年金相談実務における日記 -2ページ目

ある書籍を読んで(「いのちの言葉」日野原重明)

 日野原重明さんは、2017年7月に逝去されましたが、この書籍は生前に初版と増補版を発行されたものを再発行されたものです。それでは、以下に私の感じたところを紹介させていただきます。

 

〇生きがい

 生きがいとは、自分を徹底的に大事にすることから始まる。

〇人のために

 自分のためにではなく、人のために生きようとするとき、その人はもはや孤独ではない。

〇心を与える

 まず与えることから始めよう。富のあるものは富を、才のあるものは才を、時間のある者は時間を。しかしなんと言っても、人が人に与える最高のものは、心である。他者のための「思い」と「行動」に費やした時間、人とともにどれだけの時間を分け合ったかによって、真の人間としての証がなされる。

〇自己に忠実に

 他人との真の関わり合いを持つためには、私たち自身がまず真実に生きていなければならない。自己の信念に忠実に生きることは、行動することによってのみ真実性が確保できる。その真実の場において、私たちは他人との真の関わり合いを持つことができるのである。

〇習慣は作りあげるもの

 何の薬を飲むかよりも、はるかに重大なことは、どう行動すればよいかということである。習慣とは行動である。頭で考えるのではなく、地でいくことである。行動することによって、自分の習慣を作りあげることができる。

〇祈ること

 神は耐えられない試練を与えない。心配のあまり苛立つときは祈ること。心配の原因を取り除くことよりも、それに耐える力を与えてくださいと祈りたい。

〇共感する力

 あの人の心の苦しみがわかる。あの人のやるせない気持ちがわかる。そのように他人のもつ信実のものに共感できるのは、地球上の生き物の中で人間しかいない。

〇見舞う人

 見舞う人の態度、言葉づかいがどんなに大切か。それは、その見舞う人が、平素から「人をいとおしむ」ことのできる心の裕かさと、誰に対しても謙虚な人柄をもっているかどうかで変わってくる。

〇未知の世界に飛び込む

 未知の世界に自ら飛び込んで、やったことのないことをやることによって、使ったことのない脳が働き出す。それによりいろいろな意味で自己発見、自己開発を体験できる。

〇今日のエネルギー

 患者さんのためにお役に立った喜びが、私の今日のエネルギーとなっている。

〇人間としての本質

 人は主義や主張より前に、人間であることを必要とする。人間の本質的なものとしての人間性を踏まえての主義、主張でなければならない。

〇自分とは

 自分とは、自分が考える自己(自意識)、他人から見られている自己、心理学者から分析されるような意識化の自己、そして神から見られている自己をいう。

〇希望を持つこと

 希望なしには、人生は無常であり、あるいは暗闇であり、冷たいものともなる。希望というものは、私たちに生きる勇気を与えてくれるものだということを忘れてはならない。わずかであっても希望があれば、患者は苦しみに堪えることができる、困難に堪えることができる、医師に協力することもできる。その希望を持とうとしているのが患者なのである。

〇小さな一歩から

 小さなことでも、皆で始めれば大きな力となる。身近なことから始めよう。夢のある大きな目標をもち、自分のできることから一歩一歩、行動に移していこう。

〇見える目標

 日々、自分がすべき仕事をし、仲間と積極的に交わり、新しいことを学び、趣味を楽しむ。「生き方」をただ説教するのではなくて、日々、「見える目標」を持って行動している姿が、若い世代への何よりもの贈り物となる。

〇好奇心

 いつも何か新しいことを経験したい。そういう好奇心をもつと毎日が楽しくなる。無駄だと人から言われても、自分なりのやりかたで試験的にやってみる。考えてばかりいないで、恐れず挑戦する。そういう能動的な態度で行動しているうちに、新しい発想が湧いてくる。

〇目標

 いつも、自分自身の中に、どんなに小さいことでもよいから、行動目標を持つようにしよう。そしてある期間が過ぎたら、その目標を自分で評価してみる。人に褒められなくてもよい。それがどんなに大変だったかは、そして達成した時の喜びがどれほど大きかったかは、自分がいちばんよく知っている。

〇内なる勇気

 艱難に耐えるということは、非常に勇気のいることだ。勇気とは、ただ勇ましく切り込んでいくことではない。時期が来るまで、ただじっと待つ。なんの言い訳もせずに待つ。それはとても勇気のいることである。

〇逆転の発想

 困難に直面した時には、逆転の発想をしてみよう。自分の立場でなく、相手の立場に立って考え直す。攻めるだけでなく、退く。自己にとらわれず、大きな流れの中から結論を導き出す。そのような発想ができるよう、常に訓練しておこう。

〇幸福

 幸福とは、何を持っているか、何をすることができるかということではない。心の中から自然に湧いてくる小さな希望を感じとること、そしてその喜びをそばにいる人と分かち合うことができること。

 

第三者行為による事故と年金との調整

 年金給付には老齢年金のほか障害年金と遺族年金があります。この障害年金と遺族年金が発生するなかで、第三者行為による事故が原因で受給権が発生する場合、損害賠償金と年金との調整が行われます。そこで、今回は以下に第三者行為による事故にかかわる年金との調整について説明させていただきます。

