(総論)

☑条文の重要性

 憲法の条文も含めて

☑判例の重要性

 判例と対比すること

☑受験生の論証レベルの高さ

 ≠あてはめ自体はそれほどできていない

☑個別と団体の峻別

☑要件事実的思考→要件事実マニュアル

 

(個別的労働関係)

☑条文の確認

 実体法と手続法

☑事実からの問題提起

☑訴訟物

 ①地位確認請求事件

 ②賃金請求事件

 ③その他

☑要件事実(懲戒解雇)→他でも同様の思考

 □請求原因事実

①雇用契約の締結

②使用者による雇用契約終了の主張

 □抗弁

①就業規則の懲戒事由を定め、

②懲戒事由に該当する事実の存在

③懲戒解雇をしたこと

□再抗弁

解雇権濫用の評価根拠事実

☑あてはめの重要性

 使用者側の利益と労働者側の利益

 

(団体労働関係)

☑労働組合法の確認→憲法の視点

☑会社と組合の利益調整、組合と組合員の利益調整

☑不当労働行為の条文操作

 典型論点の記憶に尽きる

 効果を意識すること

 

 

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