こんにちは。
横浜婚活・結婚相談所センターの北川です。
聞いたところによると、最近、結婚を約束したすぐ後に「ごめん。やっぱり別れてくれ」と言ってくる男性が多いそうです。
また、婚活パーティーで知り合った男性と交際を深め、結婚の約束をしたのですが、その後一向に結婚に向けての具体的な準備が進まなかったり、ご両親に挨拶に行くことになっていたのに、当日突然キャンセルされたので、よくよく調べてみると、妻帯者で子供までいることがわかった。
こんな冗談のようなホントの話が頻繁に起きているようです。
特に出会い系サイトや婚活パーティーなど十分な身元確認を行わないで参加できるものには、最初からお金をだまし取る結婚詐欺や新興宗教への勧誘目的で入り込む輩も多いようですから、十分な注意が必要です。
だからこそ、いま健全で最も安全・安心な出会いが出来る「結婚相談所」が見直されているのですが。
婚約は、結婚の契約なので、一旦約束したら、これを反古にすると、民法上の債務不履行に当たります。
結婚の約束も契約なので、口頭の約束だけで立派に成立するんです。
結婚を取りやめることに正当理由がある場合は別ですが、正当な理由とは相手が性病にかかっているとか、不貞をしたとか、不能だったとか特別な理由が必要です。
しかし、最近耳にする婚約不履行は、このような正当事由はなく、性的な目的の達成手段として安易に結婚をちらつかせ、目的達成後は別れる。
こんな、自分勝手な理由で婚約破棄に至っているケースが大半で、稀に前述したような結婚詐欺があります。
このような輩をのさばらせておいて良い訳がありません。
真剣に結婚を考えている女性は、このようなことがトラウマになって、その後は出会い自体に恐怖を覚えてしまい、二度と結婚したいなんて思えなくなってしまいます。
そのためには、婚約不履行に対する法的知識をしっかり持って、そのような輩を許さないことです。
民法上、相手方に債務不履行があれば、損害賠償請求や慰謝料の請求が可能です。
また、結婚をちらつかせて財物を提供させたり、財産上不法の利益を得た場合は、刑法上の詐欺罪が成立する可能性もあります。
ただし、慰謝料を請求するにしても、婚約の事実を立証する責任があります。
当事者間の約束だけだと、言った言わないになって立証が困難になってしまいます。
近年では、結婚契約書を交わす方法が増えてきましたが、このようなことを仮に相手が悪意を持っていたら応じるわけがないので、次の方法が有効です。
結婚を約束したら、できるだけ早く、親友や知人に婚約の事実を二人で報告するのです。
ただ、結婚を約束したシチュエーションによっては、結婚の意思表示自体が無効になってしまうケースもあるので、少なくともベッドの上での約束はNGですよ。
報告なんて言うとかたぐるしいですが、親しい友人と3人でお茶を飲んで、「私たち結婚するんだ~」「ね?」と男性に振るんです。
「うん。」とか「そうです。」とか言わせて、「昨日、○〇(場所)で約束したんだよね。」と念を押せばOKです。
これを相手方が嫌がったり、「二人だけの秘密にしておいて」などと言ってきたら要注意ですよ。
その理由を曖昧にしないで、徹底的にその理由を聞いてみてください。
たまに、「職場の仲間に知られると、お互い仕事がしづらい。」なんて職場恋愛の場合はよくある理由もありますが、この場合は職場以外の友人に報告しましょう。
それでも、嫌がる場合は、怪しいです。さらに、理由を追求してみましょう。