本日、5月25日、在外邦人が最高裁裁判官の国民審査に投票できないのは憲法に反するとして、最高裁大法廷は、在外邦人の投票を制限している国民審査法は公務員の選定・罷免権を保障した憲法15条1項違反との判断を示しました。
◎類似の最高裁判決(平成17年9月14日)
本判決と類似の最高裁判決として平成17年9月14日があります。
当該判決は、日本国外に在住する在外国民が国政選挙における選挙権の行使について、
「国民の選挙権又はその行使を制限することは原則として許されず、国民の選挙権又はその行使を制限するためには、そのような制限をすることがやむを得ないと認められる事由がなければならないとした上で、そのような制限をすることなしには選挙の公正を確保しつつ選挙権の行使を認めることが事実上不能ないし著しく困難であると認められる事由でない限り、上記やむを得ないと認められる事由であるとはいえず、このような事由なしに国民の選挙権を制限することは憲法15条1項に違反する」
と判断しています。
本判決の判旨は、新聞報道では未だ定かではありませんが、判事全員一致で違憲判決が出されていることからすると、上記平成17年判決と同様の「やむを得ないと認められる事由」が認められないと判断されたと考えられます。
今後の判例評釈に注目していきたいですね。
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