日々持続化給付金申請の支援をしているなかで、個人事業主やフリーランスの方からよく受ける質問を紹介します。
【質問①】副業でも給付金の申請はできるのか?
会社員などが副業で収入を得ている場合、要件を満たしていれば給付対象になります。
ただし、2019年の確定申告をしている必要があり、しかも『事業所得』として申告している場合だけが対象になります。
会社員が副業で得た収入は、『雑所得』として申告しているケースが多いですが、雑所得で申告している場合は対象外になるのでご注意下さい。
【質問②】自治体から給付金を受け取っているけど申請できる?
都道府県から休業要請の協力金など受け取っていても、要件を満たしていれば、持続化給付金も併せて受け取ることができます。自治体から受け取った給付金は、持続化給付金の計算において、売上に加算する必要はありません。
【質問③】赤字でも申請できるの?
2019年の確定申告が赤字であっても、要件を満たせば申請はできます。
2020年中の事業収入が前年同月比で50%以上減少した月が存在していることです。
あくまで、前年同月比の売上のみで判断されるので、利益が出たかどうかは問われません。
【質問④】確定申告書の控えがないけど、どうしたらいいの?
持続化給付金の申請には、税務署の受付印のある確定申告書の控えが必要です。電子申告の場合は、受信通知が必要になります。
確定申告書の控えを取っていない方もいますが、その場合は納税証明書を取得して、受付印のない確定申告書を添付することで申請できます。
<納税証明書の取り方>
https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nozei-shomei/pdf/01-4.pdf
ちなみに、確定申告書を郵送する場合には、必ず提出用・控え用と切手を貼った返信用封筒を同封しないと、控え用は返送されないので注意しましょう!
【質問⑤】1月~4月までの売上が50%以上減少していないけど、申請できないのか?
4月までに前年同月比で50%以上減少している月がなくても、5月~12月までの月で50%以上減少する月があれば、申請することができます。
申請期限が今月末までのと勘違いしている人が結構いますが、2021年1月15日までが申請期限なので、覚えておきましょう!
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