3月に入り、司法試験受験生におかれましては、そろそろ選択科目にも力を入れだす時期となりました。

そこで今回は、西口竜司が独断と偏見で選ぶ、経済法予想論点について以下で5点ほど紹介させて頂きます。

 

1 不当な取引制限

 不当な取引制限の出題は、ほぼ2年に一回くらいの割合で出題されます。

 令和4年第1問が不当な取引制限からの出題ではなかったことからすると、今年出題される可能性は高いと言えるでしょう。

 特に、入札談合の問題は、頻繁に出題されますので、書き方の手順をよく確認しておいて下さい。

 

2 企業結合 

 企業結合の問題も頻繁に出題されるテーマです。

 これまで水平型企業結合の問題が出題されることが多かったのですが、令和2年第1問では垂直型企業結合の問題が出題されています。

 垂直型企業結合の問題になると、川上市場と川下市場の両方で競争分析を行うことが必要となるケースが多く、書くことが非常に多くなります。

 そのため、受験生の実力差が如実に表れやすい問題であると言えますので、再度の出題可能性は高いと言えるでしょう。

 書き方の流れや、効率よくまとめる方法について事前に準備しておいて下さい。

 

3 取引拒絶

 不公正な取引方法の中で取引拒絶も頻繁に出題される論点ですが、近年出題されていません。

 そろそろ出題される可能性が高い分野と言えるでしょう。

 取引拒絶は、「供給の拒絶」と「供給を受けることの拒絶」、「直接型」と「間接型」、「共同型」と「単独型」とで条文が異なってきますので、適切に分類できるように事前に条文をよく読んでおきましょう。

 

4 排他条件付き取引

 排他条件付き取引は、実務上割と問題になる分野ですので、拘束条件付き取引と並んで出題可能性が非常に高い分野であると言えるでしょう。

 平成26年には、排他条件付き取引と拘束条件付き取引の区別がなかなかつきにくい問題が出題されていますで、気になった方は一度確認してみて下さい。

 

5 不当廉売

 不当廉売も実務上重要な分野であると言えますが、司法試験ではあまり出題されていません。

 この分野もそろそろ出題される可能が高い分野であるといえるでしょう。

 不当廉売は、「供給に要する費用を著しく下回る対価」(可変的性質を持つ費用を下回る対価)のあてはめが割と難しい問題が出題される可能性が考えられます。

 そのため、「総販売原価」や「固定費」といった言葉等の意味についてもしっかりと確認しておきましょう!!

 

◎大穴として優越的地位の濫用にも注意!!

 優越的地位の濫用は、競争分析が問題とならないため、経済法の根幹的理解が問いにくく、司法試験では出題されにくいテーマのようです。

 ですが、実務的には頻繁に問題となるテーマですので、予備校の模擬試験等では頻繁に出題されています。そのため、全く書けない状態だと他の受験生に差を付けられることになってしまいます。

 出題可能性は低いですが、他の受験生に差を付けられないために、最低限の見直しはしておきましょう!!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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