 

1.第三者行為による事故とは

 厚生年金保険法及び国民年金法の被保険者が不法行為により損害を受けた場合、損害を受けた被保険者又はその遺族は、加害者である相手方(第三者)に対し、民法709条により不法行為による損害賠償の請求をすることができます。

 厚生年金保険法等では、自動車事故などのように保険給付(年金)の原因となった事故が保険給付(年金)の当事者(政府および被保険者)以外の者(第三者)によって発生した場合を「第三者行為による事故」と称しています。

 

2.損害賠償金と年金との調整規定

 厚生年金保険法等の被保険者が第三者行為による事故に遭い、負傷し、傷病にかかりあるいは死亡した場合、被害を受けた被保険者又はその遺族は、加害者である第三者に対し損害賠償の請求を行えることになっていますが、同時にその事故等により保険給付(年金)の受給権も発生した場合は、年金を受ける権利も有することとなります。

 この場合、被害を受けた被保険者又はその遺族は、同一事由により二重の生活保障を受けることになりますが、被害者の損害については、本来、加害者である第三者が賠償すべきものであり、加害者が損害賠償を行わないとすれば、加害者は不当な利益を得たのと同じ結果になります。

 また、その事故が仮に起こっていないとしたなら、その事故による障害年金や遺族年金の受給権も発生することはありません。

 このため、厚生年金保険法等では、このような不合理をさけるための規定を設け、受給権者(被害者)、保険者(厚生労働省など)及び第三者(加害者)間で調整を図っています。

 その調整方法として、被害を受けた被保険者又は遺族が損害賠償金(自賠責保険等を含む)を受けた時は、最長36ヶ月の支給停止が行われます。

 

3.損害賠償金と年金との具体的な調整方法

 裁定の請求があった年金については、裁定が行われ支払いが開始されます。これは、年金の支給を停止する期間の算出には損害賠償金の授受が完了するのを待つ必要があり相当の期間を必要とするため、これを待っていたのではその間受給権者は何の補償も受けられないこととなります。このため、損害賠償金の授受が完了し年金の支給停止期間が確定した時点において、本来なら支給を停止すべきだった期間の年金が既に支払われていることから、この額については支給停止期間が満了した後にそれ以降に支払われる年金額から半額調整されます。

 

4.第三者行為による事故とされる主なもの

 第三者行為による事故のうち最も多いのは交通事故であり、とりわけ自動車が関係しているものがほとんどであり、年金と損害賠償との調整を行うものの9割は交通事故が原因となっています。

 通常、自動車には万一他人を傷つけたり死亡させたりした場合に備え、自動車の登録時に加入を強制される自賠責保険や高額の損害賠償責任を負った場合に備えるための自動車保険(任意保険)が掛けられ、被害者またはその遺族はそれらの保険から給付される保険金による損害賠償も受け取ることになります。そして、この保険金は加害者が被害者に対して行った損害賠償であることから、年金との調整がなされるのです。

 

 以上のように、第三者行為による事故が原因で受給権が発生する障害年金と遺族年金については、損害賠償金と年金との調整がなされるわけで、請求手続きもこれに伴う特有の書類が必要となってきます。

 受給権者にとっては、前日まで何の年金給付もなかったにもかかわらず、第三者行為事故以降は年金給付の受給権が発生するということになるわけで、人生を考えさせられる事態となるわけです。

 

 

ある書籍を読んで(「熱く生きる」天野篤)

 天野篤さんは日大医学部を卒業後、どこの医局にも属さずに、ひたすら心臓外科の腕を磨いてこられ、2012年天皇陛下の心臓バイパス手術を執刀した医師です。そして、「最優先は世のため人のための思いを貫くこと。そのことを今あらためて世の中に問いかけたい。」という熱い思いが感じられる書籍です。

 それでは、以下に私の感じたところを紹介させていただきます。

 

思いを磨け―――世のため人のために生きろ

・医師は、どれだけ人に尽くすかが仕事である。医師に限らずとも、仕事の意義は、世の中のためにどれだけ役に立っているかにある。特に、次の時代を築く若い世代には、世のため人のための思いを、いつも磨いてほしい。

・自分が受けた恩恵を世の中に返したいという、この思いが情熱になる

・受けた恩に報いるために、最低20年は世の中のために働く

人の支えで今日がある、それだけは忘れるな

・志を持たないままで、天職と思えるのか

・自己犠牲の気持ちを持たなければ、信用されることはない

・「明日のために今日の一日を大切に」それは、自分にいい聞かせるための「心の言葉」にもなっている

今できることを確実に行う、それで結果は必ずついてくる

・人生のなかで「背負ったもの」が、その後の人生を決める

・敗北をプラスに変える力。それは自分と向き合う時間だ

 

○人の逆を行け―――偏差値50の闘い方

・「志、小なれば足りやすく、足りやすければ進むことなし」

 =>「人生七転び八起きです。試験の成績が悪くても、自分が取り組みたいことは何かを見つけ、転んでもただでは起きないことが大切です。」

・どんなに頭がよくても、努力を怠れば成績は下がる

・「ネジを巻いている時間」が、その後の頑張りにつながる

・体力、集中力、チームワークを磨く

・試験のための勉強はしない。将来役に立つことを学べ

 

