糸島のちきゅう屋という酒屋さんで見つけたお酒。我が家のルーツが米沢ということでセレクト。

この酒蔵、非常に酒造りが上手いとのことで、今宵晩酌が楽しみです。

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昨今の社会保険料納付率のニュースを耳にするたび

年金の財源は社会保険料より税の方がスッキりするのでは

ないかと個人的に思ってたら、お役所はお役所で40年前から

お考えなのだとか。

 

この記事にはありませんが

一説によると厚労省と財務省の省益争いとも

聞いたことがあります。(まことかどうか知りませんが

下々のモノからすると、どうもまことしやかに感じる噂です)

 

もう制度疲弊もいいところまで来てるのですから

安心して委ねられる制度になって欲しいものです。

 

 
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納税通信ってホント切り口が面白い。

生命保険の提案をする際、胎児の話は良く出ることで

この場合は遺族年金の対象になることは知っていました。

(胎児が無事生まれてきた場合)

 

ただ相続の場合は考えたことなかったですね。

胎児も相続人になれるとは。

 

日々勉強。

 
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本家の言ってる家紋と叔母の言ってる家紋が違う・・・。

 

ネットでも家紋調べの代行業はあるようだけれど・・・。

 

何か簡単に調べる術はないものでしょうか?

 

お寺が硬いのでしょうか?

 

●●市の××姓だとどんな家紋が多いみたいなサイトはないのでしょうかね?

検索してみましたが、どうも良いサイトが見当たりません。

昨日のブログは大変反応が大きいものでした。

 

飛躍的な進化を続ける人工知能(AI)

多くの人が脅威を抱いている証拠ですね。

 

昨日ご紹介のシミュレーションをやってみるとわかるのですが、

保険のセールスだけだと仕事を奪われる確率が高く

自分の持っているスキルを複数組み合わせること

生存確率が徐々に上がってきます。

 

ぜひ詳細シミュレーションまで足を踏み入れいれてみてください。

 

 

一方、総務省による調査ではAI時代に求められる能力として

「チャレンジ精神や洞察力」

「企画発想力や創造性」

「コミュニケーション能力」

などを有識者の声として拾いあげているそうです。

 

知識よりも人としての在り方が問われているのかもしれません。

今朝の日経より。

試しにやってみると面白い。
保険セールスや金融商品セールスだと
40%の業務がロボットで代替可能と出た。
 
さらに自分のやってる仕事を入力していくと
より詳細に分析してくれる。
 
私の場合、20%までに減って以下のような判定をいただきました。
 
判定:
なかなかです!あなたの仕事はおおむねロボット耐性があります。
 
なめんなよ!
 
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昔、ある損保に保険金請求の催促したら

「うちは書類受領してから30日に以内に払えばよいことになってます」

と開き直られて唖然としたことがあります。

 

勿論、保険金不払い問題が起こる前ののどかな時代のお話しで

今では考えられないことです。

 

そして今朝の日経を見ると、なんと当日払いの記事が。

通常、どこも書類受領して3~4日営業日では処理しているハズで

それが正しく運用されていれば問題ないように思うのですが・・・

 

 

こうやってニュースにしてもらうことに価値があるのかもしれませんね。

 

 

私自身、身内の葬儀を15年以上前に経験しましたが

葬儀屋さんも遺族の心情をくみ取ってくれて

急ぎの支出はありませんでした。

 

ただ死亡された方の口座が凍結されるのは事実ですから

死後に自由に使えるお金、保険金をちゃんと用意しておくことは重要です。

 

定期保険と終身保険の違いがわかっていらっしゃらない方も多数おられます。

スピードよりも付保もれが肝心なのではと思いました。

 

 

 

 

 

ここ数年ムッチャ盛り上がってた相続税のタワマン節税.。

 

 

納税通信(2017年4月17日)によると

まずは固定資産税の見直しから切り込まれるようで

来年2018年1月1日以降の新築物件に対して

固定資産税評価額が変更されるとのこと。

 

 

既に住んでいる人や

中古マンションなら逃れられるという話もありますが

著しく実売価格と開きがある場合は

「国税庁長官の指示を受けて評価する」

(財産評価基本通達第6項)

らしいのでご注意を。

 

 

 
 
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お客様より相続対策の保険相談あり。

 

2つの銀行から同じ商品、外貨建て一時払い商品を

相続対策として提案されたそうな・・・。

 

外貨建て一本の提案って、為替が想定外の動きしたら

どうなんだろう・・・。

 

法人もってらっしゃるだけに

他のやり方も含めてお話してみようかと思います。

 

 

 

 

 

 

贈与の時効。以下、新日本保険新聞(2017年4月17日)より。

 

贈与の時効は法定申告期限(贈与を受けた年の翌年3月15日)から数えて6年。故意にしなかった場合は1年延びて7年。

 

だそうで、うっかり失念していたケースも故意にあたるとこの記事を書かれた板倉先生はご指摘なさっています。

 

時効成立も難しいのが現実のようですし、そもそも贈与として成立しているかもポイントになります。贈与が成立していなければ相続税の対象になるとこの記事では警告しています。

 

相続税の税制改定により、贈与は使いようによって安い税金になっています。贈与はするならするで計画的にしましょうということですね。