令和7年4月から、改正された育児・介護休業法が施行されます。

 

 簡単ですが、育児に関する法改正に絞って、少し検討してみましょう!!

 

1.子の看護休暇の見直し

①子の看護休暇の対象となる子の年齢

 従来、子の看護休暇の対象となる子の年齢は、「小学校就学の始期に達するまでの子(小学校入学前の子)」とされていましたが、法改正により、対象となる子の年齢が延長され、「9歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子(小学校第3学年修了前の子)」が対象となります。

 

②子の看護休暇の取得事由

 法改正により、子の看護休暇の取得事由が拡大され、次の2つの事由が追加されます。

 具体的には、①負傷・疾病の世話、②予防接種・健康診断に加え、➂感染症の流行に伴う学級閉鎖など、と④入学式などの式典への参加 が追加されます。

 

③制度の対象となる労働者の範囲

 従来、事業主は、労働者の過半数を代表する者(労働者の過半数で組織する労働組合がある場合は、その労働組合)との間で労使協定を締結することによって、「入社後6ヵ月未満の者」および「1週間の所定労働日数が2日以下の者」について、子の看護休暇の対象から除外することができるとされていました。

これが、今回の法改正により、「入社後6ヵ月未満の者」を廃止し、「1週間の所定労働日数が2日以下の者」のみが労使協定による除外対象となります。

 

2.所定外労働の制限の対象となる子の範囲の拡大

「所定外労働」とは、残業のことであり、就業規則などで定められている所定労働時間(始業時刻から終業時刻まで働いた時間)を超える時間の労働をいいます。

 

 従来、この所定外労働の制限(労働者が申請した場合において、事業主が所定外労働を免除する制度)の対象となる子の年齢は、「3歳に満たない子」とされていましたが、今回の法改正により、所定外労働の制限の対象となる子の年齢が延長され、「小学校就学の始期に達するまでの子(小学校入学前の子)」が対象となります。

 

3.育児休業の取得状況の公表の義務付け(300人超の企業)

 従来、常時雇用する労働者数が1,000人を超える企業は、毎年少なくとも1回、育児休業の取得状況を公表することが義務付けられていましたが、今回の法改正により、育児休業の取得状況の公表が義務付けられる企業の規模について、常時雇用する労働者数が「300人」を超える企業が対象となります。

公表することが義務付けられる事項は、「男性労働者の育児休業等の取得割合(配偶者が出産した男性労働者のうち、何%が育児休業等を取得したか)」、または「男性労働者の育児休業等と育児目的休暇(小学校就学前の子の育児を目的とした休暇制度)の取得割合」のいずれかです。

 

4.育児短時間勤務の代替措置の追加

 事業主は、3歳に満たない子を養育する労働者について、労働者が希望すれば利用できる、所定労働時間を短縮することにより、当該労働者が就業しつつ子を養育することを容易にするための措置(短時間勤務制度)を講じなければならないとされています。

 ただし、業務の性質または業務の実施体制に照らして、短時間勤務制度を講ずることが困難と認められる業務に従事する者については、労使協定を締結することにより育児短時間勤務の対象外とすることが認められており、この場合、事業主は、対象外となった労働者に対して、「代替措置」を講じる必要があるとされています。

従来、代替措置の内容としては、育児休業に関する制度に準ずる措置、フレックスタイム制、時差出勤、保育施設の設置運営等が定められていましたが、今回の法改正により、これらの措置に加えて、「在宅勤務等(テレワーク)」が追加されます。

 

5.個別の意向聴取と配慮の義務付け

 従来、事業主は、労働者から妊娠・出産等の申出があった場合、育児休業の制度などについて個別周知と意向確認を行うことが義務付けられていました。今回の法改正は、これに加え、「仕事と育児の両立にかかる就業条件」について、個別の意向を聴取することが義務付けられます。

 

さいごに

 今回の法改正により、仕事と育児の両立が叶う環境に少しでも近づくと良いですね。今後の動向に着目していきましょう!!

 

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