(総論)
☑条文の重要性
憲法の条文も含めて
☑判例の重要性
判例と対比すること
☑受験生の論証レベルの高さ
≠あてはめ自体はそれほどできていない
☑個別と団体の峻別
☑要件事実的思考→要件事実マニュアル
(個別的労働関係)
☑条文の確認
実体法と手続法
☑事実からの問題提起
☑訴訟物
①地位確認請求事件
②賃金請求事件
③その他
☑要件事実(懲戒解雇)→他でも同様の思考
□請求原因事実
①雇用契約の締結
②使用者による雇用契約終了の主張
□抗弁
①就業規則の懲戒事由を定め、
②懲戒事由に該当する事実の存在
③懲戒解雇をしたこと
□再抗弁
解雇権濫用の評価根拠事実
☑あてはめの重要性
使用者側の利益と労働者側の利益
(団体労働関係)
☑労働組合法の確認→憲法の視点
☑会社と組合の利益調整、組合と組合員の利益調整
☑不当労働行為の条文操作
典型論点の記憶に尽きる
効果を意識すること
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