改正会社法の要旨を挙げておきます。
ご自身で確認をしておいて下さい。
詳細は西口クラス等で解説する予定です。
1 株主総会に関する規律
①株主総会資料の電子提供(法325条の2以下)
②株主提案権の濫用的行使の制限(法305条4項)
議案の数の上限を定めた
2 取締役に関する規律
①報酬に関する規律
・上場企業における開示(法361条7項)
・株式を交付する場合の上限を定める(法361条1項)
・上場企業における株式を発行する場合,出資の履行を不要とする(法202条の2)
②損害賠償に関する規律
・会社補償に関する規定の新設(法430条の2)
・保険契約に関する規定の新設(法430条の3)
③社外取締役について
・社外取締役に事業を委託しても社外性を失わない(法348条の2)
・上場会社における社外取締役設置の義務付け(法327条の2)
3 社債の管理
①社債管理補助者による社債の管理(法714条2の~)
②株式交付制度の創設(法774条の2~)
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