覚悟を持て―――ゆずれない一線を決める

・あと戻りできない、厳しい道に自分を追い込む

・思いと情熱だけでは届かない相手もいる。それが現実だ

・プロフェッショナルとは、専門性だけでなく強い信念を持っていること

・緊急時には能力以上のことはできない。だから、局面を俯瞰して見ろ

・仕事に飽きるのは、中途半端に妥協しているからだ

・思い悩んでいるよりも、まず行動。隣の人の役に立つことでもやったほうがいい

 

○先を読め―――次の時代を見ろ

・たまたま名をなすことはありえない。人生をかけてやってきたことがあるからだ

・手術の本質は、勝負を挑み、いずれかが果てるまで闘うということ

 

○問いかけろ―――疑問を持ち、行動を見直せ

・占いで指摘されたことも、行動と振る舞いを見直すきっかけとする

 =>「あなたは今のままではあと3~4年しかもたない。このままでは滅亡します」

  では、どうすればいいのか?と尋ねてみると、「もっといろいろな方法でたくさんの人々に貢献しなさい。多くの人々のためになることをすると、どんどん徳がつく。時間をつくって、もっとよいことをしなさい」と指摘された。

・病を治すだけでなく、人を癒すのが本当の仕事だ

 =>「病を癒すは小医、人を癒すは中医、国を癒すは大医。せめて中医になれるように努力しなさい」

・「夢」は自分でつくるもの。夢中になれるものを持て

 =>「いちばん大事なのは夢。夢は自分でつくるもの!」

 

目標は高く―――進むべき「道」を究めろ

・医師道を考えることで、攻撃的だった自分が変わった

 =>陛下は別段意識されているのではないと思うが、ひとつひとつ行われるご公務への取組みが、すべて公平無私である。いかなることがあっても、最終的に目の前に出てきたことはすべて等しく、丁寧にご自分のなかで受け止めていらっしゃるご様子だ。それを自然になさっている。

 そんなお姿を拝見したことにより、外科医であるとか、手術を武器にして立ち向かい、切り拓くのではなく、まずは相手の心の扉を開けさせるのが本当の医師なのではないか、という考えを持つようになった。

・医師道とは、みずからを極限にまで追い込んで、高い能力を発揮できる心と力

 =>大切なことは、世のため人のためという、根底が揺るがないことだ。そのためには、医師道を肝に銘じ、いっそう精進して歩むことだ。

 

〇おわりに

・世のため人のためにどれだけ尽くすことができるか―――。

・子どもたちに「世のため人のために尽くし、人生をかけて一生懸命になれること」を見つけてほしいと願っている。彼らの人生はまだ十分に長い。

・私は心臓外科医として歩んでいく人生――いつまでも、どこまでも迷いのない道だが、終わりの見えない道でもあるのだ。

 

 

70歳以降在職者の年金制度とのかかわりついて

 最近、70歳以降も働いている方からの相談が増えてきました。これも時代を反映しているのでしょう。年金制度の中で厚生年金保険に加入しながら老齢厚生年金を受けている60歳以上の人は、年金額が支給停止(全部または一部)される場合があります。

 この制度を在職老齢年金といいます。なお、この制度は、70歳以上の人は厚生年金保険には加入していないため、かかわりがないと思っている人がおられますが、実は厚生年金保険に加入していなくても、この在職老齢年金制度の仕組みが適用されているのです。

 そこで、70歳以降も働き続ける人について、年金制度とのかかわりを以下に説明させていただきます。

 

①65歳以降厚生年金保険に加入し続けて70歳になった時

70歳に達したとき(誕生日の前日)に厚生年金保険の資格を喪失します。そして、直前の年金額改定以降の厚生年金保険に加入した期間も含めて年金額が再計算されます。

 =>すなわち、厚生年金保険に加入するのは70歳に達するまでで、年金額も直前の年金額改定後の加入期間分が再計算され増額されます。

そして、これ以降働いていても年金額が増えることはありません。また、厚生年金保険料を徴収されることもありません。ただし、以下②のかかわりがでてきます。

 

②適用事業所に勤務する70歳以上の人(年齢制限はない)が、厚生年金保険の被保険者要件を満たした働き方をする場合

60歳台の在職老齢年金制度の仕組みが引き続き適用されます。なお、厚生年金保険の被保険者にはならないため、保険料の徴収はされません。

 =>すなわち、70歳以降も働いている場合、厚生年金保険には加入しないため、保険料を徴収されることはありません。ただし、60歳台の在職老齢年金制度の仕組みの適用を受けることになります。 

 なお、60歳台の在職老齢年金とは、年金の基本月額と総報酬月額相当額の合計額が48万円を超えると、その超えた額の2分の1が支給停止されるという仕組みです。

 *基本月額とは、老齢厚生年金(報酬比例部分の年額)を12で割った額。共済組合等からの老齢厚生年金を受けているときは、その額も合わせた年金額を12で割った額となります。

