あぶね~あぶね~
3日坊主になるところでしたわっ

でも大丈夫。今からビシっと書きます。

第2回の復習はしっかりできたかな。
とっかかりにくい所から入ったからな…

①利子所得
 簡単なのに難しい。。。印象を与えてしまったかな。。。
 気合いで(笑)

②配当所得
 最終的には色々なところに繋がってくる重要論点
 でもまだNO1だからそんなに神経質にならなくてOK
 内山の得意分野の一つなので、つい詳しく説明してしまったけれど、
 聞き流す位の大らかさをもちましょう!

③不動産所得

 現時点では何もなし。
 敷金が預り金だなんて力説するのも赤面もの。

④事業所得

 P/Lがしょぼすぎてかわいー
 でも本試験でもこんな感じ…。
 付記事項の調整に慣れていきましょう。
 NO2でガンガンやります。

⑤給与所得

 収入金額さえあわせられれば、参考資料でサクッと所得が求まります。
 住民税を勉強する人は暗記が必要(住民税では与えられない)。

⑥退職所得

 まずいいたいのは、2分の1を忘れないこと
 各種所得で2分の1するのはこれだけです。
 また、退職所得控除額は、勤続年数20年までは1年当たり40万円。
 20年を超えたら超える部分の年数は1年当たり70万円。
 勤続年数は1年未満切り上げ

⑦山林所得

 特徴自体は50万円特別控除くらいですね。
 まずは忘れずに50万円ひくように。

とまあこんな内容だったわけですが…

第3回はこの続き

⑧譲渡所得
 まずは5区分しっかり~
 土地建物等と総合譲渡では、5年以下、超の考えかたが違うので、この辺にひっかからないようにしましょう。特に総合は「取得日」と「譲渡日」でみますよ

 また、ここでの最大のポイントは『取得費』
 まずは、取得価額と取得費の違い押さえて。
 
 取得価額は買った金額、取得費は譲渡原価。
 譲渡原価は、使用や時の経過とともに減価するものについては、それをひいた金額。
 問題によっては、最初から「取得費」って書いてあるものもあるぞ

 とりわけ今回は「減価の額」の計算がポイント
 「同種減価償却資産の耐用年数の1.5倍の年数(1年未満切捨)の旧定額法償却率をつかって出した1年分の減価の額に、非業務供用期間の年数(6月未満切捨、6月以上切上)を乗じて求める。

 例年、みんなすぐ惜しいところまでできるんだけど、計算に慣れていないからか、減価の額をそのまま取得費にするケアレスミスをしますね。(うちのクラスでこれやったら叱咤激励されます(笑)) …  ガンバレ

 あとは…、50万円特別控除を忘れないように。
 総合譲渡しか適用ないです。

⑨一時所得
 棚からぼたもち…以上
 うそうそ。講義の中で話しているけど、「支出した金額」と「必要経費」の違いを理解してくれたらいいのかな
 あと、50万円特別控除忘れないでね…。
 さんじょうはじめくんですよ(苦笑)

⑩雑所得
 
やっと最後の寄せ集め。
 公的年金等とその他は計算パターンが違うというのがここでわかりますね
 あとは例示。
 一時所得と雑所得の区別が苦手な人も少なくないような気がします。

 ファイトで頑張りましょ

 次回はいよいよ課税標準です
 法人税から来た人たち、しっかり精進しなさい 

 
                                                           内山隆一