今日はまず青色申告。。。
昔は本当に青色の紙の申告書だったんだけどね
今は「あおいろ」ってとこにしるしをつけます
学習上のポイントですが、
①青色申告できるのは?
→不動産所得か、事業所得か、山林所得のいずれかがあること。
②事前承認が必要
→イ 原則として、青色申告をしようとする年の3月15日までに申請
ロ 1月16日以後に新規で業務を始める場合には、2ヵ月後の応
答日まで
※ 例えば以前から不動産所得がある人が、今年から事業所得
となる事業を始めるような場合はこれにあたらず、この場合
はイの原則になる
新規業務開始とは、「初めて青色申告ができるようになった
ような状態」をさします。
③申請に対する処分
→基本、だめな場合には税務署から連絡がきますが、OKなら何の
連絡もきません。
年末で自動的に承認されたことになります。
④青色申告者には、義務と特典がある
イ 義務といえば2つ!
→ 記帳の義務と添付の義務
記帳の義務というのは、「帳簿書類の備え付け」、「記録」、
「保存」の義務のこと。
添付の義務というのは、「B/S」、「P/L」、「明細書」の添付
義務のこと。
記帳義務については、損益計算書が作れる程度の簡易簿記
も認められていて、この場合には、B/Sの添付はしなくていい
ことになっています(作れないからね)
ロ 特典はいろいろ
→今日はその代表格の「青色申告特別控除」を紹介
簡単にいうとこれは、記帳の手間賃ですかね。
10万円又は65万円を所得の金額から引けます。
10万円の方は特別な要件はなく、青色申告していれば無条件に
引けますが、65万円の方は所定の要件を満たした場合に限り引
けます。
《所定の要件とは》
イ 不動産所得か、事業所得のいずれかが「事業(規模が大)」
であること。
※事業所得があれば要件を満たすが不動産所得しかないと
きは気をつけよう
ロ 取引を詳細に記録していること。
※簡易簿記によっていなければ基本OKということになりま
す。
ハ 期限内申告をすること。
OKかな
もう一つは課税標準(第2段階)
課税標準の計算論点としては、
①損益通算
②損失の繰越控除
の2点だけです。
とりわけ意識して欲しいのは、ここでは所得の量を把握したいということ。
「合計所得金額」という概念と「課税標準の合計額」という概念を整理して
欲しいんですが、両者の違いは…
合計所得金額=純粋な意味で今年の所得の量がどれ位か?
つまり、損失の繰越控除といった前年以前の要素を加味
しないで求めた所得の量なわけです。
課税標準の合計額=所得税課税上の所得の量がどれ位か?
損失の繰越控除も考慮した所得の量になります。
両者は、今後学習する所得控除の適用要件あたりを整理するにあたって
非常に重要になりますので、ちゃんと覚えて下さい
…で、今回は損益通算を紹介した訳ですが、、、、、まー反応の悪いこと
毎年、法人から来た人たちがここで一回つまづくんだよね。。。
でも、大丈夫
1回自分で復習してトレーニング解いてみて
多分解けばできます
説明は全体をやるので、すっごい立体的で難しく感じちゃうんだけど、
実際には平面的な処理しか出てこないので……
次回、理論を解説しながらもっかい復習しますね
みんながんばって
内山隆一
昔は本当に青色の紙の申告書だったんだけどね
今は「あおいろ」ってとこにしるしをつけます
学習上のポイントですが、
①青色申告できるのは?
→不動産所得か、事業所得か、山林所得のいずれかがあること。
②事前承認が必要

→イ 原則として、青色申告をしようとする年の3月15日までに申請
ロ 1月16日以後に新規で業務を始める場合には、2ヵ月後の応
答日まで
※ 例えば以前から不動産所得がある人が、今年から事業所得
となる事業を始めるような場合はこれにあたらず、この場合
はイの原則になる

新規業務開始とは、「初めて青色申告ができるようになった
ような状態」をさします。
③申請に対する処分
→基本、だめな場合には税務署から連絡がきますが、OKなら何の
連絡もきません。
年末で自動的に承認されたことになります。
④青色申告者には、義務と特典がある
イ 義務といえば2つ!
→ 記帳の義務と添付の義務
記帳の義務というのは、「帳簿書類の備え付け」、「記録」、
「保存」の義務のこと。
添付の義務というのは、「B/S」、「P/L」、「明細書」の添付
義務のこと。
記帳義務については、損益計算書が作れる程度の簡易簿記
も認められていて、この場合には、B/Sの添付はしなくていい
ことになっています(作れないからね)

ロ 特典はいろいろ

→今日はその代表格の「青色申告特別控除」を紹介

簡単にいうとこれは、記帳の手間賃ですかね。
10万円又は65万円を所得の金額から引けます。
10万円の方は特別な要件はなく、青色申告していれば無条件に
引けますが、65万円の方は所定の要件を満たした場合に限り引
けます。
《所定の要件とは》
イ 不動産所得か、事業所得のいずれかが「事業(規模が大)」
であること。
※事業所得があれば要件を満たすが不動産所得しかないと
きは気をつけよう

ロ 取引を詳細に記録していること。
※簡易簿記によっていなければ基本OKということになりま
す。
ハ 期限内申告をすること。
OKかな
もう一つは課税標準(第2段階)
課税標準の計算論点としては、
①損益通算
②損失の繰越控除
の2点だけです。
とりわけ意識して欲しいのは、ここでは所得の量を把握したいということ。
「合計所得金額」という概念と「課税標準の合計額」という概念を整理して
欲しいんですが、両者の違いは…
合計所得金額=純粋な意味で今年の所得の量がどれ位か?
つまり、損失の繰越控除といった前年以前の要素を加味
しないで求めた所得の量なわけです。
課税標準の合計額=所得税課税上の所得の量がどれ位か?
損失の繰越控除も考慮した所得の量になります。
両者は、今後学習する所得控除の適用要件あたりを整理するにあたって
非常に重要になりますので、ちゃんと覚えて下さい
…で、今回は損益通算を紹介した訳ですが、、、、、まー反応の悪いこと
毎年、法人から来た人たちがここで一回つまづくんだよね。。。
でも、大丈夫
1回自分で復習してトレーニング解いてみて
多分解けばできます
説明は全体をやるので、すっごい立体的で難しく感じちゃうんだけど、
実際には平面的な処理しか出てこないので……
次回、理論を解説しながらもっかい復習しますね
みんながんばって
内山隆一