法務省は、昨日10月3日、相続した土地の所有権を手放し国に帰属させることができる新制度(相続土地国庫帰属制度)で、富山県内の申請2件を初めて承認し、国の財産にしたと発表致しました。

 

相続土地国庫帰属制度とは?

 「相続土地国庫帰属制度」とは、相続または遺贈により土地の所有権を得た相続人が、一定の要件を満たした場合に、土地を手放して国庫に帰属させる制度のことをいいます。

 この制度は、令和5年4月27日に施行されました。 不要な土地であれば、相続時に相続放棄することもできますが、相続放棄は他の資産も含めて全て放棄する必要があり、不要な土地だけを放棄することはできません。

 そこで、相続した不要な土地の処分に関する有効な方法の1つが、相続土地国庫帰属制度と言えるでしょう。

 

<制度を利用できる人>

  この制度を利用できる人は、相続または遺贈により土地の所有権を得た相続人になります。本制度の開始前に取得した土地についても利用することができます。 複数人による共同所有の土地についても利用可能ですが、共有者全員で申請を行うことが必要となります。

 

<制度を利用できる土地>

 相続した土地全てが、この制度を利用できるわけではありません。法令が定める「引き取れない土地の要件」に当てはまらない土地のみ、国に引き渡すことができます。

 引き取れない土地としては、「申請段階で却下となる土地」や「該当すると判断された場合に不承認になる土地」等といった要件があります。

 

 

 

 

 

 

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