こんにちは音譜お読みいただきありがとうございます。

約5年間の不妊治療を終えて、特別養子縁組へすすみはじめたワラビですニコニコ

 

 

先日、養親審査が全て終了して、

今後は追加の研修を受けた上で待機家庭登録に進む予定ですクローバー

ちなみに、研修第一回は再来週の予定ビックリマーク早く受けたいですキラキラ

 

ところで最近の一番の気がかりは、、育児休暇の申請のことあせるあせる

 

私は契約社員として病院勤務をしていて、1年毎の契約更新です。

 

子どもをお迎えしたら、もちろんしばらくは育児に専念したいのですが、

仕事もいつか復帰したいと考えています。

 

なので、できれば育児休暇を取得したいキョロキョロ

 

契約社員の福利厚生を確認したところ・・・

『子どもが満1歳になるまで育児休暇の取得ができる』とのことアップ

(注ひらめき電球あくまで私の職場においてです)


しかし、育休を取れるのはあくまで『子どもが満1歳になるまで』なので、

1歳以上の子を受託することになった場合は、育休の対象外となってしまいます。

こればかりは仕方なく・・・退職という選択をするしかありませんショボーン

まぁ、その時はそれが私の人生なんだと思おうお願い

 

そんなことを考えながら、総務課の担当者に相談しに行きましたパー

 

担当の方ニコ

「これまで特別養子縁組で育休を取得した前例がないですが、私の方でも調べておきます」と

親身に相談に乗ってくれそうで、ありがたいお願い

 

口頭だとこちらの状況などがきちんと伝わるか不安だったので、

9月時点での養親審査の進行状況と、今後受託する可能性までの経過予定について、

書面について提出しておきました。

 

やはり一番驚かれたのは、

子どもの受託についてのお話をいただいてから実際に迎えるまでの日にちが

1週間程度しかないということあせる

つまり、突然「来週からお休みに入るので育休申請お願いします!」ということになるので、

総務の方にとっては時間がないと思われるのは当然であせる

 

だって、実子の場合の育休なら、

妊娠した時点で数か月後に育休とるという予定がわかるわけで。

産休期間がなく、いきなり育休に突入するのでそりゃ手続きも大変だと思います・・・アセアセ

 

 

それと、総務の方からニコ

「『1歳以上の子を受託することになった場合も含め、養育開始から審判確定までの試験養育期間に、

育児に専念する必要がある』ということは、法律上、あるいは斡旋団体の方で規定されているんですか?

もしそうなら、何らかの対応(育児休暇の取得?)ができるかもしれないので・・・」と言われましたひらめき電球

 

てことは、もしかしたら1歳以上の子を受託した場合でも育休とれるかも?!びっくり

という一途の希望が見えつつ、期待しすぎず、、
とりあえずわかる範囲で調べて、以下の資料を提出鉛筆

 

試験養育期間の養育に関して・・・

 

クローバー民法(第817条の8)

『特別養子縁組を成立させるには、養親となる者が養子となる者を 六箇月以上の期間監護した状況を考慮しなければならない。』

 

クローバー私がお願いしている民間団体の規定では・・・

『共働きの場合、子どもをお迎えした時に仕事をしばらくお休みできる方を養親の条件とする』

担当の方に上の二点を書面で伝え、あとは職場の方にお任せすることに・・・お願い

 

その後1か月程して、養親審査も無事に終了したことを報告しに行くと

担当の方から、、ニコ

「本部に確認したんですが、1歳以上の子の場合は育休は難しいそうです汗」とのお返事あせる

 

まー、そこは期待していなかったので仕方ない!調べてくれただけありがたい笑い泣き

 

それから、1歳未満の子を受託して育休申請することになった場合に

必要な書類を確認しておいてもらうことにしましたニコニコ

 

というのも、先日の審査時の面談でスタッフさんから

「育休申請に必要な書類は、職場によって異なるらしい」と聞いたのでびっくり

こういう書類って、どこも同じだと思ってたら違うんですねあせる

 

職場によっては、

養育開始後に団体が発行する「養育開始証明書」みたいな書類があれば育休開始となるところもあれば、

裁判所に申し立てをした時に発行される証明書が必要だったりと、

必要書類が異なる、つまり、

育休開始となる時期が職場によって異なるようですあせるあせる

 

なので、育休開始となるまでは年休でなんとかしのぐしかない・・・

足りるだろうか??私の年休。。笑い泣き

 

ちなみに、育休申請について体験談をもとにとってもわかりやすくまとめられていて

参考にさせていただいたのがこちらの方のブログです↓ラブラブ

特別養子縁組の育児休業 | 糸ちゃんのまつげ (tokubetsuyousiengumi.com)

 

私もこんなふうに、体験談をブログで報告できる日がくるといいなぁキラキラ