 *総報酬月額相当額とは、毎月の標準報酬月額と直近1年間の標準賞与額を12で割った額を合わせた額となります。

 例えば、70歳以降の老齢厚生年金(報酬比例部分)が180万円で、総報酬月額相当額が50万円とすると、基本月額は15万円(180万円÷12)ですので、在職老齢年金は以下のようになります。

 ・(15万円+50万円)-48万円=17万円÷2=8.5万円(支給停止額)

 ・8.5万円×12か月=102万円(年額での支給停止額)

 ・180万円-102万円=78万円(支給される老齢厚生年金額)
 なお、老齢基礎年金と老齢厚生年金(経過的加算)は、在職老齢年金制度の計算の対象ともならず、支給停止されることもありません。

 

 以上のように、70歳以上の人は、60歳台と同様、年金制度とのかかわりが出てきますので、70歳以上で働き続ける人は、引き続き年金制度とのかかわりも理解したなかで働かれることをお勧めします。

 なお、70歳以降は厚生年金保険には加入しませんが、健康保険には引き続き加入することになりますので、引き続き健康保険料は徴収され、健康保険証も付与されます。

 

ある書籍を読んで(「いいことを引き寄せる100の法則」植西聰)

 植西聰さんは、人生論の研究に従事、書籍も200冊以上も出版されておられ、この書籍もその一つです。それでは、以下に私の感じたところを紹介させていただきます。

 

〇とてもシンプルないいことの引き寄せの法則

 心のなかのプラスのエネルギーがいいことを引き寄せます。

 つまり、日常生活の中でプラスのエネルギーを心の中にどんどん増やしていくことが、いいことを引き寄せるコツなのです。

〇大きないいことを引き寄せる方法

 大きなことを引き寄せるためには、たくさんのプラスのエネルギーが必要です。

〇まずは小さなことから始める

 心のブレーキがかからないような小さな引き寄せから始めましょう。

〇小さな引き寄せを繰り返す

 引き寄せのコツを知るには、小さな引き寄せを繰り返すことです。

〇いいことをどんどん引き寄せよう

 いいことを喜んで受け取り、感動すると、またプラスのエネルギーが生まれます。

〇始めるのに遅すぎることはない

 「もう遅い」なんて言わないでください。残りの人生で、今日のあなたが一番若いのです。

〇他人と自分を比べるのをやめる

 すごい人を見て落ち込む人は悪いことを引き寄せます。

 すごい人を見て自分の参考にする人は、良いことを引き寄せます。

〇プラスの言葉とマイナスの言葉

 プラスの言葉を使うほど、心にプラスのエネルギーが増えていきます。

 マイナスの言葉を使いたくなったときも、意識的にプラスの言葉を話していくことで、あなたの心は大きく変化していきます。

〇笑顔とあいさつのプロになる

 明るいあいさつの習慣は、いいことを引き寄せるための簡単な方法です。

〇ほめることのメリット

 ほめ上手になることは、相手だけでなくあなたにとっても大きなメリットがあります。

〇グチの代わりに「大丈夫」という

 マイナスのエネルギーを増やさないためには、「大丈夫」の一言が効果的です。

〇感謝の気持ちを伝える

 「ありがとう」を言うたびに、マイナスのエネルギーがプラスのエネルギーに変わります。

〇一緒にいて楽しい人と付き合う

 なれ合いではなく、自分の心が喜ぶ相手と付き合いましょう。

〇力を貸すことは自分のためにもなる

  自分にできることが人に喜ばれるなら、

  進んで力を貸しましょう。

 まだ30歳なのに、大活躍している売れっ子のイラストレーターがいます。

 彼女は、「仕事を断ったことがない」のだそうです。ですから、急ぎの仕事で受けてくれる人が見つからず、困っている会社から、たくさんオファーが入ります。

 そういうきつい仕事を引き受けるのは大変です。しかし、彼女は「徹夜はつらいけど、仕事できるのが嬉しい」と言って、引き受けます。

 すると、今度は条件のいい仕事が入ってくることも多いのです。

 彼女は、仕事を通じて人助けをしているのです。

〇太陽の光を浴びる

 太陽の光のプラスのエネルギーは、あなたの幸せのおすそわけです。

 朝日はただでもらえる心の点滴のようなものです。

 あなたも、朝日の力を借りてハッピーを引き寄せてください。

〇姿勢をよくする

  姿勢をスッと伸ばすだけで、

  心と体がシャキッとします。

〇瞑想の時間を設ける

 瞑想でリラックスすることで、プラスのエネルギーが増えます。

〇毎日を新しい気持ちで迎える

 フレッシュな気持ちで毎日を迎えると、毎朝プラスのエネルギーが生まれます。

〇寝る前にその日にあったいいことを思い出す

 嬉しかった出来事を思い出すたびに、プラスのエネルギーが生まれます。

〇なりたい自分の姿をイメージングする

 なりたい自分を具体的にするほど、なりたい自分に早く近づけます。

〇自分の手本となる人を見つけてマネをする

 引き寄せの達人がいるなら、遠慮なく近づいてマネをさせてもらいましょう。

〇新しいことにチャレンジする

 過去の失敗で自分を縛るのではなく、過去の失敗を未来のために生かしましょう。

〇時間に余裕を持って行動する

 時間に追いたてられる生活をしているうちは、心に平穏は訪れません。

〇逆境を乗り越えた人たちに学ぶ

 大変な境遇を経験している人たちから、

 学ぶことが多いものです。

〇初心を思い出す

 できない理由を探したくなったときは、始めたときの気持ちを思い出しましょう。

〇引きよせの対象を神様に預けてみる

 神様はあなたが考えるよりもいい方法で、幸せを届けてくれることがあります。

 

