前回は、生成AIによる生成物が著作権の対象となるかどうかを検討していきました。今回は、前回とは逆に、生成AIによる生成物が他人の著作権を侵害するのかどうかを考察していきたいと思います。

 

著作権侵害に当たる場合

 著作権侵害が成立するためには、①類似性、②依拠性の要件にあたることが必要となります。 

 

➀類似性

 「類似性」とは、原著作物の「表現上の本質的な特徴を直接感得できる」ことをいいます。そして、類似性ありというためには、創作的表現が共通していることが必要であり、アイデア・事実などといった表現でない部分又は創作性がない部分が共通するにとどまる場合は、類似性が否定されることになります。

 したがって、単に作風が似ているだけでは、類似性があるとは認められず、創作的表現が似ていて初めて類似性が認められることになります。

 

➁依拠性

 「依拠性」とは、他人の著作物に接し、それを自己の作品の中に用いることをいいます。

 平たく言えば、他人の著作物をまねして作品を生み出したかということです。

 例えば、新しく創作されたイラストが、他人のイラストをトレースして作られた場合は依拠性があるといえます。

 一方、他人のイラストを知らずに偶然似たようなイラストを創作した場合は、依拠性の要件が満たされないこととなります。

 

◎AI生成物の利用に関する法的リスクへの対策

 著作権侵害を法的に軽減するためには、少なくとも他人の著作物に類似しているか否かをチェックした上で、利用することが望ましいと言えるでしょう。

 

著作権侵害のリスクを軽減する対策は、

①そもそも著作権侵害が疑われるAI生成物を利用しないこと

②入力した著作物と類似したAI生成物が生成されないようにフィルタリングをかけること

③学習用データセットに、著作権者が利用許諾した著作物のみを利用する生成AIの利用に限って利用すること

 

 

 

 

 

 

 

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