残りの科目の予想もしましょう。

 

【行政法】

1 処分性、原告適格

 毎年、上記2つのうちのどちらかが出題されるといっても過言ではありません。処分性に関しては、昭和39年判決の言い回しを示した上で、①公権力性及び②具体的法効果性について、あてはめるようにしていって下さい!!

 平成15年9月4日判決(労災就学援護費不支給決定取消訴訟)では、①の公権力性が問題となっていますので、確認しておいて下さい。

 

 原告適格は、平成17年12月7日判決(小田急高架訴訟)の判決をベースに9条2項の枠組みの判断を行っていって下さい。

 判例で問題となった類型としては、①営業上の利益、②周辺住民の利益、③消費者の利益、④文化的利益等がありますので、気になった方は、判例集等で確認しておいて下さい。

 

2 裁量論

 裁量論に関しても、ほぼ毎年出題されるといっても過言ではないでしょう。

 裁量権の問題が出れば、裁量の有無を検討した上で、裁量が認められるとしてもいかなる判断をもが許されるわけではなく、社会通念に照らし著しく妥当性を欠くと認められる場合には、裁量権の逸脱・濫用にあたることを示していって下さい。

 なお、羈束行為対策もされることをお勧めします。

 

3 差止訴訟

  差止訴訟は、平成29年に出題されてからは、正面から出題されるような形は取られていないため、そろそろ出題されてもおかしくないでしょう。

 その際には、平成24年2月9日判決(君が代ピアノ伴奏拒否訴訟)が示した基準に従って、「重大な損害を生ずるおそれ」のあてはめを行なっていって下さい。

 

【商法】

1 組織再編の対価の不公正

  合併比率の不公正は、無効原因となりません(東京高範平成2年1月31日)。

  譲渡当事会社が支配関係にあるとき等は、合併を承認する株主総会決議において、特別利害関係人による著しく不当な合併比率が決定されたといえ、「著しく不当な決議」(831条1項3号)がされたとして、決議の取消事由に当たることがあり得るとされています。

 

2 競業避止義務

  競業避止義務の問題は、会社法上重要なテーマの一つとして扱われるものですが、平成27年に出題されて以来、取り扱われていないことからすると、そろそろ出題されてもおかしくありません。

 気になった方は、平成27年度司法試験の問題を確認してみて下さい。

 

3 登記簿上の取締役

 登記簿上の取締役の問題も、会社法上重要なテーマの一つ扱われるものですが、これまで真正面から出題されていないことからすると、出題の可能性は高いと言えるでしょう!!

 気になった方は、ご自分の問題集等で該当箇所を確認しておいて下さい。

 

【民事訴訟法】

1 弁論主義の適用範囲

 弁論主義は、民事訴訟法の中で根幹を担うものであり、極めて重要なテーマの一つですが、ここ近年、弁論主義を真正面から聞く問題は出題されていません。

 そろそろ出題されてもおかしくありませんので、万全の準備をして試験に臨むようにしましょう!!

 

2 境界確定の訴え

 境界確定の訴えは、民事訴訟法上重要なテーマの一つとして扱われるものですが、これまで真正面から出題されたことはありません。

 境界確定の訴えは、弁論主義や処分権主義の理解を裏から聞けるテーマであることからすると、そろそろ出題されてもおかしくないといえるでしょう。

 

3 同時審判申出訴訟

 同時審判申出訴訟は、通常共同訴訟として、共同訴訟人全員を当事者としつつ、共同審理、控訴があった場合の弁論の併合により、原告の利益の確保や紛争の統一的解決を図る訴訟として意味を持ちます。

 そのため、同時審判申出訴訟は、共同訴訟形態を少し変容した理解を聞くことができるため、出題可能性が高い分野といえるでしょう。

 司法試験では平成24年に、予備試験では平成30年に出題されてますので、気になった方は確認してみて下さい。

 

【刑事訴訟法】

1 別件逮捕・勾留

 別件逮捕の問題は、刑事訴訟法上、重要なテーマの一つですが、近年出題が見られないことからすると、そろそろ出題されてもおかしくないと言えるでしょう。

 気になった方は、司法試験平成23年の過去問を確認してみて下さい。

 

2 強制採尿・採血

 強制採尿・採血の問題も、刑事訴訟法上、重要なテーマの一つですが、これまで出題されたことがないことからすると、出題される可能性が高い分野であると言えるでしょう。

 気になった方は、ご自分の問題集の該当箇所を確認しておいて下さい。

 

3 違法収集証拠排除法則

 違法収集証拠排除法則の問題は、司法試験では平成27年、令和2年、予備試験では平成26年、平成30年に出題されていますが、近年の出題がないことからすると、今年は、伝聞法則に変わり、違法収集証拠排除法則の問題が出題されてもおかしくないといえるでしょう。

 昭和53年9月7日判決の理解を中心に、違法性の承継の問題等にも対応できるように事前準備しておきましょう!!

 

 

 

 

 

 

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