令和5年4月以降、令和7年にかけて労務管理に関連する法改正のスケジュールが発表されています。

 

以下、今回の令和5年4月1日施行された主な法改正について紹介したいと思います。

 

中小企業の割増賃金率の引き上げについて

 今回の法改正により、中小企業においては、1か月60時間を超える法定時間外労働に関する割増率が、現行の25%以上から50%以上に引き上げられました(労働基準法37条)。

 大企業においては、平成22年4月1日の法改正により既に法律が適用されていましたが、今回の法改正により、中小企業においても、同じ割増率が適用されることになりました。


給与のデジタルマネー払いの解禁

 法改正により、一定の要件を満たす場合には、給与をデジタルマネーで支払うことが認められることになりました(労働基準法施行規則第7の2)。

 ただし、会社がデジタルマネーによって給与を支払うことができるのは、第二種資金移動業者のうち、厚生労働大臣の指定を受けた「指定資金移動業者」が取り扱うデジタルマネーに限られます(労働基準施行規則第7の3)。

 

育児休業取得状況の公表義務化

 また、今回の法改正により、常時雇用する従業員数が1000人を超える会社は、年に一回、男性の育児休業の取得状況を公表することが義務付けられました(育児・介護休業法22条の2)

 具体的には、①男性の育児休業等の取得率、又は、②男性の育児休業等と育児目的休暇の取得率のいずれかを選択し、自社のホームページ又は厚生労働省の運営するウエブサイト等、インターネットを利用して公表することになりました。

 

◎今後の労務関連の改正にも注目!!

 労務関連の法は、改正が相次いでおり、令和6年、令和7年施行の法だけでも多数あります。

 時代の流れに取り残されないよう、今後の改正法の動向にも注目していきましょう!!

 

 

 

 

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