令和5年度の年金生活者支援給付金の改定

 年金生活者支援給付金(以下「支援給付金」という)については、令和元年10月1日に施行され、すでに3年7ヵ月が経過しました。これまでもご説明してきましたが、令和5年度は4月に老齢基礎年金満額と支給基準額が改定され、さらに10月に所得基準額が改定されます。

 このため、令和5年4月分からの支給額改定後の支援給付金は、6月15日に振り込まれます。

 そこで今回は、この支援給付金の令和5年4月時点の支給基準額と老齢支援給付金の支給要件と支給額について、以下に説明させていただきます。

 

(1)支援給付金の支給基準額

 支援給付金の額は、令和4年の全国消費者物価指数の対前年比変動率を基準として改定されますが、令和4年の物価変動率は2.5%のプラスのため、令和4年度より2.5%増額となります。

①老齢年金生活者支援給付金

  支給基準額:5,140円(令和4年度:5,020円)

   *実際の金額は保険料納付済期間等によって算出

    されます。

②障害年金生活者支援給付金

  支給基準額:(1級)6,425円、(2級)5,140円

③遺族年金生活者支援給付金

  支給基準額:5,140円

 以上のように、老齢支援給付金は、保険料納付済期間等によって算出されるため、一人ひとり支給額が異なりますが、障害支援給付金は支給基準額で、遺族支援給付金も支給基準額ですが、遺族年金の受給者が子で、かつ、2人以上の場合、それぞれの支給額の合計が支給基準額となります。

 

(2)老齢支援給付金の支給要件と支給額

①老齢支援給付金

 65歳以上の老齢基礎年金の受給者で、前年の公的年金等の収入金額とその他の所得との合計額が、所得基準額(881,200円)以下であり、かつ、世帯全員が住民税非課税であるときに、老齢支援給付金が支給されます。

 老齢支援給付金の月額は、次に掲げる(ⅰ)(ⅱ)の額を合算した額となります。

(ⅰ)支給基準額(月5,140円)×保険料納付済期間の月数

    ÷480月

(ⅱ)老齢基礎年金満額×保険料免除期間の月数の

   6分の1(*)に相当する月数÷480月×1/12

     *4分の1免除期間は12分の1

 なお、老齢基礎年金満額の年金額については、次のように生年月日によって異なります。

 ・昭和31年4月2日以後生れの人:795,000円

 ・昭和31年4月1日以前生まれの人:792,600円

②補足的老齢支援給付金

 65歳以上の老齢基礎年金の受給者で、前年の公的年金等の収入金額とその他の所得との合計額が、781,200円を超え881,200円以下であり、かつ、世帯全員が住民税非課税であるときに、補足的老齢支援給付金が支給されます。

 補足的老齢支援給付金の月額は、次に掲げる(ⅰ)に(ⅲ)を掛けた額となります。

 (ⅰ)支給基準額(月5,140円)×保険料納付済期間

    の月数÷480月

 (ⅲ)(881,200円-公的年金等の収入金額と所得の

    合計額)÷100,000円 

 

 以上のとおり、令和5年度は4月に老齢基礎年金満額と支給基準額が改定されるため、令和5年4月分からの支給額改定後の支援給付金は、6月15日に年金と同じ口座に振り込まれます。

 なお、令和5年度の老齢支援給付金の改定においては、保険料免除期間がある人は、金額計算のベースとなる老齢基礎年金満額の年金額が生年月日により異なるようになりましたので、理解しておく必要があります。

 

 

ある書籍を読んで(「人生の手引き書」渡部昇一)

 渡部昇一さんは、2017年86歳で逝去されました。この書籍は、2005年に刊行された『渡部昇一の思考の方法』を大幅に改訂され、逝去後すぐに発行されたものであり、渡部昇一さんの本音がすごく表れています。それでは、以下に私の感じたところを紹介させていただきます。

 

〇「人は無意識のうちに、自分の努力不足を周囲のせいにしてしまうものである

 己に厳しくなってこそ、人は真に成長できるものなのである。

 こういう姿勢で日々生きていれば、必ず、そこから新たな道は開ける

 

不満の解消に、神経を使ってはいけない

 企業の経営者で忙しく働きづめなのに、なぜか楽しげな人がいる。

 その人に聞いてみると、「いや、私は頭は使うけれども、神経は使いませんよ」と、この答えに、私は心底感心してしまった。

 ブツクサと不平不満をこぼして神経をすり減らすのと、不満の解消法を考えるのとでは、まったく違うということである。

 不満に対して神経を使うのと頭を使うのとでは、天と地ほどの違いが出るのだ。

 

