「お金持ちに保険は要らない」といいますが、お金持ちにもそれなりの保険活用法があります。財産を減らすための活用法です。本当に財産を減らすという訳ではなくて、相続財産の評価を減らすという方法です。


よく知られているところでは、相続税法12条の話。


死亡保険金で受け取ったお金には、相続人1名につき500万円までの非課税枠があります。例えば5人家族のお父さんが亡くなった場合は、相続人4名で計2000万円の非課税枠ができます。相続税がかかるような資産家は、通帳に残高を残すより効果的です。



次に、あまり知られていない相続税法24条の話。


年金保険の受取人が死亡(つまり年金受給権を相続)した場合、年金の残存期間に応じて財産を評価されるというものです。


例えば残存期間が10年で毎年500万円の年金を受け取るようにしていると、実際に相続される金額の合計は5000万円ですが、相続財産の評価は60%に圧縮されます。(残存年数によって、評価割合が違います。)ということは差額2000万円に対する相続税が節約されるということです。



いずれこんな風に保険を活用してみたいもんです。世間で風当たりが厳しい生命保険も、よくよく調べると捨てたもんじゃありませんね。


※将来、税法が変わることもありますのでご注意下さい。また実際の相続財産評価については、税理士さんにお尋ね下さい。