2月1日、脱酸素に関する協業につき、公取委は、独禁法上のガイドラインを発表しました。これにより、公取委は、脱酸素を狙った企業の協業を促進するにあたり、独禁法上の内部指針を明確にしたと言えます。

 

 

ガイドラインの内容

 ガイドラインによる想定例は4つの分野に大別されます。

①研究開発や自主基準の設定など共同の取り組み

②取引先の事業活動に対する制限や取引先の選択

③優越的地位の濫用行為

④企業結合(M&A)

 

 (具体例) 

上記➀の研究開発や自主基準の設定など共同の取り組みの場合

 

※ 公取委 グリーン社会の実現に向けた事業者等の活動に関する独占禁止法上の考え方

 

 

◎ポイントは過度な委縮効果の防止

 国が掲げる脱炭素の実現に向けては、水素・アンモニア・CO2の回収、利用、貯蓄等に向けた大規模なサプライチェーンを構築することが必要となってきます。そのためには、異業種に及ぶ企業間連携が欠かせなくなりますが、気軽にこれを認めてしまうと競争の制限を抑止する独禁法違反の疑いが生じてきます。

 そこで、今回のようなガイドラインを設けることで、企業に対して自分らの行為が独禁法に該当する可能性があるかどうかを予測させ、過度に委縮効果が生じることを防止しようとしていると言えるでしょう。

 ただし、上記ガイドラインを見ても、目的の合理性及び手段の相当性を勘案しつつ、総合考慮して判断するとしており、抽象性が高いことからどこまで企業に予測可能性を与えているといえるのか疑問点も残ります。

 今後の裁判例が集積されることで、ある程度基準が具体化されていくことになると考えられます。

 

 

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