望みを持ったなら「どうしたらできるか」を考える。それこそが第一歩

 まず努力、そして、努力の第一歩として、自分の欠点も踏まえたうえで、「どうしたらできるか」をじっくり考えることだ。

 その積み重ねで、人間の質は格段に上がるものなのである。

 

年季の入った職人の顔は、なぜ美しいのか

 年季の入った職人の顔が美しく見えるのは、やはり、自分の仕事一筋に、淡々と何十年も打ち込んできたからだろう。

 一つの技を磨くのは、並大抵の努力で成し得ることではない。そこを辛抱して、ただひたすら一つのことに邁進していると、悟りのようなものが顔にあらわれて自然といい顔になってくるのではないだろうか。

 職人に限らず、一つのことを長くじっくりやってきた人は、すべからくいい顔をしている。

 一つの仕事、一つの職業を続けることに、このような素晴らしい面も知っておくべきだろう。

 一つの技を磨き込む重要さを知ろう。

 

大成した人は、失敗の原因を常に自分に求めている

 幸田露伴は、こんなことを言っている。

 「成功した人と成功していない人を見ると、成功した人は失敗した原因を自分に求める。悪い運を引いたのは自分の手であると考えるから、その手は血にまみれている。ところが、失敗ばかりしている人は、手が痛むようなことをせず、手がきれいだ」

 けっして他人のせいにせず、自分の責任で運命の糸を引く人の手は、痛み、血だらけになっている。何かにしくじるたびに、自分で何か打つ手がなかったのだろうかと、痛いほど自己を省みる。

 しかし、あらゆる失敗を人のせいにして知らん顔をしているような人は、手から一滴の血も流していない。失敗を自分の責任として捉えず、自らの責任において運命の糸を引いていないのだから、痛いはずがないのだ。

 どちらがより成功に近いかは、言わずもがなであろう。

 

運を「待つ」姿勢

 「果報は寝て待て」ということわざがある。

 運というものは人力ではどうにもならないのだから、焦らずにじっと待て、という意味だ。

 意志を強く持ち、努力を続ける人がチャンスを掴むのだ。やれるだけのことをやりながら、やはり、運に対しては「待つ」ことしかできないのだ。つまり、別の言い方をするならば、問題は、その「待つ」ときの姿勢なのだ。「寝て待て」とは、じたばたするなという意味だが、文字どおり寝て待つようでは、永遠に運を掴むことなどできない。この待ちの姿勢いかんで、運がめぐってくるかこないかが大きく分かれるのだ。

 長い人生、じっと待つべきときはあるものだが、待つあいだにけっして腐らず、自分を磨き続けてこそ、運を掴むことができるのだ。

 

令和5年4月からの年金額について

 令和5年度の年金額は、法律の規定により、新規裁定者(67歳以下の人)は前年度から2.2%の引き上げとなり、既裁定者(68歳以上の人)は1.9%の引き上げとなります。ところで、年金額は、毎年度改定されますが、これまでは新規裁定者も既裁定者も同じ改定率で改定されてきましたが、令和5年度は、初めて新規裁定者と既裁定者が別々の改定率で改定されることになります。

 そこで、以下に令和5年度の年金額について、説明させていただきます。

 

(1)令和5年4月からの主な年金額

令和5年度の主な年金額は、年金額改定ルールにより、以下のように老齢基礎年金・遺族基礎年金・障害基礎年金とも昭和31年4月2日以降生まれの人(老齢基礎年金の新規裁定者年齢)と昭和31年4月1日以前生まれの人(老齢基礎年金の既裁定者年齢)に分けて改定されます。

①老齢基礎年金(満額の場合)

・昭和31年4月2日以降生まれの人:795,000円(月額:66,250円)

・昭和31年4月1日以前生まれの人:792,600円(月額:66,050円)

②遺族基礎年金

昭和31年4月2日以降生まれの人:795,000円(月額:66,250円)

・昭和31年4月1日以前生まれの人:792,600円(月額:66,050円)

○子が1人いる昭和31年4月2日以降生まれの妻に支給される場合 

795,000円+228,700円(子の加算)=1,023,700円(月額:85,308円)

 ○子供に支給される場合 :

年金額の合計金額を子供の数で割り、その割った金額がそれぞれの子供

に支給されます。

子1人の場合:795,000円(月額:66,250円)

子2人の場合:795,000円+228,700円=1,023,700円÷2=511,850円

(月額:42,654円)がそれぞれに支給されます。

③障害基礎年金(1級)

昭和31年4月2日以降生まれの人:993,750円(月額:82,812円)

・昭和31年4月1日以前生まれの人:990,750円(月額:82,562円)

 *障害基礎年金(1級)は、障害基礎年金(2級)の1.25倍であり、

  1円単位となっています。

○昭和31年4月2日以降生まれの人に子が1人いる場合 : 

993,750円+228,700円(子の加算)=1,222,450円(月額:101,870円)

④障害基礎年金(2級)

昭和31年4月2日以降生まれの人:795,000円(月額:66,250円)

・昭和31年4月1日以前生まれの人:792,600円(月額:66,050円) : 

○昭和31年4月2日以降生まれの人に子が1人いる場合 : 

795,000円+228,700円(子の加算)=1,023,700円(月額:85,308円)

 

