「調整区域の農家住宅は売れない」。

そう言われて、あきらめていませんか。

でも、途(みち)はあります。

カギは「属人性」を外す、用途変更の許可です。

そして、役所に門前払いされない準備です。

今日は、その進め方を具体的にお話しします。

なぜ「門前払い」されるのか

窓口で「この家、売れますか」と聞く。

すると「調整区域は原則むずかしい」と返ってくる。

これは、担当者が不親切だからではありません。

役所は、原則から入る仕組みだからです。

口頭で「できます」とは、軽々に言えません。

資料がそろう前は、判断する材料がないのです。

だから、素手で聞くと、原則論で終わります。

大事なのは、役所が「いいですよ」と言える土台を作ること。

「属人性を外しても差し支えない」と言える根拠

役所が用途変更を認める根拠は、感覚ではありません。

都市計画法34条14号という条文に、土台があります。

かみくだくと、こういう考え方です。

ひとつ、建物はすでにあり、増えない。

だから、新しい市街化を生まない。

ふたつ、当初その家を許した人の事情が、もう続かない。

放っておけば、空き家になるだけです。

みっつ、用途は一般の住宅に限る。敷地も広げない。

だから、調整区域の趣旨に反しない。

この3点がそろうと、「外しても差し支えない」と評価されます。

(出典:都市計画法34条14号/千葉県開発審査会提案基準)

役所を動かす「4つの資料」

門前払いを避けるカギは、先に資料をそろえることです。

一般論ではなく、この土地の事実で話す。

そのための4点を、先に固めます。

【表】役所に持っていく4つの資料

資料

何を示すか

どこで取る・調べる

① 適法に建てられた証拠

きちんと許可・確認を受けた家か

開発登録簿・建築確認の記録(白井市)

② 建ってからの年数

一定の年数が経っているか

建築の時期・登記の記録

③ 敷地が当初のままか

敷地や区画を広げていないか

公図・登記・現況の確認

④ やむを得ない事情の証明

なぜ手放すのか(客観的に)

除籍・相続・転居・破産などの資料

※「やむを得ない事情」は、所有者の死亡・相続・遠方への転居・経済的な事情などを、客観的な書類で示します。一定の年数を満たさなくても、この事情があれば認められる余地があります。(出典:千葉県開発審査会提案基準の運用)

※資料①は、線引きの前後で中身が変わります。白井の線引きは、原則として昭和45年7月31日。これより前から建つ家なら、線引き前の建築確認などが証拠になります。後に建った農家住宅・分家住宅なら、29条・43条の許可の記録です。線引きの日は土地ごとに異なることがあるため、白井市の窓口でご確認ください。

白井での窓口と、進め方の順番

白井の調整区域の許可は、白井市が窓口です。

(2014年に、千葉県から白井市へ移りました)

建築宅地課が担当になります。

ただし、用途変更のような特例の許可では、

千葉県の開発審査会が関わることもあります。

だから、進め方はこうです。

ひとつ、区域と属人性の有無を調べる。

ふたつ、4つの資料をそろえる。

みっつ、その資料を持って、事前に相談する。

よっつ、論点を絞って、申請に進む。

一度の口頭回答で、あきらめないことが大事です。

実例で見る|こうして門前払いを越えた

実例1|「むずかしい」が「検討できる」に変わった(中村さんのケース)

中村さん(仮名)は、親の農家住宅を相続しました。

最初、窓口では「調整区域なので」と言われました。

そこで、資料をそろえ直しました。

許可の記録、建ってからの年数、敷地が当初のまま。

そして、相続で手放さざるを得ない事情の書類。

これを持って、もう一度相談しました。

すると「その内容なら、検討できる」と変わりました。

同じ土地でも、入り方で結果が変わったのです。

※許可の可否は、白井市・千葉県開発審査会の個別判断です。同じ条件でも結果は異なります。

実例2|資料が足りず、止まっていた(小林さんのケース)

小林さん(仮名)は、急いで売り出していました。

でも、買主から「建て替えできるのか」と聞かれます。

答えられず、話が止まりました。

属人性も、許可の履歴も、調べていなかったのです。

そこで、いったん売り出しを止めました。

4つの資料をそろえてから、出し直しました。

今度は、買主にも自信を持って説明できました。

あきらめる前に、まず調べる

「売れない」と言われた家ほど、調べる価値があります。

属人性は、外せることがあります。

旧既存宅地なら、そもそも縛りが無いことも。

大事なのは、原則論であきらめないこと。

そして、役所が動ける土台を、先に作ることです。

私たちにできること

住宅流通合同会社は、不動産業務40年の地元の会社です。

白井・印西・北総線沿線を、ずっと見てきました。

調整区域の農家住宅にも、向き合ってきました。

許可履歴・線引き・属人性の調べ方を押さえています。

4つの資料をそろえる段取りも、お手伝いします。

必要に応じて、白井市の窓口や、開発許可に詳しい専門家、提携の司法書士・税理士とも連携します。

売主の立場で、無理のない途を一緒に探します。

ご相談ください

「農家住宅は売れない」と言われた方へ。

途は、あります。

まずは、属人性と区域の確認から。

一度、ご相談ください。

LINEでのご相談も承っています。

本記事は一般的な情報の整理です。用途変更や属人性の解消が認められるかは、土地ごと・状況ごとに白井市(所管の窓口。特例的な許可では千葉県開発審査会が関与)が個別に判断します。経過年数などの具体的な要件や税の取り扱いは、白井市の窓口や、開発許可に詳しい専門家・司法書士・税理士などにご確認ください。

住宅流通合同会社(宅地建物取引士)

不動産業務40年

千葉県知事(2)第17629号

千葉県白井市西白井4-29-9

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