪失がある場合、在職定時改定と退職改定のどちらも行われ、それぞれの改定を事由として支給額変更通知書がそれぞれ送付されます。なお、どちらの改定が行われても改定後の年金額は同じです。

 

(4)加給年金・振替加算への影響について

加給年金額・振替加算は、年金の計算の基礎となる被保険者期間の追加に伴い被保険者期間が240月(老齢満了)となったことを契機として加算開始または不該当となります。

この在職定時改定の導入により、新たに老齢満了となる契機が増えることとなり、加給年金・振替加算が、これまでよりも早期に加算開始や不該当となる以下のようなケースが生じることとなります。

①在職定時改定により、早期に老齢満了(240月)となることで、本人に加給年金が加算されるケース(配偶者が65歳未満の場合)や、配偶者に振替加算が加算されるケース(配偶者が65歳以上の場合)

②在職定時改定により、早期に老齢満了(240月)となることで、本人に加算されていた振替加算が不該当となるケース

(5)その他の影響

①遺族厚生年金の受給権者が、在職定時改定により老齢厚生年金の年金額改定により、遺族厚生年金の年金額の減額改定(遺族先充て停止額の変更)が行われます。

②在職定時改定を契機とした老齢厚生年金の年金額の改定により、在職支給停止額の変更が行われます。

③繰下げ待機中の期間は在職定時改定は行われず、繰下げ申出による「年金額の決定時に直近の基準日前月(8月)までの被保険者期間を取り込んで年金額の決定が行われます。なお、繰下げ加算額については、受給権発生(65歳到達)までの被保険者期間を基に計算されるので、65歳以降の被保険者期間は年金額の加算対象とはなりません。

 

以上の通り、「在職定時改定」については、65歳以上の厚生年金被保険者にとっては、メリットが出てきますが、一部の方(遺族年金受給権者など)にとっては、メリットなしということもあります。

 

ある書籍を読んで(「ありきたりの毎日を黄金に変える言葉」ジョン・C・マクスウェル)

 ジョン・C・マクスウェルさんは、アメリカ生まれで数多くの企業のコンサルティングを行っておられ、それに活用されている言葉を紹介されています。それでは、以下にその一部を紹介させていただきます。

 

〇マクスウェルさんにとって、成功とは「心の充足を得る」ことなのです。

 いくらお金を儲けても、あるいはたいへんな有名人になっても、心が満たされなければ成功したとは言えません。

 

〇人生を変えたければ、日常の行いを見直すことだ。成功の鍵は、日々の日課の中にある。

 成功は、目的地ではなく日々の経過なのです。真の成功を達成する唯一の道は、一日一歩、確実に進むことです。

 

〇成功の三つの真理

 成功するためには、次の三つの真理を知っていなければなりません。

 ・日々の行動が自分を作る。

 ・まず習慣を作ってそれを守れば、やがて習慣が自分自身を形成していく。

 ・成功の習慣を作るのと同様、失敗の習慣を作るのもたやすい。

 

〇成功したいと思うなら、周囲の人々の助けが要ります。そのために、次に挙げるアドバイスに従うことをお勧めします。

 ・人に注意を向ける。

 ・好感を持たれる人間になる。

 ・相手に関心があることを示す。

 ・人の名前を必ず覚える。

 ・人混みの中ではゆっくり歩く。

 ・寛大になる。

 

〇成功のための七つの秘訣

 ・成功に絶対の秘訣などない。

 ・すべての人に成功のチャンスがある。

 ・より良い人間になったとき、はじめて人生が上向きになる。

 ・犠牲なくして成功はない。

 ・成功はわずかずつ達成されるのであり、一足飛びにたどり着くことはできない。

 ・明日の成功の最大の敵は、今日の成功である。

 ・自分がやらなければ、どんなアドバイスも成功にはつながらない。

 

できるかぎり

 できるかぎりの善を行いなさい。

 どんなことがあろうと、

 できるかぎり、手を尽くし、

 できるかぎり、多くの場所で、

 できるかぎり、いつでも、

 できるかぎり、多くの人に対して、

 できるかぎり、ずっと。

 

〇最も大切なもの

 この世のどんなすばらしい気持ちよりも

 たったひとつのちょっとした行動のほうが重要だ。

 

〇嫌だけど、しなければならないこと

 嫌いなことを毎日すれば、修練になる。

 

〇つづけることの大切さ

 ・成功とは、

  情熱を失わずに

  失敗を重ねつづけることである。

 ・いつもやってきたことを

  継続してやれば、

  いつも得てきたものを

  必ず得ることができる。

 

〇今日しよう

 正しいことをしよう。

 今日しよう。

 お礼を期待したり、

 見返りを求めたりせずにしよう。

 笑顔と朗らかな態度でしよう。

 来る日も来る日もしよう。

 そうすれば、いつか

 その日がやってくる。

 報われる日がやってくる。

 費やした過去のすべての日々は、

 現在に焦点を合わせていたのだから―――。

 それは今日に価値を与えるだけでなく、

 過去のどの時間より輝きを放つ

 未来を作る。

 それ以上、今日に何を求めることがあるだろう。

 

〇決心と挑戦

 成功者とは、成功しようと決心し―――

 努力した人である。

 失敗者とは、成功しようと決心し―――

 願った人である。

 明らかな失敗者とは、決心できず―――

 待った人である。

 

〇努力の意味

 努力の最高の見返りは

 そこから何を得られるかではなく

 それによって何になれるかである。

 

 

旧法の老齢年金請求相談事例について

 大正11年5月生まれの女性が、息子さんとご一緒に来られました。

 現在夫の遺族厚生年金(新法)を受給しているが、自分の年金は貰っていない。そのため、自分の年金加入歴と自分の年金はもらえるのかどうかという相談でした。

 年金加入記録を確認してみると国民年金に28ヵ月納付した記録しかなく、手番はありませんでした。そこで夫のカラ期間を確認すると、190ヵ月あり、合計すると218ヵ月となり、期間短縮措置の17年(204ヵ月)を満たしていることが確認できました。

 この女性の場合、結果的には、受給資格期間短縮の10年年金ではなく、25年年金の通算老齢年金(国民年金)の請求をしていただくことになりました。

 これにより、夫の遺族厚生年金と自分の通算老齢年金(国民年金)<年金コード0520>が併給されることになります。また、5年遡及して支給されます。

請求書類としては、「国民年金 通算老齢年金請求書(旧)(様式第192号)」、「年金加入期間確認請求書」、「年金受給選択申出書」、「戸籍謄本(婚姻日と死亡日が記載されているもの)」、「年金裁定請求の遅延に関する申立書」、「請求者名義の年金受取希望口座の通帳」などでした。

また、通算老齢年金(国民年金)の年金額は、約7万円ほどでした。なお、旧法の方には振替加算は加算されません。

旧法の年金請求は、難しいです!

 

 以上のとおり、旧法の老齢年金の請求にあたっては、請求書類も新法とは異なるために、なかなか難しい面があります。