(2)令和5年度の年金支払い

 以上のように、令和5年4月分からの年金額は、昭和31年4月2日以降生まれの人は前年度から2.2%の引き上げとなり、昭和31年4月1日以前生まれの人は1.9%の引き上げとなりますので、4月・5月分の支払いの6月15日振込み額から少し増額されます。

 

 以上が令和5年度の年金額ですが、これまでで初めて生年月日による2本立てとなり、ますます難しい年金制度となってしまいました。また、年金額の改定ルールについては、老齢給付を前提として規定されているのですが、その規定を遺族給付と障害給付についても適用されています。このため、新規裁定者と既裁定者という表現ではなく、新規裁定者は昭和31年4月2日以降生まれの者、既裁定者は昭和31年4月1日以前生まれの者と記載されているとともに、経過的寡婦加算額や振替加算額も1本立てですが生年月日を基準として算出されています。

 最後に、この年金額の改定ルールにより、来年度も令和5年度と同様、名目手取り賃金変動率が物価変動率を上回ることになると、新規裁定者は名目手取り賃金変動率、既裁定者は物価変動率を用いて改定されることになるため、3本立て(私の推測)になることも考えられます。

 

ある書籍を読んで(「60歳からヘタれない生き方」有馬頼底)

 有馬頼底さんは、臨済宗相国寺派第七代管長や京都仏教会理事長でおられ、著書も多数出されています。今回はその中のひとつで、禅の心から読者の背中を押す一助となることを願って執筆されています。それでは、以下に私の感じたところを紹介させていただきます。

 

〇向き合い方を変えれば、つらい状況も楽になる

  「転じる力」、逆境や苦境を脱して、ものごとをよい方向や新たな展開に導いていくには、くるりと転じる力が必要です。

  転じるとは、執着を離れることにもつながります。

  こだわりやとらわれによって、身動きがとれないような凝り固まった状況をサッと抜けていく。これが人生においては非常に重要ですな。

  やはり、いつまでも執着していたらダメなんです。

  そこからパッと転じていかなくてはいけない。

  そのためには、それに対する向き合い方やつきあい方を変えるしかない。

  それだけで、ずいぶん楽になれる。ようは、心の持ち方ひとつなんです

 

〇好事も無きに如かず。順調なときほど気をつけなさい

  逆境は自分を鍛え、磨いてくれる好機ですが、それは裏を返せば、順調なとき、調子がよいときほど、気をつけなくてはいけないということです。

  順境は、あっという間に逆境に変わります。そのことに気づかず、いい気になっていると、往々にして足元をすくわれたり、大ケガをすることがあります。

 「好事魔多し」とは、よういったもんです。

 

〇定年はゴールではない。ここからが人生の勝負

 人は何歳になろうが、年齢なりの価値がある。定年でヘタれている場合ではない。

 

〇「余りの生」なんか、どこにもありはしません

 人は生きている限り、何歳になろうが現役。「余生」など、ありません。

 

〇自ら行動することで、状況を転じていく

 考え過ぎるな。臆病になるな。自ら動くことで、状況や環境を変えなさい。

 禅の道場での行住坐臥は行動力を培うもの。

 自ら動き、転じていけば、違う世界が開けてくる。

 

〇主体性を持って生きれば、すべてが真実となる

 自分以外のものに頼ったり、寄りかかってはいけない。

 自分自身をよりどころに生きる。

 お釈迦さまの最期のことばが示す主人公としての生き方。 

 「随処に主と作れば、立処皆真なり」

 

〇自分でつかんだものだけが本当の宝物になる

 「お茶が温かいか、冷たいかは飲んでみなければわからない。経験や体験を大切にしなさい。」

 自分で体験しなければ本当のことはわからない。聞きかじり、読みかじりの知識は宝物にならない。

 

〇苦しかったり、悩んだりするのは、心が何かにとらわれているから

 頭に浮かんでくることを止めることはできない。問題は、執着すること。

 「捨てなさい」といわれている煩悩や執着。

 それにとらわれるから苦悩するのです。

 

〇過ぎ去った時間は取り戻せない

 いつまでもクヨクヨするな。後悔も人のせいにすることもさっさと「放下」しなさい。

 過去に戻ってやり直しすることは誰にもできない。

 失敗に執着する心や責任転嫁は、「はよ、ほかせ」。

 

〇常識や固定観念を一度、疑ってみる

 常識や固定観念からは新しいものは生まれない。まずは大きく疑え。

 「前例がない」「常識だから」は住すること。

 とらわれのない心が大きな悟りにつまがります。

 

〇「足るを知る」ことで心は満たされる

 「欲をなくすことはできないが、欲を少なくすることはできる。少欲知足で生きれば患いなし。」

 足るを知る人は、たとえ貧困でも心が満たされ、足るを知らない人は裕福であっても苦しみが多い。

 

〇特別なことは必要ない。日々の暮らしをつつがなく

 ことさらに何かをしたり、とりたてて何かをする必要はありません。

 日々の暮らしのありふれたことを、ただ心を込めて、丁寧に行えばいいのです。

 「平常心是道」、つまり、「日常の行為、ありのままの心がそのまま仏の道」です。

 

