前回の講義では、所得税の計算体系を紹介しました。
第1段階 各種所得の金額
→発生した所得を10個に区分して計算する。
※とりあえず10個の所得の名前は覚えよう!
第2段階 課税標準
→①山林所得と退職所得以外を総合(合算)して「総所得金額」を求める。
②①の総合をする課程において総合長期譲渡所得と一時所得は2分の1
③山林所得は「山林所得金額」、退職所得は「退職所得金額」という課税標準名
※第2段階は『所得の量』を把握したいので、合計額を出す!
これを「課税標準の合計額」というのだ。
第3段階 課税所得金額
→①総所得金額から所得控除額を引く(個人的事情を考慮)
②各課税所得金額について千円未満切捨(このあと税率を適用)
③「課税総所得金額」、「課税山林所得金額」、「課税退職所得金額」という
課税所得金額の名前を覚えよう!
第4段階 納付税額
→①計算の流れを覚えよう!
算出税額-配当控除額-源泉徴収税額=申告納税額(年税額)
(百円未満切捨)
申告納税額-予定納税額=第3期納付税額
②今回は算出税額の計算がポイント!
課税総所得金額と課税退職所得金額は、超過累進税率に当てはめるだけ。
課税山林所得金額は5分5乗方式!
と、まあこんな感じでしたね!
第2回の講義では、
早くも2回転目に突入!
再び第1段階に戻って、利子所得から山林所得までの7項目を一気に紹介!
ちなみに、ポイントは以下の3点!
①それぞれの所得の意義をアバウトでいいので押さえる!
②計算パターンを押さえる!
③課税方法を押さえる!
項目は多いけれども、内容は普通です!
頑張りましょう!所得税を好きになれ~
第1段階 各種所得の金額
→発生した所得を10個に区分して計算する。
※とりあえず10個の所得の名前は覚えよう!
第2段階 課税標準
→①山林所得と退職所得以外を総合(合算)して「総所得金額」を求める。
②①の総合をする課程において総合長期譲渡所得と一時所得は2分の1
③山林所得は「山林所得金額」、退職所得は「退職所得金額」という課税標準名
※第2段階は『所得の量』を把握したいので、合計額を出す!
これを「課税標準の合計額」というのだ。
第3段階 課税所得金額
→①総所得金額から所得控除額を引く(個人的事情を考慮)
②各課税所得金額について千円未満切捨(このあと税率を適用)
③「課税総所得金額」、「課税山林所得金額」、「課税退職所得金額」という
課税所得金額の名前を覚えよう!
第4段階 納付税額
→①計算の流れを覚えよう!
算出税額-配当控除額-源泉徴収税額=申告納税額(年税額)
(百円未満切捨)
申告納税額-予定納税額=第3期納付税額
②今回は算出税額の計算がポイント!
課税総所得金額と課税退職所得金額は、超過累進税率に当てはめるだけ。
課税山林所得金額は5分5乗方式!
と、まあこんな感じでしたね!
第2回の講義では、
早くも2回転目に突入!
再び第1段階に戻って、利子所得から山林所得までの7項目を一気に紹介!
ちなみに、ポイントは以下の3点!
①それぞれの所得の意義をアバウトでいいので押さえる!
②計算パターンを押さえる!
③課税方法を押さえる!
項目は多いけれども、内容は普通です!
頑張りましょう!所得税を好きになれ~