〇日常生活の当たり前こそ、一大事なり

 目の前にあるものごと。日常生活の当たり前。それこそが一大事。

 大事なのは、いま、この瞬間を大切にすること。それが、いま、この瞬間を生き切るということです。

 縄もないのに自分で自分を縛ってはいませんか。「一日暮らし」の精神で、目の前のことに取り組もう。

 

〇どんな日であっても、それは「よい日」

 つらい日や苦しい日も、逆境やピンチのときも、よい日だと思って暮らす。

 その日がよい日かどうかはその人の考え方(心)によって決まるということです。

 「日々是好日」と思えば、今日は充実する。

 

〇山あり谷ありの人生を、しっかり生き切る

 いまが苦しくても、歩みを止めてはいけない。動くことをやめてはいけない。

 つらく、苦しいときこそ、そこから逃げることなく、日常をしっかりと生き切る

人生に山や谷があることは、当たり前です。それを受け止めることができれば、すべては「人間の好時節」になるのです。

 

 

令和5年4月からの年金額の改定について

 令和5年度の年金額は、法律の規定により、新規裁定者(67歳以下の人)は前年度から2.2%の引き上げとなり、既裁定者(68歳以上の人)は1.9%の引き上げとなります。ところで、年金額は、毎年度改定されますが、これまでは新規裁定者も既裁定者も同じ改定率で改定されてきましたが、令和5年度は、初めて新規裁定者と既裁定者が別々の改定率で改定されることになります。

 そこで、以下に年金額改定のルールと令和5年度の年金額について、説明させていただきます。

 

(1)年金額改定のルールによる令和5年度の年金額

 令和5年度は、名目手取り賃金変動率(2.8%)が物価変動率(2.5%)を上回りました。実は、これまでは常に物価変動率が名目手取り賃金変動率を上回っていたため新規裁定者も既裁定者も同じ改定率(名目手取り賃金変動率を基準)で改定されてきました。

しかしながら、令和5年度は名目手取り賃金変動率が物価変動率を上回ったため、令和5年度の年金額は、新規裁定者は名目手取り賃金変動率(2.8%)を、既裁定者は物価変動率(2.5%)を用いて改定されることになりました。

 また、さらにマクロ経済スライドによる調整が行われます。

マクロ経済スライドによる調整については、令和5年度の調整率(▲0.3%)に令和3年度の未調整分(▲0.1%)と令和4年度の未調整分(▲0.2%)を合わせて行われます。すなわち、令和5年度の年金額においては、▲0.6%のマクロ経済スライドによる調整が行われます。

 ■令和5年度のマクロ経済スライドによるスライド調整率(▲0.3%)

   =公的年金被保険者数の変動率(0.0%)×平均余命の伸び率(▲0.3%)

 すなわち、令和5年度の年金額については、新規裁定者は2.2%の引き上げ、既裁定者は1.9%の引き上げがなされるわけです。

 

(2)マクロ経済スライドの未調整分とは

マクロ経済スライドの未調整分とは、マクロ経済スライドによって前年度よりも年金の名目額を下げないという措置は維持した上で、調整しきれずに翌年度以降に繰り越された未調整分を指します。未調整分を翌年度以降に繰り越して調整する仕組みは、平成28年の年金制度改正において導入されたもので、現在の高齢世代に配慮しつつ、マクロ経済スライドによる調整を将来世代に先送りせず、できる限り早期に調整することにより、将来世代の給付水準を確保することにつながります。

 なお、平成26年財政検証では、マクロ経済スライドの調整率は▲1.1%~▲1.2%と見込まれていましたが、60歳以上の高齢者雇用が見込みよりも進んだことなどにより厚生年金保険被保険者が増加したことで、令和5年度のスライド調整率は、昨年度と同様、見込みよりも低くなっています。

 

(3)新規裁定者と既裁定者

 老齢基礎年金・老齢厚生年金の支給開始年齢は、法律上の原則は65歳とされています。また、新規裁定者は名目手取り賃金変動率、既裁定者は物価変動率で改定されるというときは、より正確には、64歳に到達する年度に行われる年金額改定までは名目手取り賃金変動率で改定し、65歳に到達する年度以降の年金額改定は物価変動率で行うことになっています。

 なお、名目手取り賃金変動率については、賃金の伸びの実績を3年平均してとることとされていること、および賃金の実績値は2年度前のものしかとれないことから、年金制度においては、67歳までの人たちが新規裁定者、68歳以上の人たちが既裁定者となるのです。

 

(4)令和5年度の年金額

 以上のような年金額改定ルールにより、老齢基礎年金・老齢厚生年金の年金額は新規裁定者と既裁定者に分けて改定されます。

①老齢基礎年金(満額の場合)

・新規裁定者:795,000円(月額:66,250円)

・既裁定者 :792,600円(月額:66,050円)

 ②老齢厚生年金(報酬比例部分)

  老齢厚生年金(報酬比例部分)の年金額も、新規裁定者は名目手取り賃金

変動率(2.2%)、既裁定者は物価変動率(1.9%)を用いて改定されます。

 

 以上が令和5年度の年金額改定ルールと老齢基礎年金・老齢厚生年金の年金額改定です。